ワタミ 「ワタミの宅食」における死亡事故

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宅食事業子会社「ワタミタクショク」は、サービスとして「まごころスタッフ」による手渡しを基本とした宅配サービスを行っている。さらに、事前に契約をしておけば、弁当を届ける際に異変があった場合には速やかに家族や医療機関などに連絡する安否確認サービスを提供している。 ところが、2013年8月、一人暮らしであった横浜市港南区の女性(当時72歳)に弁当宅配員が弁当を届けようと玄関のチャイムを鳴らしたところ、応答がなく、不在を知らせる青い宅配ボックスも出されていなかったにもかかわらず、安否確認を怠り、そのまま現場を去った。翌日、死亡している女性が発見された。死因は心不全によるものであったが、状況などから宅配員が訪問した時間帯に倒れた可能性があるとされている。 この事故後、死亡した女性の遺族が、ワタミタクショクに手渡し及び安否確認サービスに対する説明を求めたところ、「宅配の翌日まで弁当に手が付けられていなかったら、異変として対応する」との説明を受けたという。遺族は、2014年2月、ワタミタクショクと、創業者の渡邉美樹、女性宅配員(ワタミタクショクとの契約関係については不明)を相手取り、計2200万円の損害賠償を求めて横浜地裁に民事提訴した。 なお、訴訟提起後、ワタミタクショクのホームページに「無料のサービスであり、サービス実施に関して当社やまごころスタッフが義務や責任を負うものではありません」という一文が追記され、それに伴い、鷲尾真知子が登場しているイメージ写真なども一新された。 2014年4月25日、横浜地方裁判所にて、第1回口頭弁論が開かれた。遺族の意見陳述によれば、「安否確認サービス」の実施に関して、ワタミタクショクのカタログなどに「義務や責任を負うものではありません」と民事提訴前までにはなかった記載がなされるようになった。遺族は、「老眼の高齢者が読めないような小さい文字で注意書きが記載された。母と同様の事故が再び繰り返されることのないよう、母のために闘うべく提訴した」と述べた。それに対し、ワタミタクショクは請求棄却を求めた。 #amazon2(728x90)
宅食事業子会社「ワタミタクショク」は、サービスとして「まごころスタッフ」による手渡しを基本とした宅配サービスを行っている。 さらに、事前に契約をしておけば、弁当を届ける際に異変があった場合には速やかに家族や医療機関などに連絡する安否確認サービスを提供している。 ところが、2013年8月、一人暮らしであった横浜市港南区の女性(当時72歳)に弁当宅配員が弁当を届けようと玄関のチャイムを鳴らしたところ、応答がなく、不在を知らせる青い宅配ボックスも出されていなかったにもかかわらず、安否確認を怠り、そのまま現場を去った。 翌日、死亡している女性が発見された。 死因は心不全によるものであったが、状況などから宅配員が訪問した時間帯に倒れた可能性があるとされている。 この事故後、死亡した女性の遺族が、ワタミタクショクに手渡し及び安否確認サービスに対する説明を求めたところ、「宅配の翌日まで弁当に手が付けられていなかったら、異変として対応する」との説明を受けたという。 遺族は、2014年2月、ワタミタクショクと、創業者の渡邉美樹、女性宅配員(ワタミタクショクとの契約関係については不明)を相手取り、計2200万円の損害賠償を求めて横浜地裁に民事提訴した。 なお、訴訟提起後、ワタミタクショクのホームページに「無料のサービスであり、サービス実施に関して当社やまごころスタッフが義務や責任を負うものではありません」という一文が追記され、それに伴い、鷲尾真知子が登場しているイメージ写真なども一新された。 2014年4月25日、横浜地方裁判所にて、第1回口頭弁論が開かれた。 遺族の意見陳述によれば、「安否確認サービス」の実施に関して、ワタミタクショクのカタログなどに「義務や責任を負うものではありません」と民事提訴前までにはなかった記載がなされるようになった。 遺族は、「老眼の高齢者が読めないような小さい文字で注意書きが記載された。 母と同様の事故が再び繰り返されることのないよう、母のために闘うべく提訴した」と述べた。 それに対し、ワタミタクショクは請求棄却を求めた。 #amazon2(728x90)

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