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「~内定辞退にいたるまで編~」(2007/01/30 (火) 03:10:31) の最新版変更点
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<p>~内定辞退にいたるまで編~<br>
Q.第一志望がまだ選考中なのに滑り止めから承諾書の提出を求められました<br>
→A.とりあえず承諾書を出してしまいましょう。後で辞退すれば大丈夫です。<br>
Q.承諾書を出してしまいましたが辞退できますか?<br>
→A.できます。承諾書は出しても出さなくても同じです。<br>
Q.推薦書を出してしまいましたが辞退できますか?<br>
→A.できますが、迷惑がかかります。<br>
Q.辞退はいつまでにした方がいいですか?<br>
→A.早ければ早いほどいいです。入社予定日まで2週間前を切ると面倒になるので気をつけましょう。<br>
Q.電話したら呼び出されました。行かなければならないですか?<br>
→A.行って誠心誠意お詫びした方がいいですが、チキンなら理由をつけて断りましょう。<br>
Q.コミュニケーション能力0なので電話する勇気がありません。<br>
→A.どうしても電話できないなら、手紙を送りましょう。<br>
Q.辞退の手紙は内容証明にしなければいけませんか?<br>
→A.挑発的なのであまりお奨めできません。裁判にでもならない限り無意味です</p>
<div class="mes"></div>
<div class="mes">補足</div>
<div class="mes">
承諾書、誓約書の類を提出してあっても、辞退の可否には影響しない。<br>
・承諾書、誓約書の類を提出してなくても、口頭で承諾した時点で内定は成立している。<br>
・万が一(億が一)裁判になっても、賠償責任が生じるのは「入社受け入れにかかる実費」のみ。<br>
採寸~発注済みの制服代とか。<br>
・選考経費は辞退の有無に関わらず企業が負担すべきものであり、支給された交通費を返還する必要はない。<br>
・契約社員など有期の雇用契約は2週間ルールの適用外。<br>
・法律で認められた「辞退(→契約解除)」と違い、「ブッチ(→契約違反)」は非常に重い責任が生じるので、<br>
自分の辞退がきちんと受け入れられていない可能性がある場合はしっかり確認すること。<br>
・All
Aboutは人事寄りで学生の実情が軽視されているだけでなく、法的な面も怪しい部分が多いので要注意。<br>
・2週間前を切っても辞退の申し入れはできるが、その場合は4月1日に入社した直後に退社(or解雇)したことに<br>
されても文句は言えない。<br>
<br>
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)<br>
民法第627条1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、<br>
いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、<br>
解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。<br>
<br>
内定は判例で雇用契約とされている。<br>
民法627条により、雇用契約は解約通知をしてから2週間で解約になる。<br>
だから、2週間前までに解約通知をすれば働き出す前に解約できる。<br>
前日に解約通知をしてもその効力が発生するのは2週間後なので、その間は雇用契約が生きている。<br>
だから会社は自己都合で解雇することになる。</div>
<p><br></p>
<p>~内定辞退にいたるまで編~<br>
Q.第一志望がまだ選考中なのに滑り止めから承諾書の提出を求められました<br>
→A.とりあえず承諾書を出してしまいましょう。後で辞退すれば大丈夫です。<br>
Q.承諾書を出してしまいましたが辞退できますか?<br>
→A.できます。承諾書は出しても出さなくても同じです。<br>
Q.推薦書を出してしまいましたが辞退できますか?<br>
→A.できますが、迷惑がかかります。<br>
Q.辞退はいつまでにした方がいいですか?<br>
→A.早ければ早いほどいいです。入社予定日まで2週間前を切ると面倒になるので気をつけましょう。<br>
Q.電話したら呼び出されました。行かなければならないですか?<br>
→A.行って誠心誠意お詫びした方がいいですが、チキンなら理由をつけて断りましょう。<br>
Q.コミュニケーション能力0なので電話する勇気がありません。<br>
→A.どうしても電話できないなら、手紙を送りましょう。<br>
Q.辞退の手紙は内容証明にしなければいけませんか?<br>
→A.挑発的なのであまりお奨めできません。裁判にでもならない限り無意味です</p>
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