欧州評議会:デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドライン


デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドラインに関する加盟国への閣僚委員会勧告CM/Rec(2018)7
  • 2018年7月4日の第1321回閣僚代理会合において閣僚委員会が採択。

  • 前書き(略)
  • 前文
  • デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドライン
    • 1.目的および適用範囲
    • 2.基本的な原則および権利
      • 2.1 子どもの最善の利益
      • 2.2 子どもの発達しつつある能力
      • 2.3 差別の禁止に対する権利
      • 2.4 意見を聴かれる権利
      • 2.5 その他の関係者の関与を求める義務
    • 3.デジタル環境における子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するための運用上の原則および措置
      • 3.1 デジタル環境へのアクセス
      • 3.2 表現および情報の自由に対する権利
      • 3.3 参加、遊ぶ権利および集会・結社の権利
      • 3.4 プライバシーおよびデータ保護
      • 3.5 教育に対する権利
      • 3.6 保護および安全に対する権利
      • 3.7 救済措置
    • 4.国内的枠組み
      • 4.1.法的枠組み
      • 4.2 政策上および制度上の枠組み
      • 4.3 国内レベルでの協力および調整
    • 5.国際的な協力および調整

前文

 閣僚委員会は、欧州評議会規程第15条bの規定に基づき、
 欧州評議会の目的が、とくに共通の政策および基準を促進することにより、加盟国が共通に継承する理想および原則の保護および実現を目的として加盟国間のいっそうの統合を達成することにあることを考慮し、
 国際連合・子どもの権利に関する条約(UNCRC)、人権および基本的自由の保護のための欧州条約(ETS No.5)およびその議定書に掲げられた一連の人権をすべての子どもが遺漏なく享受することを確保するという加盟国のコミットメントと、技術が発展を続けるなかでこれらの権利が全面的に尊重され、保護されかつ充足されるべきであることを再確認し、
 改正欧州社会憲章(ETS No.163)、個人データの自動処理に関わる個人の保護のための条約(ETS No.108)、サイバー犯罪条約(ETS No.185)およびコンピューターシステムを通じて行なわれる人種主義的および排外主義的性質の行為の犯罪化に関する同条約の追加議定書(ETS No.189)、人身取引と闘う行動に関する欧州評議会条約(CETS No.197)、性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(CETS No.201)、ならびに女性に対する暴力およびドメスティックバイオレンスの防止およびこれとの闘いに関する条約(CETS No.210)など、他の関連の国際条約および欧州地域条約において約束した義務およびコミットメントを顧慮し、かつこの分野における欧州評議会の閣僚委員会および議員総会の勧告、決議および宣言を考慮に入れ、
 デジタル環境が複雑であり急速に発展しやすいものであること、および、デジタル環境がさまざまなやり方で子どもたちの生活を形成するとともに、そのウェルビーイングおよび人権の享有にとっての機会とリスクを生み出していることを認識し、
 情報通信技術(ICTs)が子どもたちの生活において教育、社会化、表現およびインクルージョンのための重要な手段であると同時に、その利用が暴力、搾取および虐待を含むリスクの発生につながりうることを意識し、
 欧州評議会・子どもの権利戦略(2016~2021年)でデジタル環境における子どもの権利が優先分野のひとつに挙げられていること、および、インターネット管理戦略(2016~2019年)で、インターネットはすべての者(子どもたちを含む)にとって差別なく安全な、危険のない、開かれた、かつ可能性の発揮につながる環境であるべきであるとされていることを念頭に置き、
 子どもたちには、子どもおよびその他の者の権利および尊厳を尊重しながらデジタル環境を探索しかつ利用することに関して支援および指導を受ける権利があることを認識し、
 デジタル環境における機会とリスクの相互依存性、および、子どもの権利が尊重され、保護されかつ充足されるように適切な措置が整備されるようにすることの必要性を考慮に入れた一貫した政策が子どもたちの参加を得て立案されることの確保に対して効果的に寄与することを決意し、
 国は子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する第一次的責任を負っていることを強調するとともに、子どもが自己の権利を行使するにあたり、子どもの最善の利益および発達しつつある能力と一致する方法で適切な指示および指導を行なう親または養育者の権利、役割および責任を再確認し、
 人権とビジネスに関する加盟国への閣僚委員会勧告CM/Rec(2016)3、企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての国際連合・子どもの権利委員会の一般的意見16号(2013年)、ビジネスと人権に関する国際連合指導原則(2011年)、サイバー犯罪対策における法執行機関とインターネットサービスプロバイダの協力に関する欧州評議会ガイドライン(欧州評議会・ユーロISPA)(2008年)およびオンラインゲームプロバイダのための人権ガイドライン(欧州評議会・ISFE)(2008年)、ならびに、ユニセフ、国連グローバルコンパクトおよびNGOであるセーブ・ザ・チルドレンが作成した子どもの権利とビジネス原則(2012年)で確認されているとおり、企業が人権(子どもの権利を含む)を尊重する責任を負っていることも認識し、
 この分野における政策では公的措置および民間による措置ならびに法的措置および自発的措置の組み合わせが必要とされること、官民のあらゆる関係者がデジタル環境における子どもの権利を確保する責任を共有していること、および、これらの関係者の活動の調整が必要であることを意識し、
 欧州評議会加盟国で協議の対象とされた子どもたちの意見および見解を考慮に入れ、
 デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足を目的として包括的かつ戦略的アプローチを採用しようとする努力に関して各国および他の関係者を援助するために、国際連合・子どもの権利に関する条約および欧州評議会が確立した基準に根ざした、かつ子どもたちの意味のある参加によって裏づけられた指針を策定する必要があることを認識し、
 加盟国政府に対し、以下のことを勧告する。
  • 1.関係者の参加を得ながら、自国の法律、政策および実務が本勧告の付属文書に掲げられた勧告、原則およびさらなる指針と合致することを確保するためにその見直しを行ない、関連するすべての分野でその実施を促進し、かつとられた措置の実効性を定期的に評価すること。
  • 2.本勧告(付属文書のガイドラインを含む)が翻訳され、かつ、子どもにやさしい方法でならびにアクセスしやすいコミュニケーション手段、方式および形式を通じて、権限のある公的機関および関係者(議会、公的専門機関および市民社会組織を含む)ならびに子どもたちの間で可能なかぎり広く普及されることを確保すること。
  • 3.企業に対し、関連の国際的基準・指針および欧州の基準・指針を考慮に入れながら、デジタル環境における子どもの権利を尊重する責任を履行しかつ実施措置をとるよう要求し、かつ、国の関係機関、市民社会組織および子どもたちとの協力を奨励すること。
  • 4.デジタル環境における子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する戦略およびプログラムの創設、実施およびモニタリングによって欧州評議会と協力するとともに、本勧告の実施に関連する戦略、行動計画、立法および望ましい実務の実例を定期的に共有すること。
  • 5.少なくとも5年ごとにかつ適切な場合にはより頻繁な間隔で、閣僚委員会においてかつ関係者の参加を得ながら、本勧告およびその付属文書のガイドラインの実施について検討すること。 

