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*医薬品登録販売者の受験資格 &italic(){流動的なので、変更される可能性があります。内容については正確かどうかを再度確認してください。} 2008/07 確定しています。 **要点 医薬品登録販売者になるためには、一般的に&bold(){学歴(高卒程度)+1年以上の実地経験(とそれを証明する書類)+試験の合格}が必要 証明は第三者(店舗責任者など)の証明が必要。 ※個別の受験資格の問い合わせ先は→都道府県(受験地)の薬務課へ 実務経験の内容が決まりました。業務(実務)期間が決まりました。 ---- **試験の回数 一地域につき一年に一度、初年度のみ二度との噂。[[試験日程>http://www12.atwiki.jp/medhanbai/pages/19.html]]参照 **学歴/受験資格 下記の何れかに該当すること 2・3 旧制度の薬学部卒業もしくは新制度(6年制)の薬学部卒業 4 高校卒業でかつ1年以上実務経験がある(卸売は×。OTCの販売の無い薬局はダメらしい) 5 中学卒業でかつ4年以上実務経験がある   6 都道府県知事が認めたもの 注)5で、高校卒業程度の要件を満たさない場合には、高校卒業程度の代わりに3年間の医薬品の販売に関する実務経験という意味か? 注)薬学部卒業者は[[薬学生]]を参照のこと(受験には卒業証明書等が必要) 注)詳しい条文はページ最終を参照 注)6の都道府県知事が認めた者とは、具体的には海外の大学で薬学に関する課程を卒業した者であって、日本の薬学教育における6年制課程の卒業者と同等とみなされる場合など **実務経験とは? -1年間連続して80時間以上勤務していること(原則として12ヶ月連続していること)&color(red){確認済} --管理人注釈:時間としては、1ヶ月20日のアルバイトで、1日4時間程度ですね。 --願書を出願した日には達成していないが、試験日までには達成できる「見込」の場合も出願できます。 --80時間以上が連続していることが条件です。つまり、80時間働いて翌月は20時間でその次は80時間で、というのは無理みたいです。 --(会社の理由などで)別店舗に異動になって勤務というのはOKのようです。 -施行前に働いていた分でも実務経験として認められる。特に過去の期限は設けていないが、雇用主が証明できる場合のみ(&color(red){訂正しました:厚生労働省確認})。つまり過去すでに会社が倒産していた場合などは不可。 -実務経験は原則1カ所で継続して。都道府県の知事が止む得ないと認める場合は、複数を合算できる。例えば、勤めていた店舗が廃業したときなど。転勤などについては薬務課で聞く。 -業務内容についての確認事項がある(下記参照) ※この情報は不正確な場合があります。受験する地域の薬務課に確認してください。 ***業務内容について、下記全ての項目が行われていることが必要。 参照:[[様式1関係>http://www.piis.pref.mie.jp/ipp/ta/index_a1-2.asp?PARAM1=10004828]] 引用 業務内容(業務期間内に行われた業務に該当する□にレを記入すること。) □ 主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。 □ 一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。 □ 一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。 □ 一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務を行っていた。 □ 一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。 □ 一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。 ※調剤薬局勤務(事務)などは認められないという話/倉庫勤務とかは×ですって ***実務経験の証明には、店舗の管理者など第三者による証明書が必要 取り寄せた受験の申込書に証明書が同梱されています。その用紙に記入して貰いましょう。 (複数箇所で受験する場合は、1カ所につき1枚の用紙が必要) #blockquote(){実務従事の証明方法について議論があったが、医薬食品局では、店舗の管理者など第三者による証明書によることにする方針。登録事務などの運用の留意点などを示した関係通知は近く発出される。省令は一部を除き4月1日に施行される。[[薬のことなら薬事日報ウェブサイト - 【登録販売者試験】省令を告示‐実務従事は第三者が証明>http://www.yakuji.co.jp/entry5706.html]] 全文については[[こちらでミラー>薬事日報080204]]} ※今後、補助者(非資格者)の場合は、着衣の有無や色、名札等において、購入者が非専門家であることを容易に認識できるようにする必要がある(※ 施行後) ***実務経験の証明は適当に書いてもok? もしばれた場合、資格自体が無効になる規定がある。なので、しっかりと実務をして取得するのが得策。 この業界、チクリ、チクられは多いから(´・ω・`)カワイソス #blockquote(){受験日前日までに受験資格を有することを証明する書類が提出されなかった場合及び別紙様式1又は別紙様式2に記入されている業務内容が1項目でも行われていない場合、受験は認められないものであり、受験した場合であってもその受験は無効とする。} #blockquote(){実務に従事したことを証する書類を虚偽に作成した場合、受験者の受験及び合格の取消しや販売業者の行政処分など、必要な対応を個別に行っていくことになると考えます。[[ソース>http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000036840]]} **派遣社員は? 開設者との雇用関係がないため無理。 **実務経験の免除規定 薬学部6年制で6年コース卒業者、薬学部4年制の卒業者→実務経験免除(試験は免除しない)[[薬学生]]参照のこと **登録はその地域ごとにする必要があるの? 初めて登録した都道府県の登録番号を使って日本国内で勤務できる。 受験はどの地域でも出来るが、登録は原則として取得後最初の勤務地。 (大阪で働く人が、東京の試験で合格した場合 → 大阪で登録する。その後兵庫に異動になっても、登録を変更する必要などはなくそのまま使える) #blockquote(){試験合格者は、初めて登録した都道府県の登録番号を用い、他の都道府県でも販売に従事することが可能。