五ヶ条の御法式

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五ヶ条の御法式 - (2007/09/25 (火) 23:08:00) の編集履歴(バックアップ)


五ヶ条の御法式


1617年(元和3年)

3月、甚右衛門が御評定所に呼び出され、本田佐渡守や諸奉行の前で、「願い」という形で傾城町を許された。
そのときに付けられた、5つの条件のこと。

※※甚右衛門へ被仰渡候書出 五ヶ条覚
一、傾城町之外、傾城屋商売いたすべからず。傾城囲之外何方より、雇来候共、先々へ傾城遣候事、向後一切停止たるべき事

一、傾城買ひ遊候者、一日一夜より長留致間敷事

一、傾城之衣類、惚縫金銀之摺箔等、一切着せ申間敷候、何地に而も、紺屋染を用可申事

一、傾城町屋作普請等、美麗にいたすべからず。町役等は江戸町之格式之通、急度相勤可申事

一、武士商人体之者に不限、出所不確か不審なる者、致ヒ(ギョウニンベンに非)徊候はば、住所致吟味、弥不審に相見候はば、奉行所へ訴え可相守もの也

右之通可相守もの也   奉行
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