勧告CM/Rec(2018)7の付属文書
デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドライン

1.目的および適用範囲

 拘束力を有する国際的文書・基準および欧州の文書・基準において、デジタル環境における子どもたちの人権および基本的自由を尊重し、保護しかつ充足する加盟国の義務が掲げられており、またはそのための基準が示されている。すべての子どもは、権利を有する個人として、オンラインでもオフラインでも自己の人権および基本的自由を行使できるべきである。
 このガイドラインが意図するのは、欧州人権裁判所の判例に照らし、人権に関する国際社会および欧州の条約および基準に掲げられた諸権利を関係者が実施していく際の援助を提供することである。そこでは、とくに以下のことが追求されている。
  • a.デジタル環境における子どものすべての権利の実現を促進し、かつデジタル環境が子どもたちのウェルビーイングおよび人権の享有に影響を及ぼすさまざまなあり方に遺漏なく対処するための立法、政策その他の措置の策定に関して各国に指針を示す。
  • b.このガイドラインに掲げられた諸原則を反映する包括的、戦略的かつ調整のとれたアプローチの、各国による立案、実施およびモニタリングを促進する。
  • c.各国が、企業その他の関係者に対し、デジタル環境における子どもの権利を尊重する責任を果たすよう要求し、かつこれらの権利を支持しかつ促進することを奨励することを確保する。
  • d.デジタル環境における子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するための、協調のとれた行動および協力を国レベルおよび国際的レベルで確保する。
 本文書の適用上、
  • 「子ども」とは、18歳未満のすべての者をいう。
  • 「デジタル環境」とは、インターネット、移動体通信および関連の技術および装置を含む情報通信技術(ICTs)ならびにデジタルなネットワーク、データベース、コンテンツおよびサービスを包含するものとして理解される。

2.基本的な原則および権利

 以下に掲げる原則および権利は、このガイドラインのすべてのセクションに適用されるものとして理解されるべきである。

2.1 子どもの最善の利益

1.デジタル環境における子どもに関わるすべての行動において、子どもの最善の利益が第一次的に考慮される。子どもの最善の利益を評価するにあたり、国は、保護に対する子どもの権利とその他の権利(とくに表現・情報の自由に対する権利および参加権)との均衡を図り、かつ可能な場合には常に調和させるためにあらゆる努力を払うべきである。

2.2 子どもの発達しつつある能力

2.子どもの能力は、出生から18歳に達するまで徐々に発達するものである。さらに、個々の子どもが何歳でどのような成熟度を備えるようになるかはそれぞれ異なる。国その他の関係者は、障害のある子どもまたは脆弱な状況に置かれた子どもを含む子どもたちの発達しつつある能力を認識するとともに、デジタル環境に関連するそれぞれのニーズに対応する政策および実務が採択されることを確保するべきである。このことは、たとえば、思春期の子どもの権利を充足するために採用される政策が、年少の子どものために採用される政策とは相当に異なる場合もあることを意味する。

2.3 差別の禁止に対する権利

3.子どもの権利は、いかなる事由に基づく差別もなく、すべての子どもに適用される。すべての権利は、子どもの年齢にかかわらず、かつ子どもまたはその親もしくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生 [1] またはその他の地位にかかわりなく、いかなる種類の差別もなく付与されなければならない。
[1] 国際連合・子どもの権利に関する条約、第2条1項。
4.デジタル環境における1人ひとりの子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するための努力が行なわれるべきである一方で、デジタル環境には子どもの脆弱性を高める可能性と子どものエンパワーメント、保護および支援につながる可能性の両方があることを認識して、脆弱な状況に置かれた子どもを対象とする焦点化された措置が必要になる場合もある。

2.4 意見を聴かれる権利

5.子どもたちは、自己に影響を与えるすべての事柄について自由に自己表現する権利を有しており、子どもたちの意見はその年齢および成熟度にしたがって正当に重視されるべきである。
6.国その他の関係者は、子どもたちに対し、子どもが理解でき、かつその成熟度および状況にふさわしいやり方で、子どもの権利(参加権を含む)に関する情報を提供するべきである。国その他の関係者は、子どもたちが、対面での参加を補完するものとしてICTsを通じて自己表現するための機会を増進させるよう求められる。子どもたちに対し、十分な支援を提供する機構およびサービス、ならびに、権利が侵害された場合の苦情申立て、救済または是正の手続に関する情報が提供されるべきである。このような情報は、親または養育者に対しても、子どもたちによる権利行使の支援を可能にする目的で、利用可能とすることが求められる。
7.さらに、国その他の関係者は、デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足を目的とする法律、政策、機構、実務、技術および資源の立案、実施および評価に意味のある形で参加するよう、積極的に子どもたちの関与を求めるべきである。

2.5 その他の関係者の関与を求める義務

8.関連の国際基準にしたがい、国は、自国の管轄内にあるすべての子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する第一次的義務を負うとともに、これらの義務を効果的に実施するため、あらゆる関係者、とくに教育制度および子どもの保護・ケアのための制度、公的機関および企業、市民社会の関係者ならびに子どもたち自身およびその親、法定保護者または子どもをケアしている他のすべての者の関与を求めなければならない。
9.国は、デジタル環境に関して、企業が、自国の管轄内で行なうすべての事業において、また適切なときは企業の住所が自国内にある場合に当該企業が国外で行なうすべての事業において、子どもの権利を尊重する責任を履行するよう要求するために必要と考えられる措置を適用するべきである。さらに、国は、企業が子どもの権利を理解しかつ尊重することを、他の関連の手段によって奨励しかつ支援するべきである。

3.デジタル環境における子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するための運用上の原則および措置

3.1 デジタル環境へのアクセス

10.デジタル環境へのアクセスおよびデジタル環境の利用は、子どもたちの権利および基本的自由の実現にとって、子どもたちの包摂、教育および参加にとって、かつ家族関係および社会的関係の維持にとって、重要である。子どもたちがデジタル環境にアクセスできない場合、または接続環境の貧弱さのためにこのようなアクセスが制限される場合には、自己の人権を全面的に行使する子どもたちの能力に影響が生じる可能性がある。
11.国は、すべての子どもが、子ども向けであることをとくに意図した装置、接続環境、サービスおよびコンテンツに十分に、負担可能な費用でかつ安全にアクセスできることを確保するため、適切な体制を整えるべきである。国は、専用の公的空間で可能な限度において、デジタル環境に無償でアクセスできるようにするための措置をとるよう求められる。
12.国は、教育現場および子どもを対象とする他のケアの現場でデジタル環境へのアクセスが提供されることを確保するべきである。脆弱な状況に置かれた子どもたち、とくに代替的養護のもとで生活している子ども、自由を奪われている子どもまたは親が自由を奪われている子ども、国際移住の状況下にある子ども、路上の状況にある子どもおよび村落部の子どもを対象として、具体的措置をとることが求められる。とくに、国は、オンラインサービスプロバイダに対し、自社のサービスが障害のある子どもにとってアクセシブルであることを確保するよう要求するべきである。
13.装置、サービスおよびコンテンツへの接続環境およびアクセスは、教育およびリテラシーのための適切な措置(ジェンダーによるステレオタイプ、または子どもたちによるアクセスおよび技術の利用を制限する可能性のある社会的規範に対処する措置を含む)をともなうものであるべきである。
14.国は、インターネットに接続可能な装置の利用に関連する利用規約またはオンラインのサービスもしくはコンテンツの提供に適用される利用規約が、アクセスしやすく、公正、透明かつ明瞭であり、子どもが用いる言語で提供され、かつ、関連する場合には明確な、子どもにやさしくかつ年齢にふさわしい言葉で策定されることを確保するべきである。
15.国は、子どもたちのための質の高い情報および教育的なデジタルコンテンツ/サービスの提供元の多元性を確保するべきである。商業的な利益またはフィルターによってデジタルコンテンツ/サービスへのアクセスおよびその利用が不当に制限されないよう、関連の(たとえば教育ツールの)公共調達手続においては子どもの権利を考慮に入れることが求められる。