合格者登録には、登録合格証明書類、戸籍謄本または抄本、麻薬等の中毒者ではないことなどを示す診断書、開設者・販売業者でない場合は使用関係を示す書類とし、都道府県による合格者名簿の照合は、他の都道府県で合格している場合は、その合格した都道府県に確認するとした。 [[薬事日報ウェブサイト>http://www.yakuji.co.jp/entry5782.html]]} ***「なんだよ、中卒でもOkかよ?!」っていう人。こういう意見もあります↓ [[614 :名無し検定1級さん:2007/11/18(日) 22:18:38 >http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1187197474/614]] この中卒っていうのは50代ぐらいの薬種商配偶者の救済措置だと思うんだよ。 薬種商は自然に登録販売者に移行するだろ。けど、その配偶者は自動で移行しないわけ。 一緒に仕事をしようとすると、試験を受けないといけない。けど、50代くらいの高校進学率って50%程度。 さらに、女性の場合、高校に進学しているなんて、かなり珍しいわな。そのための中卒で勤続って条件じゃないか? と想像してみる。 文部省『学校基本調査』によれば、中学校から高等学校への進学率は1950年当時は50%にみたなかった。 http://db.jil.go.jp/cgi-bin/jsk012?smode=zendsp&detail=E2002050053&displayflg=1&pos=205615&num=27710 **官報より受験資格について記載の部位の抜粋 2 登録販売者試験を受けようとする者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。 一 旧大学令に基づく大学及び旧専門学校令に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者 二 平成十八年三月三十一日以前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者 三 平成十八年四月一日以降に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者 四 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であつて、一年以上薬局又は一般販売業(卸売一般販売業を除く。以下この項において同じ。)、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 五 四年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 六 前各号に掲げる者のほか、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者 ***管理人注釈 学校教育法第八十七条第二項について↓ 第八十七条  大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。 ○2  医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、&bold(){その修業年限は、六年}とする。 EOF
*医薬品登録販売者の受験資格 &italic(){流動的なので、変更される可能性があります。内容については正確かどうかを再度確認してください。} 2008/07 確定しています。 **要点 医薬品登録販売者になるためには、一般的に&bold(){学歴(高卒程度)+1年以上の実地経験(とそれを証明する書類)+試験の合格}が必要 証明は第三者(店舗責任者など)の証明が必要。 ※個別の受験資格の問い合わせ先は→都道府県(受験地)の薬務課へ ---- **試験の回数 一地域につき一年に一度、初年度のみ二度との噂。[[試験日程>http://www12.atwiki.jp/medhanbai/pages/19.html]]参照 **学歴/受験資格 下記の何れかに該当すること 2・3 旧制度の薬学部卒業もしくは新制度(6年制)の薬学部卒業 4 高校卒業でかつ1年以上実務経験がある(卸売は×。OTCの販売の無い薬局はダメらしい) 5 中学卒業でかつ4年以上実務経験がある   6 都道府県知事が認めたもの 注)5で、高校卒業程度の要件を満たさない場合には、高校卒業程度の代わりに3年間の医薬品の販売に関する実務経験という意味か? 注)薬学部卒業者は[[薬学生]]を参照のこと(受験には卒業証明書等が必要) 注)詳しい条文はページ最終を参照 注)6の都道府県知事が認めた者とは、具体的には海外の大学で薬学に関する課程を卒業した者であって、日本の薬学教育における6年制課程の卒業者と同等とみなされる場合など **実務経験とは? -1年間連続して80時間以上勤務していること(原則として12ヶ月連続していること)&color(red){確認済} --管理人注釈:時間としては、1ヶ月20日のアルバイトで、1日4時間程度ですね。 --願書を出願した日には達成していないが、試験日までには達成できる「見込」の場合も出願できます。 --80時間以上が連続していることが条件です。つまり、80時間働いて翌月は20時間でその次は80時間で、というのは無理みたいです。 --(会社の理由などで)別店舗に異動になって勤務というのはOKのようです。 -施行前に働いていた分でも実務経験として認められる。特に過去の期限は設けていないが、雇用主が証明できる場合のみ(&color(red){訂正しました:厚生労働省確認})。つまり過去すでに会社が倒産していた場合などは不可。 -実務経験は原則1カ所で継続して。都道府県の知事が止む得ないと認める場合は、複数を合算できる。例えば、勤めていた店舗が廃業したときなど。転勤などについては薬務課で聞く。 -業務内容についての確認事項がある(下記参照) ※この情報は不正確な場合があります。受験する地域の薬務課に確認してください。 ***業務内容について、下記全ての項目が行われていることが必要。 参照:[[様式1関係>http://www.piis.pref.mie.jp/ipp/ta/index_a1-2.asp?PARAM1=10004828]] 引用 業務内容(業務期間内に行われた業務に該当する□にレを記入すること。) □ 主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。 □ 一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。 □ 一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。 □ 一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務を行っていた。 □ 一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。 □ 一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。 ※調剤薬局勤務(事務)などは認められないという話/倉庫勤務とかは×ですって ***実務経験の証明には、店舗の管理者など第三者による証明書が必要 取り寄せた受験の申込書に証明書が同梱されています。その用紙に記入して貰いましょう。 (複数箇所で受験する場合は、1カ所につき1枚の用紙が必要) #blockquote(){実務従事の証明方法について議論があったが、医薬食品局では、店舗の管理者など第三者による証明書によることにする方針。登録事務などの運用の留意点などを示した関係通知は近く発出される。省令は一部を除き4月1日に施行される。[[薬のことなら薬事日報ウェブサイト - 【登録販売者試験】省令を告示‐実務従事は第三者が証明>http://www.yakuji.co.jp/entry5706.html]] 全文については[[こちらでミラー>薬事日報080204]]} ※今後、補助者(非資格者)の場合は、着衣の有無や色、名札等において、購入者が非専門家であることを容易に認識できるようにする必要がある(※ 施行後) ***実務経験の証明は適当に書いてもok? もしばれた場合、資格自体が無効になる規定がある。なので、しっかりと実務をして取得するのが得策。 この業界、チクリ、チクられは多いから(´・ω・`)カワイソス #blockquote(){受験日前日までに受験資格を有することを証明する書類が提出されなかった場合及び別紙様式1又は別紙様式2に記入されている業務内容が1項目でも行われていない場合、受験は認められないものであり、受験した場合であってもその受験は無効とする。} #blockquote(){実務に従事したことを証する書類を虚偽に作成した場合、受験者の受験及び合格の取消しや販売業者の行政処分など、必要な対応を個別に行っていくことになると考えます。[[ソース>http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000036840]]} **派遣社員は? 開設者との雇用関係がないため無理。 **実務経験の免除規定 薬学部6年制で6年コース卒業者、薬学部4年制の卒業者→実務経験免除(試験は免除しない)[[薬学生]]参照のこと **登録はその地域ごとにする必要があるの? 初めて登録した都道府県の登録番号を使って日本国内で勤務できる。 受験はどの地域でも出来るが、登録は原則として取得後最初の勤務地。 (大阪で働く人が、東京の試験で合格した場合 → 大阪で登録する。その後兵庫に異動になっても、登録を変更する必要などはなくそのまま使える) #blockquote(){試験合格者は、初めて登録した都道府県の登録番号を用い、他の都道府県でも販売に従事することが可能。合格者登録には、登録合格証明書類、戸籍謄本または抄本、麻薬等の中毒者ではないことなどを示す診断書、開設者・販売業者でない場合は使用関係を示す書類とし、都道府県による合格者名簿の照合は、他の都道府県で合格している場合は、その合格した都道府県に確認するとした。 [[薬事日報ウェブサイト>http://www.yakuji.co.jp/entry5782.html]]} ***「なんだよ、中卒でもOkかよ?!」っていう人。こういう意見もあります↓ [[614 :名無し検定1級さん:2007/11/18(日) 22:18:38 >http://school7.2ch.net/test/read.cgi/lic/1187197474/614]] この中卒っていうのは50代ぐらいの薬種商配偶者の救済措置だと思うんだよ。 薬種商は自然に登録販売者に移行するだろ。けど、その配偶者は自動で移行しないわけ。 一緒に仕事をしようとすると、試験を受けないといけない。けど、50代くらいの高校進学率って50%程度。 さらに、女性の場合、高校に進学しているなんて、かなり珍しいわな。そのための中卒で勤続って条件じゃないか? と想像してみる。 文部省『学校基本調査』によれば、中学校から高等学校への進学率は1950年当時は50%にみたなかった。 http://db.jil.go.jp/cgi-bin/jsk012?smode=zendsp&detail=E2002050053&displayflg=1&pos=205615&num=27710 **官報より受験資格について記載の部位の抜粋 2 登録販売者試験を受けようとする者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。 一 旧大学令に基づく大学及び旧専門学校令に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者 二 平成十八年三月三十一日以前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者 三 平成十八年四月一日以降に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者 四 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であつて、一年以上薬局又は一般販売業(卸売一般販売業を除く。以下この項において同じ。)、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 五 四年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 六 前各号に掲げる者のほか、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者 ***管理人注釈 学校教育法第八十七条第二項について↓ 第八十七条  大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。 ○2  医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、&bold(){その修業年限は、六年}とする。 EOF

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