彁王国wiki
ルール
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ルール一覧
1条「国家体制について」
第1項
当国の国家理念は「不変穏和(意:マイペースで現状維持、ずっと仲良し)」であり、内輪ノリで楽しむことを目的としているため、新規参加者は一切募集せず、また追放処分も禁止されている。
第2項
当国は半独裁体制を明言しており、管理人(早川はこね、以下:国王)が、内輪のメンバーで快く架空国家を楽しめるように監督的な立場で見守る方式を執る。
そのため国政が国家理念(※1条第1項を参照)とは違った方向へ向かわぬよう、管理人は建国者である国王が永続的に務める。
そのため国政が国家理念(※1条第1項を参照)とは違った方向へ向かわぬよう、管理人は建国者である国王が永続的に務める。
第3項
国王は永久に管理人を務めるため、その対価として感情に流されない内部・外部への対応、またメンバーの開発への不干渉を貫き、見守り役に徹するという責任を負う。
第4項
当国は、国王からの招待を受け取った者のみが参加者として新規参入できる。
第5項
当国は北王寺国を宗主国としており、また北王寺国の属国という位置付けとしている。
2条「国家の地理的関係について」
第6項
当国は西太平洋地域に位置する島国である。
海上隣接する国家は、西隣が日本国の東北太平洋沿岸地域、南隣が同国の南鳥島、東隣が七浜国の西海岸地域、北隣がロシア連邦の千島列島とする。
海上隣接する国家は、西隣が日本国の東北太平洋沿岸地域、南隣が同国の南鳥島、東隣が七浜国の西海岸地域、北隣がロシア連邦の千島列島とする。
第7項
当国は環太平洋架空国家同盟(PRIFCA)に加盟しており、同機構に加盟する国家に籍を置く航空会社には領空の通過を許可している。
また、日本国との間に「日弓空路連携条約」を結んでいるとし、界隈における航空流動の円滑化を図っている。
また、日本国との間に「日弓空路連携条約」を結んでいるとし、界隈における航空流動の円滑化を図っている。
第8項
当国の排他的経済水域(EZZ)は200海里(約370km)とし、西方及び南方には他国とのEZZ中間線は存在しないとする。
なお、東方の七浜国及び北方のロシア連邦との間にのみEZZ中間線を擁しているとする。前者は東南地方沿岸から150km地点、後者は北洋地方沿岸から350km地点である。
なお、東方の七浜国及び北方のロシア連邦との間にのみEZZ中間線を擁しているとする。前者は東南地方沿岸から150km地点、後者は北洋地方沿岸から350km地点である。
第9項
3条「国号について」
第10項
当国の国名について、英語表記は「Yumikaka Kingdom」、形容詞的用法(例:イギリス人・イギリスの〇〇→British)の際は「Yumikish(ユミキッシュ)」とする。
また、「彁」の中国語読みは「Gōng kěkě(ゴンケェケェ)」とする。
また、「彁」の中国語読みは「Gōng kěkě(ゴンケェケェ)」とする。
第11項
当国の国名について、漢字略号(例:アメリカ合衆国→米)は「弓」、国名コード(例:中華人民共和国→CHN / CN)は「YKK / YK」とする。
また、国別コードトップレベルドメイン(例:日本国→.jp)は「.yk」とする。
また、国別コードトップレベルドメイン(例:日本国→.jp)は「.yk」とする。
4条「国王について」
第12項
国王が当国内で扱うことが出来る組織は、「彁王国報道局(以下:国営放送)」、「国土交通院(国道・高速道路の建設のみ取り扱う)」、「彁王立航空公社(以下:国営航空)」、及び首都特別自治区の「彁都(以下:王都)」のみである。
第13項
国王は監視役に徹するため、国際航空会社を除いて私企業を扱うことが出来ない。また、同氏が他の架空国家で所有している私企業や組織なども当国に持ち込むことが出来ない。(例:南瓜鉄道など)
4条「外交について」
第14項
国王はメンバーの意見を十分に汲んだ上で、外交における最終決定を行う。国王は融和的で穏便な手段を選ぶ責任を負う。
その際、国王は「戦狼外交的、過激」とみなした意見を汲むことが出来ない。
その際、国王は「戦狼外交的、過激」とみなした意見を汲むことが出来ない。
第15項
以下、他国との関係における表現を明記する。
| 国交 | 良好な関係、メンバーが自由に経済的交流を行うことが出来る。 |
| 中立 | 特にこれといった関係締結に関する明言が無く、決して悪くない関係。 |
| 相互不可侵 | 何らかの事情により、当国・相手国ともに緊張を緩和しようと試みている関係。 |
| 仮想敵 | 距離を置いている。安全上の観点からメンバーが自由に経済的交流を行うことは出来ない。 |
5条「国防軍について」
第16項
当国は戦争を外交手段から完全に排除し、またあらゆる戦争に加担しないことを貫く。
なお専守防衛は可能とし、その防衛手段としてゴーストストリンガー(以下:国防軍)を抱える。
なお専守防衛は可能とし、その防衛手段としてゴーストストリンガー(以下:国防軍)を抱える。
第17項
国防軍の統帥権及び組織運営権は、国王が持つとする。
第18項
国防軍とは別に、メンバーは民間国防事業を展開することが出来る。
