「関連法令」(2012/10/17 (水) 22:23:31) の最新版変更点
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takeolaw や takeolibrary にて言及のあった、武雄市図書館・歴史資料館に関連する法令のまとめです。
正確性は無保証ですので注意してください。 参考 : [[Wikipedia:法律に関する免責事項>http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%85%8D%E8%B2%AC%E4%BA%8B%E9%A0%85]]
詳しい方、是非コメント記入をお願いします。
本ページの内容については、Togetterの「武雄新図書館構想 条例の問題」と重なる部分があると思います。
強制は出来ませんが、推測・懸念・予想を含めた形よりも、事実として法令が「図書館・歴史資料館」の運用に影響を及ぼす物がもう少し具体的になるような形で記入いただければよいなと考えています。
情報公開請求の状況については、 [[情報開示について]]を参照ください。
***論点について
法令から見た論点について、湯淺墾道先生のブログ記事 [[武雄市図書館問題の論点メモ>http://blog.goo.ne.jp/yuasah1970/e/c9ca159aade363ae61771051536dc00e]]から引用します。
>今回の問題には、大別して3つの論点があり、錯綜しているように思う。
>・自治体の個人情報保護制度全般の問題
>・自治体における「公私」の問題
>・自治体における政策形成過程の問題
***参考リンク
-Wikipedia [[法令>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BB%A4]]
-参議院法制局 [[条・項・号・号の細分>http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column021.htm]]
-Togetterまとめ [[武雄新図書館構想 条例の問題>http://togetter.com/li/310505]]
-Togetterまとめ [[【新武雄市図書館】 CCCを指定管理者とする理由 #takeolibrary>http://togetter.com/li/320426]]
-Togetterまとめ [[【武雄市図書館】指定管理者/随意契約の謎 #takeolibrary>http://togetter.com/li/302391]]
-Togetterまとめ [[keikuma 氏の語る競争入札の話>http://togetter.com/li/314208]]
-Togetterまとめ [[【武雄市図書館】「指定管理者と特命随契」講座 #takeolibrary>http://togetter.com/li/302367]]
-Togetterまとめ [[弁護士 結城圭一先生 (yuki_k1) の武雄市図書館問題に関連するつぶやきと考察>http://togetter.com/li/326315]]
-Togetterまとめ [[鈴木正朝先生 (suzukimasatomo) の武雄市図書館問題に関連するつぶやき>http://togetter.com/li/326333]]
-Togetterまとめ [[Tポイントと公共図書館の公共性は共存し得るのか>http://togetter.com/li/314673]]
-Togetterまとめ [[Tポイントを付与すると無料貸出が出来なくなるか>http://togetter.com/li/315159]]
-Togetterまとめ [[武雄市議会H24.06.15 議案審議・質疑>http://togetter.com/li/321318]]
※ [[武雄市図書館関係のリンク集>参考ページ]] に法律・情報法学関係者のblogへのリンクもあります。
また、本で調べてみたい方は[[参考文献]]のページも参考にしてみてください。
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*憲法
**[[日本国憲法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html]]
-「思想・信条の自由」は19条、「プライバシーの権利」は13条に基づくものとして扱われる。
>第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
>第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
-[[図書館の自由に関する宣言]]は、「思想・信条の自由」を守ることを意図している。
> 日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である
> 知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。
> 知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。
*法律
**[[個人情報の保護に関する法律>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html]]
**[[地方自治法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html]]
**[[社会教育法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO207.html]]
**[[地方教育行政の組織及び運営に関する法律>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO162.html]]
**[[図書館法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO118.html]]
**[[文化財保護法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO214.html]]
**[[民法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html]]
**[[電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html]]
**[[行政不服審査法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO160.html]]
**[[行政事件訴訟法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO139.html]]
**[[刑法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html]]
>(虚偽公文書作成等)
>第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
*準則/通知/通達/ガイドライン等
-[[経産省 電子商取引及び情報財取引等に関する準則>http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/110627jyunsoku.html]]
-[[経産省 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン>http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kojin_gadelane.htm]]
-[[総務省 指定管理者制度の運用について>http://www.soumu.go.jp/main_content/000096783.pdf]]
-[[総務省 自治行政局長通知(通知平成15年7月17日総行行第87号)(抄)>http://www.city.kitamoto.saitama.jp/shitei_kanrisya/data/soumusyou-tuuti.pdf]]
