消防団の目的
消防組織法第一章第一条に「消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。」とあります。
消防団の身分について
常勤の消防署員とは異なり、消防団員は他の職業に就いている一般の市民の方が市長により任命されるため、市の非常勤の地方公務員という身分になります。自治体毎に条例を定めている為、他の市町村と体制等が異なる場合があります。
非常勤の地方公務員という立場から公務災害補償等があります。公務災害とは消防団活動中に死亡、負傷、疾病、障害の状態になった場合には補償を受けることが出来ます。その場合は、速やかに報告し、手続きを行ってください。
非常勤の地方公務員という立場から公務災害補償等があります。公務災害とは消防団活動中に死亡、負傷、疾病、障害の状態になった場合には補償を受けることが出来ます。その場合は、速やかに報告し、手続きを行ってください。
消防団の組織について
消防署と消防団は対等な立場でありますが、火災等の災害時には専業職である消防署員の指示に従って行動します。
消防組織法第十八条第3項に「消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。」とあります。
消防組織法第十八条第3項に「消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。」とあります。
役職
団本部:団長、副団長、本部長
分団本部:分団長、副分団長、部長
部構成:班長、団員
団本部:団長、副団長、本部長
分団本部:分団長、副分団長、部長
部構成:班長、団員
消防団の権限について
緊急措置権
消防団員は、消火活動や人命救助の際、必要があるときは、消防対象物などを使用し、処分することなどができます。(消防法第29条第1項)
消防団員は、緊急の必要があるときは、火災の現場付近の者を消火や延焼防止、人命救助などの消防作業に従事させることができます。(消防法第29条第5項)
消防団員は、緊急の必要があるときは、火災の現場付近の者を消火や延焼防止、人命救助などの消防作業に従事させることができます。(消防法第29条第5項)
優先通行権
消防車が火災の現場に赴くときは他の車両などは道路を譲らなければなりません。(消防法第26条第1項)
緊急通行権
消防隊は、火災の現場に到着するために緊急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路などを通行することができます。(消防法第27条)
消防警戒区域の設定
火災の防ぎょ活動を効率的に行うため、火災現場では区域内に定められたもの以外の出入を禁止することができます。
火災の現場においては、消防団員は消防警戒区域を設定して、命令で定める以外の者に対して、その区域からの退去を命じ、又はその区域への出入の禁止、制限ができます。(消防法第28条)
火災の現場においては、消防団員は消防警戒区域を設定して、命令で定める以外の者に対して、その区域からの退去を命じ、又はその区域への出入の禁止、制限ができます。(消防法第28条)
応急消火義務と情報提供
火災が発生したときは、消防対象物の関係者などは、消防隊が火災の現場に到着するまで消火や延焼防止、人命の救助を行わなければなりません。(消防法第25条第1項)
火災の現場においては、消防団員は消防対象物の関係者などに対して、消防対象物の構造、救助を要するものの存否、延焼の防止、人命救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができます。(消防法第25条第3項)
火災の現場においては、消防団員は消防対象物の関係者などに対して、消防対象物の構造、救助を要するものの存否、延焼の防止、人命救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができます。(消防法第25条第3項)