十・一六彁王国社会保障改革
- 国が負担する医療費の割合は18歳までが7割、69歳までが3割、70歳以上が2割とする。
- 医療負担(高額分)が一定額を超えたら超過分の5割を還元する。
- 国が定める最低賃金を時給2083円とする。各自治体はこれを下回ってはならない。
- 生活保護の受給額に関しては日本国に倣うとする。
- 所得税の累進課税は年収換算5,600,000円未満が5%、5,600,000以上6,800,000円未満が10%、6,800,000以上10,000,000円までが15%、10,000,000以上18,000,000円未満が20%、18,000,000円以上が30%とする。
- 年金受給は65歳から。
- 定年退職は本人の希望が無いと有効にならない。(仕事を続けたい人への配慮)
- 関係者からの声や外部からの視点などにより労働状況が劣悪と見做された企業には、王立労働調整省の介入が加わる。それでも改善が見られない場合には労働環境を保証できる大手企業へのM&A等をはじめとした再編も実施される。
- 国全体の公立小中学校に給食を導入し、無償化する。
- 公立高校の入学費を無償化する。私立高校の入学費も家庭の所得状況に応じて国が負担する。
- 学校教育において購入が必要となる個人PCを国が全額負担する。
- 銀行口座における他社間やり取りの際の手数料を一律100円とする。
- 銀行口座において、25万円以下の手数料は800円、25万以上の手数料は1600円とする。
- 銀行口座における夜間手数料を廃止する。
- タクシーの初乗り運賃は一律470円とする。
- 鉄道において、他社を跨ぐ乗り換え、又は直通を経由した際には50円の割引が施される。(割引分は国が当該両社に各25円負担)なお、この際誤って改札を出てしまっても10分以内なら割引対象とされる。
- 外国人在住者は、難民申請書や未犯罪証明が無いと滞在することが出来ない。