-[[財務省 公共調達の適正化について>http://www.mof.go.jp/budget/topics/public_purchase/koukyou/index.htm]]
-[[財務省 財務省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン>http://www.mof.go.jp/procedure/disclosure_etc/privacy/guidelines.pdf]]
-[[財務省 財務省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン 解説・事例集>http://www.mof.go.jp/procedure/disclosure_etc/privacy/kaisetsu.pdf]]
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*佐賀県 条例
**[[佐賀県文化財保護条例>http://www.pref.saga.lg.jp/sy-contents/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/aq20110771.html]]
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&bold(){※注:武雄市図書館・歴史資料館は、図書館と博物館が不可分一体となった施設です。設置条例、および条例施行規則は同じものを共有しています。}
*武雄市 条例
**[[武雄市情報公開条例>http://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r302RG00000031.html]]
>第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
-https://twitter.com/keikuma/status/209181886780674049
>情報公開条例「公文書の開示を請求できるもの」での分類、1. (通勤、通学者、利害関係者等を含めた)広義市民のみ 2.広義市民のみだけどそれ以外にも開示する様に努める 3.何人も(但し、広義市民以外不服申立不可) 4.何人も(不服申立可) 武雄市は、4。 #takeolibrary
**[[武雄市個人情報保護条例>http://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r302RG00000036.html]]
**[[武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例>http://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r302RG00000138.html]]
**[[武雄市文化財保護条例>http://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r302RG00000263.html]]
**[[武雄市図書館・歴史資料館設置条例>http://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r302RG00000246.html]]
*武雄市 条例施行規則等
**[[武雄市図書館・歴史資料館設置条例施行規則>http://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r302RG00000247.html]]
**[[武雄市個人情報保護審議会規則>http://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r302RG00000038.html]]
*武雄市 例規
**[[武雄市 例規集>http://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_taikei/taikei_default.html]]
takeolaw や takeolibrary にて言及のあった、武雄市図書館・歴史資料館に関連する法令のまとめです。
正確性は無保証ですので注意してください。 参考 : [[Wikipedia:法律に関する免責事項>http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%85%8D%E8%B2%AC%E4%BA%8B%E9%A0%85]]
詳しい方、是非コメント記入をお願いします。
本ページの内容については、Togetterの「武雄新図書館構想 条例の問題」と重なる部分があると思います。
強制は出来ませんが、推測・懸念・予想を含めた形よりも、事実として法令が「図書館・歴史資料館」の運用に影響を及ぼす物がもう少し具体的になるような形で記入いただければよいなと考えています。
情報公開請求の状況については、 [[情報開示について]]を参照ください。
***論点について
法令から見た論点について、湯淺墾道先生のブログ記事 [[武雄市図書館問題の論点メモ>http://blog.goo.ne.jp/yuasah1970/e/c9ca159aade363ae61771051536dc00e]]から引用します。
>今回の問題には、大別して3つの論点があり、錯綜しているように思う。
>・自治体の個人情報保護制度全般の問題
>・自治体における「公私」の問題
>・自治体における政策形成過程の問題
***参考リンク
-Wikipedia [[法令>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BB%A4]]
-参議院法制局 [[条・項・号・号の細分>http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column021.htm]]
-Togetterまとめ [[武雄新図書館構想 条例の問題>http://togetter.com/li/310505]]
-Togetterまとめ [[【新武雄市図書館】 CCCを指定管理者とする理由 #takeolibrary>http://togetter.com/li/320426]]
-Togetterまとめ [[【武雄市図書館】指定管理者/随意契約の謎 #takeolibrary>http://togetter.com/li/302391]]
-Togetterまとめ [[keikuma 氏の語る競争入札の話>http://togetter.com/li/314208]]
-Togetterまとめ [[【武雄市図書館】「指定管理者と特命随契」講座 #takeolibrary>http://togetter.com/li/302367]]
-Togetterまとめ [[弁護士 結城圭一先生 (yuki_k1) の武雄市図書館問題に関連するつぶやきと考察>http://togetter.com/li/326315]]
-Togetterまとめ [[鈴木正朝先生 (suzukimasatomo) の武雄市図書館問題に関連するつぶやき>http://togetter.com/li/326333]]
-Togetterまとめ [[Tポイントと公共図書館の公共性は共存し得るのか>http://togetter.com/li/314673]]
-Togetterまとめ [[Tポイントを付与すると無料貸出が出来なくなるか>http://togetter.com/li/315159]]
-Togetterまとめ [[武雄市議会H24.06.15 議案審議・質疑>http://togetter.com/li/321318]]
-筑波大学 [[図書館の建設に関係する法規>http://ocw.tsukuba.ac.jp/25a1-vii-1-56f366f899287d4c55b67ba1740630b330fc30b9/30105c02958079d176ee301156f366f8992865bd8a2d8a08753b8ad6/01ma302_4.pdf]]
※ [[武雄市図書館関係のリンク集>参考ページ]] に法律・情報法学関係者のblogへのリンクもあります。
また、本で調べてみたい方は[[参考文献]]のページも参考にしてみてください。
