元ネタは司法試験板のデフォルト名無しから
ちなみに日本国憲法は38条で「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」
と黙秘権を保障しているが、氏名は不利益な事項に当たらず黙秘権は及ばない
とするのが判例である。

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最終更新:2013年01月01日 14:43