3.2 表現および情報の自由に対する権利

16.デジタル環境には、表現の自由(あらゆる種類の情報および考えを求め、受けかつ伝える自由を含む)に対する子どもたちの権利の実現を支える相当の可能性が存在する。国は、自分たちにとって重要な事柄についていかなる意見、見解または表現も有し、かつ自ら選んだ媒体を通じてそれらの意見等を表明する子どもたちの権利を、国またはその他の関係者がその意見および見解を好ましいものとして受け取るかどうかにかかわらず、保障するための措置をとるべきである。
17.子どもたちは、デジタル環境における情報の創出および配布を行なう存在として、国により、とくに教育プログラムを通じて、他者(他の子どもたちを含む)の権利および尊厳を尊重しながらデジタル環境で表現の自由に対する権利を行使する方法について啓発されるべきである。このようなプログラムでは、とくに、表現の自由とその正当な制限(たとえば知的制限の尊重または憎悪および暴力の煽動の禁止を目的とするもの)のような側面について取り上げることが求められる。
18.国は、子どもたちが最大限に発達しかつ社会に参加することの支えとなる、子どもたちにとって社会的および文化的利益を有する多様で質の高いオンラインコンテンツ/サービスの提供を主導しかつ奨励するべきである。これには、子どもたちのためにとくに作成された、子どもたちにとって見つけやすくかつわかりやすく、子どもたちの言語で提供される、かつその年齢および成熟度に応じた、可能なかぎり量が多い、質の高いコンテンツを含めることが求められる。この文脈においては、子どもたちにとって有益なリソースのなかでもとくに、子どもの権利(デジタル環境におけるものを含む)、ニュース、健康およびセクシュアリティに関する情報がとりわけ重要である。国はとくに、子どもたちが、自分たちにとって有益である可能性が高い公共媒体および質の高いコンテンツの場所を特定しかつ探求することができることを確保するよう求められる。
19.国が媒体を用意している場合、ユーザーが作成したコンテンツの提供を奨励し、かつその他の参加のしくみを設けることにより、積極的形態のコミュニケーションに対する子どもたちの関与を求めるべきである。オンラインメディアへの子どもたちのアクセスならびにオンラインメディアにおける子どもたちの存在および描かれ方に対しても、注意を払うことが求められる。
20.デジタル環境における表現・情報の自由に対する子どもたちの権利のいかなる制限も、人権に関する国際社会および欧州の条約および基準を遵守するものであるべきである。国は、子どもたちが、設けられている制限(コンテンツのフィルタリングなど)についてその発達しつつある能力にふさわしいやり方で知らされること、ならびに、指導および適切な救済措置(苦情申立て、人権侵害の通報または援助およびカウンセリングの要請を行なう方法およびその宛先に関するものを含む)を提供されることを確保するよう、求められる。適切なときは、親または養育者もこのような制限および適切な救済措置について知らされるべきである。

3.3 参加、遊ぶ権利および集会・結社の権利

21.デジタル環境は、参加、遊びならびに平和的な集会および結社(オンラインでのコミュニケーション、ゲーム、ネットワーク形成および娯楽を通じてのものも含む)に対する子どもの権利にとっての、特有な機会を提供するものである。国は、他の関係者と協力しながら、オンラインおよびオフラインの双方で行なわれる、参加、包摂、デジタルシティズンシップおよびレジリエンスを醸成しうるこのような活動に子どもたちがアクセスできるようにすることが求められる。
22.年齢および成熟度にふさわしい遊びおよびレクリエーション活動を行なう子どもたちの権利を認識し、国は、すべての子どもたちにとって社会的、市民的、芸術的、教育的およびレクリエーション的利益となるデジタルコンテンツ/サービスの制作および普及のための、さまざまなインセンティブ、投資機会、基準および技術的指針を提供するべきである。これには、子どもたちの発達しつつある能力にふさわしく、かつ脆弱な状況に置かれた子どもたちのニーズにとくに注意した、創造性、チームワークおよび問題解決などのスキルを刺激するインタラクティブなかつ遊びを基盤とするツールが含まれる。このようなツールの創案または制作に子どもたちが参加する場合、子どもたちの知的財産権を保護するための措置が設けられるべきである。
23.国は、子どもたちに対し、文書以外の形式によるものおよびソーシャルネットワーキングその他の媒体を通じてのものを含め、子どもたちの権利(とくに参加権)に関する、子どもの年齢および成熟度にふさわしい情報を提供するべきである。国はまた、子どもたちに対し、利用可能な機会と、そのような機会を活用する際に支援を得られる先についても知らせるよう求められる。
24.国は、子どもたちが、地方、国および国際社会における公共政策論議および政治的議論に効果的に参加できることを確保し、かつ、子どもたちの参加および集会・結社の権利の享受を促進して民主的シティズンシップのための能力および政治的意識を強化することを目的としたオンラインの市民的・社会的プラットフォームの発展を支援するための措置をとるべきである。国はまた、デジタル環境への子どもたちの参加が、子ども参加に関してすでに行なわれてきた優れた実践および利用可能な評価ツールを踏まえ、意味のある形で行なわれることも確保するよう求められる。
25.国は、平和的集会および結社に対する権利をデジタル環境で行使する子どもたちを、モニタリングおよび監視(国家当局が直接行なうものか民間セクターの主体と連携して行なうものかは問わない)から保護するための措置をとるべきである。このような措置が子どもたちによる権利の行使に干渉する場合、当該措置を、人権に関する国際社会および欧州の条約および基準に合致した、濫用を防止する条件および保障措置に服させることが求められる。とくに、このような措置は、アクセス可能で明確性、明瞭性および予見可能性を備えた法律によって定められ、正当な目的を追求し、民主的社会において必要であり、かつ追求される正当な目的に比例したものであるとともに、効果的な救済を可能とするものであるべきである。