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*憲法
**[[日本国憲法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html]]
-「思想・信条の自由」は19条、「プライバシーの権利」は13条に基づくものとして扱われる。
>第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
>第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
-[[図書館の自由に関する宣言]]は、「思想・信条の自由」を守ることを意図している。
> 日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である
> 知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。
> 知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。
*法律
**[[個人情報の保護に関する法律>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html]]
**[[地方自治法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html]]
**[[社会教育法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO207.html]]
**[[地方教育行政の組織及び運営に関する法律>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO162.html]]
**[[図書館法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO118.html]]
**[[文化財保護法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO214.html]]
**[[民法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html]]
**[[電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html]]
**[[行政不服審査法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO160.html]]
**[[行政事件訴訟法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO139.html]]
**[[刑法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html]]
>(虚偽公文書作成等)
>第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
*準則/通知/通達/ガイドライン等
-[[経産省 電子商取引及び情報財取引等に関する準則>http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/110627jyunsoku.html]]
-[[経産省 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン>http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kojin_gadelane.htm]]
-[[総務省 指定管理者制度の運用について>http://www.soumu.go.jp/main_content/000096783.pdf]]
-[[総務省 自治行政局長通知(通知平成15年7月17日総行行第87号)(抄)>http://www.city.kitamoto.saitama.jp/shitei_kanrisya/data/soumusyou-tuuti.pdf]]
-[[財務省 公共調達の適正化について>http://www.mof.go.jp/budget/topics/public_purchase/koukyou/index.htm]]
-[[財務省 財務省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン>http://www.mof.go.jp/procedure/disclosure_etc/privacy/guidelines.pdf]]
-[[財務省 財務省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン 解説・事例集>http://www.mof.go.jp/procedure/disclosure_etc/privacy/kaisetsu.pdf]]
----
*佐賀県 条例
**[[佐賀県文化財保護条例>http://www.pref.saga.lg.jp/sy-contents/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/aq20110771.html]]
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&bold(){※注:武雄市図書館・歴史資料館は、図書館と博物館が不可分一体となった施設です。設置条例、および条例施行規則は同じものを共有しています。}
*武雄市 条例
**[[武雄市情報公開条例>http://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r302RG00000031.html]]
>第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
-https://twitter.com/keikuma/status/209181886780674049
>情報公開条例「公文書の開示を請求できるもの」での分類、1. (通勤、通学者、利害関係者等を含めた)広義市民のみ 2.広義市民のみだけどそれ以外にも開示する様に努める 3.何人も(但し、広義市民以外不服申立不可) 4.何人も(不服申立可) 武雄市は、4。 #takeolibrary
**[[武雄市個人情報保護条例>http://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r302RG00000036.html]]
**[[武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例>http://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r302RG00000138.html]]
**[[武雄市文化財保護条例>http://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r302RG00000263.html]]
**[[武雄市図書館・歴史資料館設置条例>http://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r302RG00000246.html]]
*武雄市 条例施行規則等
**[[武雄市図書館・歴史資料館設置条例施行規則>http://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r302RG00000247.html]]
**[[武雄市個人情報保護審議会規則>http://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r302RG00000038.html]]
*武雄市 例規
**[[武雄市 例規集>http://www.city.takeo.lg.jp/reiki/reiki_taikei/taikei_default.html]]
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