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◇清水被告の共謀も認定
神奈川歯科大の巨額投資を巡る事件で、業務上横領と詐欺の罪に問われた同大元理事の三宅公雄被告(63)に、横浜地裁の大島隆明裁判長は4日、懲役4年の実刑判決を言い渡し、「職責を悪用した犯罪」と指弾した。
「裏口入学で500万円授受」。04年3月、一部で報じられ、川崎市の歯科医が娘の裏口入学のため、理事だった三宅被告と評議員に500万円を渡したことが発覚した。しかし、先輩理事だった清水利朗被告(73)が擁護し、三宅被告は厳重注意処分だけで理事に居座った。大島裁判長は「三宅被告は清水被告への感謝の念」が生じ、乱脈投資へと進んだと指摘した。
大学関係者は「500万円の授受を認めた理事を排除できなかったのは大学に自浄能力が無かったから。この後、2人は理事会を私物化した」と悔やむ。
判決の最後に大島裁判長は「私服を肥やす理事会の体質があった」と指摘し、背広姿の三宅被告は無言で頭を下げた。
詐欺罪で共謀に問われた清水被告は無罪を主張しているが、判決は三宅被告らとの共謀を認定した。
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ニュース] - &trackback() - 2011年08月06日 01:43:36
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最終更新:2011年08月06日 01:44