なお、国防軍の指揮が下らない限りはあらゆる戦闘・戦術行動を行えない(演習は除く)。
なお、国防軍の指揮が下らない限りはあらゆる戦闘・戦術行動を行えない(演習は除く)。
6条「航空について」
第19項
国王が国営航空を運営する際、メンバーやその他界隈の国際航空会社(例:日本国際航空)などの航空業と協調した上で国内線・国際線路線網を整備することが出来る。
第20項
国王は、国王が所有する他国資本の航空業(例:南瓜飛翔)を当国内で展開する場合、国際線のみ参入することが出来る。
裏を返せば、国内線には手を出すことが出来ない。
裏を返せば、国内線には手を出すことが出来ない。
第21項
メンバーや、その他界隈の国際航空会社は、国王とは違って自由に航空路線を展開することが出来る。
7条「太政顧問について」
第22項
総合的な補佐を依頼する太政顧問を咲空氏にお願いしている。
8条「彁王国治安維持法」
第23項
当国のメンバーが不快さを覚える発言・行為、いかなる外交情勢であろうと(敵対関係にある国家が相手だとしても)他国に対して挑発的な発言・行為、又その他国王が不適切とみなした発言・行為をしたものは彁王国治安維持法に基づいて処分に関する国民投票が行われる。
第24項
原則として、彁王国の処分では「追放」を禁止している。これは、追放による怨嗟が起こらないようにする為であり、その代わりに参加方式を招待制としている。
第25項
処分に関する国民投票はDM連合内でのみ行われる。
なお国王は処分結果を公式アカウントで公表してはいけない。
なお国王は処分結果を公式アカウントで公表してはいけない。
第26項
処分は重罪度順に並べると以下の通りである。
| 謹慎(最長1週間) |
| 警告 |
| 処分無し |
謹慎処分となった際、国王は当該者(当該者が管理する別垢も含む)を一時的に連合DMグループから削除し、「謹慎部屋」というDMグループへ移動させる。
そして刑期満了後に当該者を謹慎部屋から削除し、連合DMグループへ復帰させる。
そして刑期満了後に当該者を謹慎部屋から削除し、連合DMグループへ復帰させる。
9条「インフラ整備について」
第27項
国鉄は太政顧問の咲空氏が運営する。
第28項
国土交通院は国道・国営高速道路の建設・管理を行う。
国王はあらゆる建設・更新の際は土地所有者への許可を得なければならない。
国王はメンバーの建設希望に応えなければならない。
国王はあらゆる建設・更新の際は土地所有者への許可を得なければならない。
国王はメンバーの建設希望に応えなければならない。
第29項
メンバーが各々で有料道路(民間の高速道路)を建設する事も出来る。
隣県に延伸する際は、その土地の所有者と相談した上で許可を得てから行う必要がある。
隣県に延伸する際は、その土地の所有者と相談した上で許可を得てから行う必要がある。
第30項
離島間や半島間(同じ島内)を結ぶ橋や海底トンネルを建設する場合、当該区間は国鉄・国土交通省(すなわち国王管轄)が所有することになる。
なお所有土地内で完結する、又は国家重要連絡計画線区に含まれない場所なら自由に建設できる(把握したいため国王への報告(許可自体は不要)が必要)。
なお所有土地内で完結する、又は国家重要連絡計画線区に含まれない場所なら自由に建設できる(把握したいため国王への報告(許可自体は不要)が必要)。
10条「開発に関するルール」
第31項
当架空国家内の企業などが展開する製品・サービスなどにおいて、独占状態となっている旨の設定、またシェア比率の設定を設けることは固く禁止される。
| 例 | 国の対応 | |
| 双方が独占を主張している場合 | T氏「うちの水素自動車はシェアの90%を占めてるよ」 V氏「え、うちのEVがシェアNo.1の設定なんだけど」 |
双方の主張が取り下げられ、今後はシェア率や競争について無いものと考えてもらう。 |
| 片方が独占を主張 | A氏「うちが販売してるiPhoneはたくさん売れてるよ」 G氏「え?この国の需要はうちのAndroidで十分でしょ」 |
この場合はG氏の主張が取り下げられ、A氏と同じように沢山売れているという設定に徹してもらう。 |
| 双方が独占を主張していない場合 | K氏「うちが生産してるきのこは世界中で人気だよ」 T氏「え、うちが生産してるたけのこも世界中で人気だよ?」 |
双方の主張が尊重され、両者ともに互いの製品・サービスを否定しないよう心掛けてもらう。 |
第32項
特許に関しては、七浜国特許(※注:後に国連管轄へ移管予定とされている)に追従する。
第33項
電力・水道・ガスなどのライフライン、油田や鉱山などの資源採取は、自らが所有する土地内なら報告の必要もなく自由に開発できる。
第34項
鉄道路線・道路・河川の隣県延伸、標高の設定など、他都道府県に干渉するものを開発する場合は、必ず相手となる土地の所有者と相談した上で許可を得てから行う必要がある。
第35項
海上の開発について、都道府県ごとの海域はあえて定められることはない。
油田開発や埋め立て・干拓をする際は、隣県沖合のプライベートに十分な配慮を行った上で行う必要がある。
油田開発や埋め立て・干拓をする際は、隣県沖合のプライベートに十分な配慮を行った上で行う必要がある。