3.4 プライバシーおよびデータ保護

26.子どもたちは、デジタル環境での私生活および家族生活に対する権利を有している。これには、個人データの保護ならびに通信および私的なコミュニケーションの秘密の尊重が含まれる。
27.国は、プライバシーおよびデータ保護に対する子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足しなければならない。国は、関係者(とくに個人データの処理に当たる者だが、同世代の子ども、親または養育者および教育者も)が、プライバシーおよびデータ保護に対する子どもの権利について認識し、かつこの権利を尊重することを確保するべきである。
28.国その他の関係者は、子どもの年齢および成熟度を考慮に入れながら、子どもたちが、適切な場合には子どもの親、養育者、法定保護者または子どもに法的責任を負う他の者が子どもの発達しつつある能力に一致する方法で行なう指示および指導によって、プライバシーおよびデータ保護に対する自己の権利を行使尾する方法について認識することを確保するべきである。
29.個人データが子どもの利益になる形で処理される場合もあることを認識し、国は、子どもの個人データが、公正、合法的、正確かつ安全なやり方で、特定の目的のために、かつ、子どもおよび(または)その親、養育者もしくは法定代理人による自由な、明示的な、十分な情報に基づくかつ曖昧さの余地がない同意に基づいて、または法律によって定められた他の正当な根拠にしたがって、処理されることを確保するための措置をとるべきである。データの最小限化の原則を尊重することが求められる。すなわち、個人データの処理は、データ処理の目的との関連で過不足なく、関連性があり、かつ過度でない形で行なわれるべきである。
30.子どもに個人データの処理に対する同意能力があると判断される年齢を決定するための措置を国がとる場合、子どもたちの権利、意見、最善の利益および発達しつつある能力が考慮に入れられなければならない。この点については、データ収集慣行に関する子どもたちの実際の理解および技術的発展を考慮に入れながら、モニタリングと評価が行なわれるべきである。子どもが当該年齢に達しておらずに親の同意が必要とされる場合、国は、同意が子どもの親または法定代理人によって与えられることを確認するために合理的な努力が行なわれることを要求するよう求められる。
31.国は、予定されているデータ処理によって子どもの権利に生じる可能性がある影響についての評価が実施されること、および、データ処理のやり方がこれらの権利への干渉につながるリスクを防止しまたは最小化する形で決定されることを確保するべきである。
32.国は、機微なデータと判断される特別なカテゴリーのデータ(遺伝データ、子どもを一意的に特定する生体データ、有罪判決に関連する個人データ、ならびに、人種的もしくは民族的出自、政治的意見、宗教的その他の信念、精神的および身体的健康または性生活を明らかにする個人データなど)の処理が、あらゆる場合に、適切な保障措置が法律に掲げられている場合でなければ認められないことを確保するべきである。
33.国は、プライバシーに関するツール、設定および救済措置についての、アクセスが容易で、意味のある、子供にやさしくかつ年齢にふさわしい情報が子どもたちに対して利用可能とされることを確保するべきである。子どもおよび(または)その親もしくは養育者もしくは法定代理人に対しては、子どもの個人データがどのように処理されるかについてデータ管理者から通知することが求められる。これには、たとえば、データがどのように収集・保存・利用・開示されるかについての情報、自己のデータにアクセスし、当該データを訂正しもしくは消去しまたは当該データの処理に異議を申し立てる方法についての情報および自己の権利行使の方法についての情報が含まれるべきである。
34.国は、子どもおよび(または)その親、養育者もしくは法定保護者に対し、とくに個人データの処理が不法である場合またはその処理によって子どもの尊厳、安全またはプライバシーが損なわれる場合に、子どもの個人データの処理に対する同意を撤回し、当該データにアクセスし、かつ当該データを訂正させまたは消去させる権利が認められることを確保するべきである。
35.子どもの個人データの処理に関連して、国は、子どもの最善の利益を考慮に入れながら、プライバシー・バイ・デフォルトの設定およびプライバシー・バイ・デザインの措置を実施し、または関係者に対してその実施を要求するべきである。このような措置においては、プライバシーおよびデータ保護に対する権利のための強力なセーフガードを装置およびサービスに組みこむことが求められる。
36.インターネットに接続されたデバイスまたはスマートデバイス(玩具や衣服に組みこまれたものを含む)との関連で、国は、このような製品が主として子ども向けである場合または日常的に子どもによってもしくは子どもの近くで使用される可能性が高い場合にもデータ保護に関する原則、規則および権利が尊重されることを確保するため、特段の配慮を行なうべきである。
37.子どものプロファイリング(とくに子どもに関する決定を行なうことまたは子どもの個人的選好、行動および態度の分析もしくは予測を行なうことを目的として子どもに「人物像」を適用する、あらゆる形態の個人データの自動処理)は、法律で禁じられるべきである。例外的事情があるときは、国は、解除が子どもの最善の利益に合致する場合または優先されるべき公共の利益がある場合に、法律で適切な保障措置が定められていることを条件として、このような制限を解除することができる。
38.子どもたちは、デジタル環境でプライバシーへの恣意的または不法な干渉の対象とされてはならない。プライバシーに対する子どもたちの権利の制限につながる可能性がある措置は、法律にしたがってとられ、正当な目的を追求し、民主的社会において必要であり、かつ追求される正当な目的に比例したものでなければならない。とくに監視または傍受の措置はこれらの条件を遵守したものでなければならず、また効果的な、独立のかつ公平な監督に服するべきである。
39.国は、法律上または実際上、子どもたちの匿名、仮名または暗号化技術の利用を禁止するべきではない。

3.5 教育に対する権利

40.国は、デジタル環境が提供する、教育に対する子どもたちの権利を実現するための機会に積極的に投資し、かつこのような機会を積極的に促進するべきである。教育の目標は、子どもの人格、才能および精神的・身体的能力を可能なかぎり最大限に発達させ、かつ子どもが自由な社会において責任ある生活を送るための準備を整えるところにある。このような目標を支えるために、デジタル環境の知識およびリソースが、包摂的な、かつ子どもたちの発達しつつある能力および脆弱な状況に置かれた子どもの特別な事情を考慮に入れたやり方で、すべての子どもたちに対して利用可能とされることは重要である。
デジタルリテラシー
41.国は、子どもたちがデジタル環境に賢く関与する能力および関連のリスクに対処するレジリエンスを有することを確保するため、メディアリテラシー、情報リテラシーおよびデジタルシティズンシップ教育を含むデジタルリテラシーの発達を促進するべきである。デジタルリテラシー教育は、子どもの発達しつつある能力を考慮に入れながら、もっとも低年齢からの基礎教育カリキュラムに含めることが求められる。
42.さまざまな子どもの権利を支えるため、デジタルリテラシー教育には、オンラインのさまざまなツールおよびリソースを活用する技術的または機能的能力、ならびに、コンテンツ制作関連のスキルおよびデジタル環境、その機会およびリスクに関する批判的理解が含まれるべきである。
43.子どもたちがインターネットを利用する現場、とくに学校ならびに子どもたちとともにおよび子どもたちのために活動する組織において、デジタルリテラシーが効果的に促進されるべきである。国はまた、子どもと家族にとってより安全で持続可能なデジタル環境を創造していくための不可欠な手段として、親に働きかけるために国が設けた機構を通じ、親または養育者のデジタルリテラシーを促進しかつ支えていくことも求められる。
44.フォーマルな学習およびインフォーマルな学習(家庭における学習を含む)を結びつけるためにデジタルネットワークを活用する教育政策に潜在的利点があることを認識したうえで、国は、このことによって、家庭にリソースを持たない子どもまたは入所施設で暮らしている子どもが不利な立場に置かれないことを確保するべきである。
45.社会地理的または社会経済的事情および時として居住場所の事情によりデジタル技術にほとんどまたはまったくアクセスできない子どものほか、デジタル技術にアクセスはできるものの利用していない子ども、脆弱性を理由としてデジタル技術を利用するスキルがなくまたはデジタル技術を十分に利用していない子ども(とくに障害のある子ども)についても、そのデジタルリテラシーを支えかつ促進するため、教育制度および文化制度を通じて国その他の関係者による特段の努力が行なわれるべきである。
46.国はまた、女子による情報通信技術の利用を増進させ、かつすべての子どもにとっての機会および成果の平等を促進するための努力も行なうべきである。
教育的プログラムおよびリソース
47.国は、デジタル環境における子どもたちの活動の役に立ち、かつ子どもたちのフォーマル教育、ノンフォーマル教育およびインフォーマル教育の支えとなる、十分かつ質の高い教育的リソース、物理的装置およびインフラが利用可能とされることを確保するべきである。これらのリソース等の開発および配布は、他の関係者と協力しながら行なうこともできる。このような条件整備は、デジタル環境に関わって高水準の教育を維持するために国その他の関係者が行なっている現在の望ましい実践および必要な行動にしたがって評価の対象とされるべきである。
48.国は、子どもたち、親または養育者ならびに子どもとともに働く教育者およびボランティアを対象とした教育・意識啓発の取り組みおよびプログラムならびにユーザーツールを、子どもたちの関与を得ながら発展させかつ強化するべきである。このようなプログラムには、防止措置、デジタル環境における権利と責任、人権侵害の発見および通報、救済措置ならびに利用可能な是正措置に関する知識を含めることが求められる。具体的には、このようなプログラムは、同意を与えること、自分自身と他者が有するその他の基本的権利を尊重すること、必要な場合に是正を求めること、ならびに、デジタル環境における自己の権利の保護および充足のために利用可能なツールと活用することが何を意味するかについて年齢および発達しつつある能力にふさわしい形で理解することを、子どもたちに教えるようなものであるべきである。さらに、このようなプログラムは、有害である可能性があるコンテンツ(暴力・自傷、成人のポルノ、子どもの性的虐待表現物、差別・人種主義、ヘイトスピーチなど)および行動(子どもを性的目的で勧誘する「グルーミング」、いじめまたはハラスメント、個人データの不法な処理、知的財産権の侵害など)について、かつ子どもに関する情報または子どもによってシェアされた情報が他の場面でおよび他の者によってさらに拡散されかねないことで生じる可能性のある影響について、子どもたちが理解して対処できるようにするものであることが求められる。
49.フォーマルおよびノンフォーマルな教育機関および文化機関(文書館、図書館、博物館、子ども・若者が主導する団体およびその他の学習用機関を含む)は、多種多様なデジタルのかつインタラクティブな学習リソースの開発および提供を進め、かつデジタル環境に関わる学習機会を最大限に活かせるようにする目的で機関の境界を越えて協力するよう、支援されかつ奨励されるべきである。

