• また、年金の接収などの形で退職金の返還をしていただくことがあります。勧奨退職でないにもかかわらず割り増しを受けていたり、退職金のための昇進があった場合は全額返納とします。
  • また、過去の退職者には退職金の自主返納を求め、現金納ができない場合は、白紙委任状などを書いていただき、応じなかった場合は過去の勤務実績と理由、受け取り退職金額を市政だよりで公開します。
  • 在任中の成果に応じた退職金制度へと切り上げ、従来の半分以下の財源しか利用しません。
最終更新:2009年08月16日 15:53