東京都青少年の健全な育成に関する条例って何?

■そもそも、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」って何?


簡単に言えば、都民は「青少年の健全な育成」の為に、
エロ本やエロゲーのような未成年に売るべきではない物未成年に売らないようにしましょう、という条例。
(勿論、成人が買う事まで規制していない。)


■東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案って何?
全文
http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/files/Tokyo_2010_No_30.txt

批判する人によって問題視する条文は違うけど、スレで主に問題になってる条文はこれ。

 第七条中「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある」>を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
 一 (中略)
 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から
   十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする
   又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法で
   みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、
   青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

いわゆる「非実在青少年」規制。
18歳未満のキャラクター(非実在青少年)を「性的対象として肯定的に描写」している
マンガやアニメ等は未成年に売っちゃダメですよー(創っちゃダメとは言ってない)、って事。
また、製作者が18歳以上に設定したキャラクターでも、見た目が未成年ならこの条文の対象になる。


■「非実在青少年」規制は何が問題なの?
結論から言えば基準が曖昧であるということ。
条文を読んだだけでは、具体的にどういう作品が「非実在青少年」規制の対象になるか分からないことである。

18歳未満のキャラクターは一般向けの作品にも大抵出ているし、
「性交類似行為に係る」「みだりに性的対象として肯定的に描写すること」という規定についても、
例えば少女マンガではセックス描写は頻繁にあるが、これらはどうなるのか?
また、単に裸や水着・ブルマ姿を描いただけの場合、それは引っかかるのか?
どちらも条文を読んだだけでは明確な解答は得られない。

もしも一般向けの作品に対して無闇やたらとこの条例が適用されてしまうと、
一般向けの表現物を作ってる人達が条例に引っかかりそうな表現を「自粛」する可能性もある。
過度な「自粛ムード」が業界に蔓延すれば、一般向け作品の表現の幅は極端に狭くなるだろう。

つまり、この改正案は表現の自由を萎縮(規制ではない)させる危険性を持っているのである。

これらは「可能性」の話であって、「必ずこういう未来が待っている。」というワケではない。
だが今回の改正案が可決された場合、新しい審査機関が作られる事になってる。
その事からも、審査側が恣意的な解釈を行う危険性を孕むような、曖昧規定は避けるべきと言えよう。


■他に改正案に問題はないの?
1.児童ポルノ根絶の規定について
スレで指摘された問題点(以下コピペ)

  • 今回性において追記される部分において
「第三章の三 児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた気運の醸成及び環境の整備」
に関して、児ポ法の成立内容と東京都青(ry)の成立内容が異なるため、東京都青(ry)の内容として適切とは言えない。
また、第三章の三内において「都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の
抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。」と法令を要請することを明文化することは条例の
内容として適切なのか審議する必要がある。

2.インターネットの利用に関する規定ついて
グーグル,マイクロソフト,ヤフーが幹事会員の団体が、「基準が曖昧である」という理由で反対声明を出している。
http://www.kajisoku.org/archives/51394782.html

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最終更新:2010年03月23日 00:16
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