3.6 保護および安全に対する権利

50.新たな技術の発展を考慮に入れ、子どもたちは、デジタル環境におけるあらゆる形態の暴力、搾取および虐待から保護される権利を有する。いかなる保護措置においても子どもの最善の利益および発達しつつある能力が考慮に入れられるべきであり、その他の権利の行使が不当に制限されるべきではない。
51.デジタル環境との関係で生じる可能性がある、子どもの健康的な発達およびウェルビーイングにとっての懸念領域は多数存在する。これには以下のものから生ずる危害のおそれが含まれるが、これに限られるものではない。
  • 性的搾取・虐待、性的目的での勧誘(グルーミング)、犯罪の実行、過激主義的な政治的・宗教的運動への参加または人身取引目的でのオンラインでの子どもの募集(接触に関わるリスク)
  • (とくに女性および子どもの)品位を傷つけかつステレオタイプ化された描写および過度な性的対象化、暴力および自傷(とくに自殺)の描写および美化、品位を貶める、差別的なもしくは人種主義的な表現またはそのような行為の擁護、広告、成人向けコンテンツ(コンテンツに関わるリスク)
  • いじめ、ストーキングおよびその他の形態のハラスメント、同意を得ずに行なわれる性的画像の拡散、強要行為、ヘイトスピーチ、ハッキング、賭博、違法ダウンロードまたはその他の知的財産権侵害、商業的搾取(行為に関わるリスク)
  • 過度な利用、睡眠不足および身体的危害(健康上のリスク)
 以上の要素はいずれも、子どもの身体的、情緒的および心理的ウェルビーイングに悪影響を及ぼす可能性がある。
デジタル環境におけるリスクに対処するための措置
52.新たな技術が登場する速さを念頭に置き、国は、これらの技術が子どもたちの健康にもたらす可能性のある危害のいかなるリスクについても定期的な評価を実施する等の手段により、そのようなリスクの存在または程度に関してその時点で確かな科学的および技術的知識が存在しない場合でも、予防原則にのっとった措置をとるべきである。
53.国は、企業に対し、子どもたち向けのまたは子どもたちが利用する製品およびサービスの特徴および機能性の指導的原則として、セイフティ・バイ・デザイン、プライバシー・バイ・デザインおよびプライバシー・バイ・デフォルトを実施するよう促進し、かつそのためのインセンティブを提供するべきである。
54.国は、デジタル環境における子どもにとってのリスクを緩和することを目的とするペアレンタルコントロールの、企業による開発、製作および定期的更新を奨励する際には、このようなコントロールが子どもの発達しつつある能力を考慮に入れながら開発・装備されること、および、このようなコントロールが差別的態度を強化せず、プライバシーに対する子どもの権利を侵害せず、かつ子どもの年齢および成熟度にしたがった情報に対する子どもの権利の否定につながらないことを確保するべきである。
保護および意識啓発の措置
55.乳児が時期尚早にデジタル環境にさらされることには、その特有の身体上、心理上、社会上および刺激上のニーズとの関連で限られた利益しかないことから、乳児をこのような曝露から保護するための具体的な措置および政策がとられるべきである。
56.国は、デジタル環境における製品、サービスおよびコンテンツであって特定の年齢に関わって法的に制限されているものから子どもたちが保護されることを確保するため、データの最小限化の原則に合致した手法を用いた、効果的な年齢確認システムの使用を要求するべきである。
57.国は、子どもたちがデジタル環境における商業的搾取(年齢にふさわしくない広告およびマーケティングにさらされることを含む)から保護されることを確保するための措置をとるべきである。これには、企業が子どもに向けた不公正な商業的実践を行なわないことを確保すること、子どもに向けたデジタル広告/マーケティングが、子どもたちがそのようなものとしてはっきり見分けられるようになっていることを要求すること、および、すべての関係者に対し、商業的目的での子どもの個人データの処理を制限するよう要求することが含まれる。
58.国は、子どもたちを有害なコンテンツから保護することおよび子どもたちが不法なオンライン活動に関与しないようにすることを目的とした意識啓発プログラムを開発するため、メディア(メディアの自由を正当に尊重することが求められる)、教育機関およびその他の関係者と協力するよう奨励される。
59.国は、企業その他の関係者に対し、デジタル環境におけるネットいじめ、ハラスメントおよび憎悪・暴力の煽動に対処する方針の策定および実施を奨励するための措置をとるべきである。このような方針には、容認できない行動に関する明確な情報、通報機構およびこのような行為に関与した子どもへの意味のある支援を含めることが求められる。
60.国は、防止および救済措置の両面に関して、デジタル環境におけるリスクへの対処方法に関する望ましい実践を共有するべきである。国は、相談、通報および苦情申立ての機構に関する公衆の意識啓発のための措置を整備するよう求められる。
子どもの性的虐待表現物に関する措置
61.子どもの性的虐待表現物に関わる監視は被害者に焦点を当てたものであるべきであり、そのような表現物に登場させられている子どもの特定、居所確認、保護およびこのような子どもに対するリハビリテーションサービスの提供が最優先されるべきである。
62.国は、性的搾取または性的虐待の対象とされている子どもの特定および居所確認ならびに加害者の逮捕のための行動を迅速化する目的で、自国の管轄内のサーバーで子どもの性的虐待表現物が提供されているか否かおよびどのように提供されているかを継続的に監視するとともに、法執行機関に対し、「ハッシュ」[2] データベースの構築を要求するべきである。
[2] 「ハッシュ」とは、デジタルファイル(子どもの性的虐待表現物であるものを含む)に割当てられる特有のデジタル指紋である。ハッシュによって大量のデータを迅速に分析することが可能になるため、子どもの性的虐待画像である可能性があるものを個別に確認する必要性がなくなる。ハッシュは画像そのものを表すものではなく、リバースエンジニアリングによって子どもの性的虐待表現物を制作することはできない。
63.国は、子どもに対する犯罪の加害者の特定を支援し、かつ刑事手続のために必要とされる証拠を収集するための援助(適切な場合には技術的支援および装備を含む)を法執行機関に提供する目的で、企業と連携するべきである。
64.利用可能な技術を念頭に置き、かつインターネット仲介業者の責任に関する諸原則および一般的監視義務の免責を損なうことなく、国は、企業に対し、自社のネットワークまたはオンラインサービスが、たとえば子どもの性的虐待表現物の製造、頒布、当該表現物へのアクセスの提供、当該表現物の広告もしくは保存またはその他の形態のオンラインでの子どもの虐待との関連で、子どもたちを害する可能性のあるやり方で犯罪その他の不法な目的のために濫用されないことを確保するため、合理的、比例的かつ効果的な措置をとるよう要求するべきである。
65.国は、関連する企業に対し、自社のネットワークが子どもの性的虐待表現物の保存または頒布のために悪用されないことを確保する目的でハッシュリストを適用するよう要求するべきである。
66.国は、企業その他の関係者が、国内サーバーで発見されたあらゆる子どもの性的搾取・性的虐待表現物についてのメタデータが利用できることを確保し、当該メタデータを法執行機関に提供し、これらの表現物を削除し、かつ、自社の管轄外のサーバーで発見された当該表現物については削除されるまでアクセスを制限するためにあらゆる必要な措置を迅速にとるよう、要求するべきである。

