業務違いで屁理屈

飛行の業務を目的とした利用でないのなら、当然に主たる連絡手段が別に
存在しているはずで、アマ無線の混信を原因とする事故は有り得ない。
混信を原因とする事故が有りうると考えていることから、
(つまり、それなしでは飛行の業務が成り立たないと考えているから)
飛行業務を目的とした利用を想定していることが明らかだ。

業務でなかったものが(新たに)業務になるのではなく、
飛行(業務)の達成を目的としているから違法。

最初何言ってるのかわからなかったのですが
わざと業務を誤用しています。
わかりやすく分解すると

飛行の業務を目的とした利用でないのなら、当然に主たる連絡手段が別に
存在しているはずで、アマ無線の混信を原因とする事故は有り得ない。
混信を原因とする事故が有りうると考えていることから、
(つまり、それなしでは飛行の業務が成り立たないと考えているから)
飛行業務を目的とした利用を想定していることが明らかだ。

パラグライダーはアマチュア無線が無いと飛行が成立しない。
混信を原因とする事故の可能性があると言うのは
「反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得る」
となり得るのでパラグライダーは「飛行業務」と言える。
と言いたいらしいです。

では
「反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得る」
とはどこから出てくるのか?
これは 刑法211粂1項の「業務上過失致死傷等」で言うところの
「業務」の意味なんです。

総通では
狩猟、運送業、登山を業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみの
目的達成のためにアマチュア局を反復・継続的に使用することは出来ません。

とのように業務の目的達成の為にアマチュア無線は使えないと
説明しているのを利用した「業務を誤用した屁理屈」だったんですね。

業務でなかったものが(新たに)業務になるのではなく、
飛行(業務)の達成を目的としているから違法。

このように業務上過失致死上の「業務」の意味を用いてきて
アマチュア無線では使えないと言いたいわけです。

ここで一度整理します。

電波法上での業務とは
生業としての業務
1 職業や事業などに関して、継続して行う仕事。
九州総合通信局の見解2
アマチュア業務
2 法律で、人が生活するうえでの、反復的な社会活動や私的な行動のこと。
九州総合通信局の見解1
このようになります。
これは大辞林でてくる業務の意味のままです。

次に刑法上の「業務上過失致死傷罪」での業務とは
日常用語における「業務」とはいわゆる「職業として継続して行われる仕事」の事を
指すが、本罪の要件たる「業務」はこれと異なる。
厳密な定義には争いがあるが、本罪にいう「業務」は、社会生活上の地位に基づき
反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るものをいう
(最判昭和33年4月18日刑集12巻6号1090頁)

法律上全てではなく業務上過失致死傷罪に限って
業務を独自の使い方をしているんですね。
本罪の要件たる「業務」はこれと異なる。
このように「業務上過失致死傷罪」に限って違うと
最判昭和33年4月18日刑集12巻6号1090頁にて説明されているわけです。

これをカツオ君はこれを理解できないふりをして
「業務上過失致死傷罪」の業務の意味である
反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るから
パラ飛行は飛行業務になる
業務だからアマチュア無線は使えない
と一生懸命説明しているわけです。

実際にはアマチュア無線で言う目的外の業務とは
生業としての業務
1 職業や事業などに関して、継続して行う仕事。
九州総合通信局の見解2
ですから「飛行業務を目的とした利用を想定している事」を理由に
「業務」と結びつけることはありません。
繰り返しますが。これは「業務上過失致死傷罪」に限って使う意味です
最終更新:2010年09月30日 16:15
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