3.7 救済措置

67.加盟国は、デジタル環境において人権および基本的自由を侵害された場合に効果的救済を受ける子どもの権利を充足する、欧州人権条約(ETS No. 5)第6条および第13条ならびにその他の国際人権文書および欧州人権文書に基づく自国の義務の効果的実施を確保するべきである。そのためには、子どもたちおよびその親または法定代理人が苦情申立ておよび救済措置の請求を行なうことができる、利用可能な、よく知られた、アクセスしやすく、負担可能なかつ子どもにやさしい回路を用意しなければならない。効果的な救済措置としては、問題となる人権侵害によって、調査、説明、回答、訂正、手続、不法なコンテンツの即時削除、謝罪、回復、再接続および賠償などが考えられる。
68.子どもたちに対し、国内レベルで利用可能な救済措置に関する情報および助言が、その年齢および成熟度に応じた方法ならびに子どもたちが理解できかつジェンダーおよび文化に配慮した言葉で、提供されるべきである。設けられる機構および手続は、救済措置へのアクセスが迅速かつ子どもにやさしいものであり、かつ子どもに対して適切な是正措置を提供するようなものであることが求められる。
69.国は、裁判所へのアクセスまたは行政救済措置の司法審査その他の手続へのアクセスが、あらゆる場合に、子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針(2010年)に掲げられた原則に合致する形で利用可能とされることを確保するべきである。
70.国は、適切な場合、子どもおよび(または)その親または法定代理人に対し、子どもオンブズパーソンおよびその他の国内人権機関ならびにデータ保護機関によるものなどのような、救済を求めるための非司法的機構、行政的手段その他の手段も提供するべきである。デジタル環境における子どもの権利の侵害事件を取り扱うこれらの機構の利用可能性、十分性および実効性については、定期的な見直しの対象とすることが求められる。
71.国は、第一次的責任を負う主体として、企業がデジタル環境で行なう人権侵害から子どもたちを保護し、かつ子どもたちが効果的な救済措置にアクセスできることを確保するための適切な措置をとるべきである。そのための手段には以下のものが含まれる。
  • a.企業に対し、国連・ビジネスと人権に関する指導原則に掲げられた有効性に関する基準に合致する独自の救済・苦情申立て機構を設置するよう奨励するための政策および措置を実施すること。その際、国の司法的または非司法的機構への子どもによるアクセスがこれらの機構によって妨げられないことを確保すること。
  • b.企業に対し、救済・苦情申立て機構を通じて苦情を申し立てかつ是正を求める方法についての、アクセスしやすく、年齢にふさわしくかつ子どもの言語で利用できる情報の提供を奨励すること。
  • c.企業に対し、すべての者およびとくに子どもたちが、懸念を生じさせるあらゆる表現物または活動について通報するための容易にアクセスできる方法を自社のプラットフォーム上またはサービス内で提供するとともに、受理された通報への対応が効率的にかつ合理的な期間内に行なわれるようにすることを要求すること。

4.国内的枠組み

4.1.法的枠組み

72.デジタル環境に関連する法律および政策は、その起草段階で、その実施が子どもたちによる人権および基本的自由の享受に及ぼす可能性がある影響についての評価の対象とされるべきである。国は、デジタル環境における子どもの権利の全面的実現を支える法的枠組みを定期的に見直し、かつ必要なときは更新するよう求められる。
73.包括的な法的枠組みにおいて、デジタル環境に関わる防止措置および保護措置を定め、親および養育者に支援措置を提供し、あらゆる形態の暴力、搾取および虐待を禁止し、効果的な救済措置、回復およびリハビリテーションのためのサービスを盛りこみ、子どもおよびジェンダーに配慮した相談、通報および苦情申立ての機構を確立し、協議および参加のための子どもにやさしい機構を包含し、かつ、不処罰と闘うためのアカウンタビリティ確保の機構を設けるべきである。
74.国は、自国の法的枠組みが、デジタル環境で行なわれうる一連の不法行為を遺漏なく包含することを確保するべきである。このような枠組みは、新たな技術の登場に対応する余地を残しておくため、可能であれば特定の技術に限定されないやり方で策定することが求められる。このような枠組みには、犯罪の定義、自然人および法人の刑事上、民事上または行政上の責任および制裁、ならびに、子どもたちのサービスに関する規定が含まれるべきである。性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(CETS No.201)、サイバー犯罪条約(ETS No.185)ならびに子どもの売買、児童買春及び児童ポルノに関する国際連合・子どもの権利条約の選択議定書(2000年)および通報手続に関する同選択議定書(2011年)などの関連の文書を正当に考慮することが求められる。これらの文書は、刑法改正ならびに法的枠組みおよびサービスのより幅広い改正のための基準となりうるものであり、また効果的な立法上の枠組みの発展の参考にすることが可能である。
75.オンラインでさまざまな形態の子ども同士の暴力または虐待が発生した場合、国は、子どもの犯罪化を防止しつつ、適切かつ十分な予防的および修復的アプローチを可能なかぎり追求するべきである。
76.国は、子どもの個人データの処理に適用される法的枠組みを設けるとともに、そのような枠組みの全般的実効性を定期的に評価するべきである。個人データの自動処理に関わる個人の保護のための条約(ETS No.108)など、データ保護に関わる原則および権利に言及した関連の国際文書および欧州文書を正当に考慮することが求められる。
77.設けられる法的枠組みにおいては、独立のデータ保護機関が、子どもの個人データの不法な処理に関わって子どもおよび(または)その親もしくは養育者もしくは法定代理人から申し立てられた苦情に対処する権限を有する旨を定めるとともに、子どもが、自己の個人データが国内法の規定に反する形で処理された場合または子どもが同意を撤回する場合に当該データの訂正または消去を求めることができるようにする、効果的な機構を設置するべきである。官民の関係者に対しては、請求に応じてそのようなコンテンツを迅速に消去しまたは削除することが義務づけられるべきである。
78.国は、企業その他の関係者がその活動全体を通じてデジタル環境における子どもの権利を尊重する責任を履行するのに役立つ、明確かつ予見可能な法的環境および規制環境をつくり出すべきである。
79.国は、子どもまたはその法定代理人が、自己の権利の侵害または虐待の加害者に対して賠償を求められることを確保するべきである。適切な場合、被害を受けた子どもに補償を行なうための基金、または治療的その他の支援を提供するための措置もしくはプログラムの確立を考慮することが求められる。
国別コードトップレベルドメインのレジストリに関する具体的要件
80.契約または認可に基づき、ある組織が国別コードトップレベルドメインのレジストリ(登録機関)になることを認める際、国は、子どもの最善の利益を正当に顧慮しなければならない旨の明確な要件を含めるべきである。このような要件には、たとえば、当該レジストリの管轄内にあるいずれかのドメインで子どもの性的虐待表現物が入手できることを宣伝しまたは示唆するいかなるドメイン名の登録または使用も当該レジストリによって明確に禁じられること、および、この方針が執行されること(レジストリおよびレジストラ〔被登録者〕の双方による執行を含む)を確保するための機構を当該レジストリが設置することを含めるよう求められる。同じ要件が、分野別トップレベルドメインの登録にも適用されるべきである。
81.レジストラが、自ら登録されている国別コードドメイン内で、子どもを対象とするサイト/サービスまたは相当数の子どもが利用するサイト/サービスを開設しまたは更新することを提案する場合、国は、レジストリまたは他の権限ある公的機関が、レジストラに対し、子どもの保護のための適切な方針を整備するよう要求することを確保するべきである。そのための対応として、たとえば、レジストラも、サービスの提供またはサービスによって生成されるいずれかのデータの管理に関係してレジストラが雇用するいかなる者も、子どもの性的搾取もしくは性的虐待の行為または他の関連の犯罪について有罪判決を受けていないことを要件とすることなどが考えられる。

4.2 政策上および制度上の枠組み

全般的戦略および政策的一貫性
82.デジタル環境におけるさまざまな子どもの権利全体を通じた調整および政策的一環性の強化を達成するため、国は、国レベルの包括的な戦略的アプローチを確立するとともに、諸政策および諸措置が一貫しており、かつ相互に強化しあうものであることを確保するべきである。そのための対応としては、戦略もしくは行動計画を採択すること、または、デジタル環境における子どもの権利への具体的配慮を既存の行動計画、戦略および政策に統合的なやり方で組みこむことなどが考えられる。
83.国レベルの包括的な戦略的アプローチは、そこに掲げられた行動を実施する責任および権限を有する所管機関を特定し、現実的なかつ期限を明示した達成目標を掲げ、十分な人的資源および財源によって裏づけられ、かつ、現在の科学的知識、十分な資源を提供された継続的調査研究および優れた実践に基づいたものであるべきである。
84.国は、国家的戦略または行動計画の立案、起草、実施および評価に、子どもオンブズパーソンおよび他の独立の人権機関、教育関係者、データ保護機関、企業および市民社会(子どもおよび若者が主導する団体を含む)の関与を得るべきである。とくに国は、子どもたちが、十分な情報に基づく同意のもと、かつその発達しつつある能力にしたがって、これらのプロセスに貢献するための協議およびエンパワーメントの対象とされることを確保するよう求められる。子どもたちの意見が正当に重視されるべきである。子どもたちに対しては、その意見がどのように考慮され、かつ意思決定プロセスにどのような影響を与えたかについての情報を提供することが求められる。子どもたちの意味のある参加を確保するため、十分な資源が利用可能とされるべきである。
85.進捗状況、ならびに、国家的戦略または行動計画で予定されたすべてのレベルおよびすべての関係者による行動を評価するための手法が開発されるべきである。評価は、デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足に関して適切かつ効果的である政策および措置を特定する目的で、定期的に実施することが求められる。
86.国は、採択された戦略または行動計画およびその実施に関する情報を広く普及するために適切な措置をとるべきである。
部門別の政策
87.国は、子どもたちにとってすでに存在する機会およびリスクをマッピングし、新たに生じつつある傾向を特定し、かつ、デジタル環境で子どもたちのウェルビーイングを確保するための政策および資源の焦点化の指針とする目的で、政策および取り組みにおいて、デジタル環境における子どもたちの経験についての厳密なかつ最新の証拠が参考とされることを確保するべきである。
88.国は、子どもたち向けの有益なリソースを提供している教育的、文化的その他の組織に対し、これらのリソースを子ども、親および養育者がデジタル環境で利用できるようにすることの支援政策を立案しかつ実施するべきである。
89.国は、デジタル環境における子どもの権利に関連した基準および指針の作成、実施および執行に関する規制機関の責任を強化するべきである。
90.国は、自国の管轄内にある企業の間でその役割、責任および子どもの権利への影響ならびに関係者との協力に関する意識および支持を高めるため、政策、操業ガイドラインおよび(または)行動規範の作成を含む措置をとるべきである。
91.国は、子どもの保護のための国内的枠組みのなかで、デジタル環境について明示的に取り上げ、かつ子どもたちを含むすべての関係者が貢献する包括的な保護・安全政策を立案するべきである。このような政策では、暴力から子どもたちを保護するための統合的な国家的戦略に関する欧州評議会政策ガイドライン [3] のような現行の基準および指針を考慮することが求められる。
[3] Recommendation CM/Rec(2009)10 of the Committee of Ministers to member States on integrated national strategies for the protection of children from violence, Appendix 1.
92.国は、自国の法律または国際的に認められた一連の基準にしたがい、物理的に他国の管轄内にある子どもの性的虐待表現物への自国の市民によるアクセスを防止するための戦略を整備するべきである。
93.国は、自国の部門別政策、とくに保護・安全政策枠組みおよび関連の意識啓発措置の実施に、企業その他の関係者の関与を求めるべきである。
子どもの権利にとってのリスクおよび影響への対応
94.国は、企業その他の関係者に対し、デジタル環境における子どもの権利に自社が及ぼす影響を特定し、防止しかつ緩和する目的で、デューディリジェンス(相当の注意)を履行するよう要求するべきである。
95.国は、企業に対し、デジタル関連の技術、製品、サービスおよび方針との関連で定期的な子どもの権利リスク評価を行ない、かつそのようなリスクの管理および緩和のために合理的かつ比例的な措置をとっていることを実証するよう、要求するべきである。
96.国は、企業に対し、デジタル環境における機会の最大化およびリスクへの対処を目的とする子ども志向の産業政策、基準および行動規範を策定し、適用し、かつ定期的な見直しおよび評価を行なうよう、奨励するべきである。
97.オンラインサービスが子どもにとってふさわしいものかどうかを判断するための指針として、親、養育者その他の者は当該サービスの利用規約の文言に依拠する可能性があることを認識し、利用可能な技術を念頭に置き、かつインターネット仲介業者の責任を損なうことなく、国は、企業に対し、自社のサービス利用規約が執行されることを確保するために合理的、比例的かつ効果的な措置をとるよう要求するべきである。
制度的側面、機構およびサービス
98.国は、人権および子どもの権利の保障に責任を負う機関が、その任務の範囲内で、たとえばデジタルリテラシースキル、子どもたちにとって社会的、教育的および文化的利益があるデジタルコンテンツ/サービスの制作に関する質の高い基準、ならびに、協議および参加のための子どもにやさしい機構を促進することなどを通じ、デジタル環境に関連する子どもの権利に対応することを確保するべきである。
99.国は、デジタル環境に関連する人権侵害についての子どもおよびその親または法定代理人からの苦情に関して、全体を通じてプライバシーに対する子どもの権利を確保し、かつモニタリングおよびフォローアップについて定める子どもに配慮した手続を採用しながら受理、調査および対応を行なうことに責任を負う機関または機構が存在することを確保するべきである。
100.権限ある機関は、国家的な子どもの保護制度の中核的側面のひとつとして、アクセスしやすく、安全で、秘密が守られ、年齢にふさわしく、かつジェンダーに配慮した相談、通報および苦情申立ての機構(たとえば公的機関、ホットライン、子どもヘルプラインが運営するヘルプラインおよびゼロレーティング型チャットアプリならびにオンラインプラットフォームを通じた機構など)を設置するべきである。このような機構は、子ども支援サービスおよび法執行機関と適切に連携するとともに、適切なときは外部の関係者と緊密に協力しながら設置することが求められる。これには、子どもがデジタル環境における暴力、搾取および虐待について関連の公的機関に通報するための、安全な、子どもにやさしい無償の窓口の提供が含まれるべきである。このような機構は、秘密保持および匿名性に対する子どもまたはその親もしくは法定代理人の権利を確保することが求められる。
101.国は、電気通信企業に対し、フリーダイヤルの電話番号を提供することによって、子どもヘルプラインにかかってくる通話の料金を免除するよう奨励するべきである。
102.国は、不法性を疑われるオンライン上の表現物(とくに子どもの性的虐待表現物)の存在について、いかなる者でも匿名で通報できるようにするための効果的機構が存在することを確保するべきである。
103.国は、子どもの保護制度の一環として、デジタル環境で権利およびプライバシーを侵害されまたは暴力、性的搾取もしくは虐待を受けた子どもを対象とする十分なかつジェンダーに配慮した支援サービスおよび援助へのアクセスを確保し、かつこのようなサービスおよび援助を提供するべきである。これには、子どもの身体的および心理的回復および社会的再統合を確保し、かつ再被害化を防止するためのサービスが含まれる。
104.国は、デジタル環境における子どもを巻きこんだ性犯罪について有罪判決を受けた者に対して適切な性犯罪者治療プログラムが利用可能とされること、および、子どもを巻きこむ性犯罪(デジタル環境におけるものを含む)を行なう可能性について懸念するいかなる者に対してもサービスが利用可能とされることを確保するべきである。
投資、資源および研修
105.国は、学習を支援するため、学校におけるハードウェア、ソフトウェア、接続環境、十分な帯域幅および教員研修に投資するべきである。
106.国は、デジタル環境で自己の権利を行使するために必要なスキルおよびリテラシーの獲得に関して教育者が子どもたちを支援できるよう、着任時研修および現職者研修が教育者の認識の強化およびエンパワーメントにつながるものであることを確保するべきである。
107.国は、政策および措置によって、教育機関に対し、デジタルメディアにおける暴力および虐待に対抗して子どもたちに関わる防止措置および保護措置(学校におけるものを含む)をとるために必要な資源、訓練および支援が提供されることを確保するべきである。このような措置は、このような行為がエスカレートするのを防止し、このような行為の影響を受ける子どもおよびこのような行為に関与した子どもに適切な支援を提供し、是正措置につながり、かつレジリエンスを構築するようなやり方でとることが求められる。
108.国は、犯罪歴のある者が子どもとの関係で責任を負う立場にある職位に採用されまたは配置されることを防止しかつそのリスクを低減させる目的で、スクリーニング手続を実施し、かつ、子どもたちとともに働く職員またはボランティア(デジタル環境で活動する者を含む)を採用するすべての機関または雇用主に指針、助言および援助を提供するための十分な体制が整備されることを確保する措置をとるべきである。
109.国は、法執行に携わる職員、司法関係者ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家に対して十分な資源を配分し、かつこれらの者を対象として着任時研修および継続研修を実施するべきである。このような研修は、デジタル環境における子どもの権利、子どもたちがオンラインで直面するリスク、子どもがオンライン上の危害、暴力、虐待および搾取の被害者である可能性を示す徴候の認識方法およびとるべき対応に関するスキルおよび知識を増進させるようなものであることが求められる。
110.国は、デジタル環境における子どもの権利の分野への子ども・若者参加を含む調査研究および知識開発に投資するべきである。調査研究は利害関係者から独立して実施されるべきであり、かつ、年齢、性別、社会経済的地位およびデジタル環境における子どもたちの脆弱性またはレジリエンスを高めるその他の要因によって子どもたちの経験を差異化できるよう十分に詳細なものであることが求められる。

4.3 国内レベルでの協力および調整

111.国は、すべての関係者の参考となり、かつ、それぞれの役割および職務に応じたやり方ですべての関係者の関与を得る、包括的かつ戦略的な、調整のとれたマルチステークホルダーアプローチを追求するべきである。このような関係者には、国、広域行政圏および地方の法執行機関その他の公的機関、教育機関、社会サービス機関、独立の人権機関、データ保護機関、子どものためにおよび子どもとともに働く専門家、市民社会(子ども・若者が主導する団体を含む)、企業、業界団体、研究者、家族ならびに子どもたちが含まれる。
112.国は、子どもの権利に影響を及ぼす可能性があるデジタル環境における発展の評価を目的とし、かつ意思決定プロセスに子どもたちを包摂する公的機関を指定しまたはそのような調整機構を創設するとともに、このような発展への対応が国家的政策で十分に行なわれることを確保するべきである。
113.国は、権限ある国家機関、独立の公的機関、市民社会および企業間の協力のための枠組み、手続およびプロセスを、それぞれの役割および責任、能力ならびに資源を考慮に入れながら確立するべきである。
114.国は、通信サービスのプラットフォームまたはプロバイダに対し、オンラインで行なわれる子ども同士の暴力その他の暴力に関する苦情に迅速かつ効果的に対応するとともに、国の機関と協力するよう要求するべきである。
115.国は、インターネットサービスプロバイダおよびソーシャルネットワークプロバイダのような企業に対し、法律でまたは司法機関もしくは他の権限ある公的機関によって定められた不法なコンテンツの防止および削除に関して積極的な役割を果たすよう、働きかけるべきである。
116.国は、デジタル環境の人権の側面を促進する際の主要な触媒としての市民社会関係者に対し、子どもたちのスキル、ウェルビーイングおよび関連の情報リテラシーならびに研修の取り組み(その他の関係者がとる行動を含む)のモニタリング、評価および促進を積極的に行ない、かつその知見および結果を普及するよう、奨励するべきである。
117.国は、表現・情報の自由およびメディアの自由に関する国際的基準および欧州基準を正当に顧慮しながら、すべての職業メディア媒体およびとくに公共サービスメディアに対し、デジタル環境における子どもの権利に関わる、子どもたち、親または養育者にとっての重要な情報源および参照元としての自己の役割に注意を払うよう、奨励するべきである。

5.国際的な協力および調整

118.各国は、デジタル環境における子どもの権利の促進および保護に関連する国際文書の批准および実施を奨励されるべきである。このような文書には、とくに、子どもの売買、児童買春及び児童ポルノに関する国際連合・子どもの権利条約の選択議定書(2000年)および通報手続に関する同選択議定書(2011年)、個人データの自動処理に関わる個人の保護のための条約(ETS No.108)、サイバー犯罪条約(ETS No.185)およびコンピューターシステムを通じて行なわれる人種主義的および排外主義的性質の行為の犯罪化に関する同条約の追加議定書(ETS No. 189)、人身取引と闘う行動に関する欧州評議会条約(CETS No.197)ならびに性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(CETS No.201)が含まれる。
119.各国は、デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のため、関連する国際的および地域的な文書および取決めを可能なかぎり幅広く適用することにより、相互に協力するべきである。とくに、各国は以下のことをするよう求められる。
  • a.援助を提供するための十分な法的根拠を整え、かつ、適切なときは、他国との効率的協力を可能にするための条約、取決めその他の機構を整備すること。
  • b.自国の権限ある機関が、情報その他の態様の援助の請求を効果的に伝達しかつ処理するための明確な経路または機構を迅速、建設的かつ効果的に利用できることを確保すること。
  • c.請求の優先度の判断および時宜を得た処理のための明確かつ効率的な手続を整えること。
  • d.援助の提供もしくは協力を禁止せず、または援助の提供もしくは協力に不合理なまたは不当な制限的条件を課さないこと。
120.各国は、デジタル環境における子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するための政策上および運用上の措置を改善する目的で行なわれる地域的および国際的な能力構築の努力(功を奏した教育・意識啓発ツールの共用および共有を含む)を支援するべきである。
121.各国は、子どもたちにとって何が適切であり何が不適切であるかを定義するコンテンツ分類およびアドバイザリーラベルの、各国間および関係者集団間での標準化を促進する目的で協力するべきである。
122.各国は、子どもの性的虐待表現物を扱うインターポール〔国際刑事警察機構〕のデータベースに自国の法執行機関が接続できるようにするための対応を速やかにとるべきである。
123.インターネットの管理に関してインターネット名称・番号割当法人(ICANN)が果たしているより幅広い役割を認識し、各国は、ICANNに対し、とくに子どもの性的虐待表現物または子どもに対する他のいずれかの犯罪を宣伝しまたは促進していることが自明であるウェブアドレスが特定されかつ削除されることまたはそのようなウェブアドレスの登録が許可されないことを確保することにより、子どもの権利を増進させまたは支持することにつながる方針の効果的実施を強く求めるよう、働きかけるべきである。
124.本ガイドラインの実施を促進するため、加盟国は、関連の政府間機関、国際ネットワークおよびその他の国際機関における協力を強化するべきである。

  • 訳者注/この日本語仮訳は、国連NGO/NPO法人 子どもの権利条約総合研究所/東洋大学 福祉社会開発研究センター共催のオンライン公開シンポジウム「ICT(情報通信技術)と子どもの権利―韓国・台湾・日本の取り組み」(2020年12月6日)の資料として作成したものである。
  • 更新履歴:ページ作成(2021年1月25日)。
最終更新:2021年01月25日 14:00