絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ぜつめつのおそれのあるやせいどうしょくぶつのしゅのこくさいとりひきにかんするじょうやく、英:Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)とは、希少な野生動植物の国際的な取引を規制する条約である。条約が採択された都市の名称をとって、ワシントン条約(英:Washington Convention)、または英文表記の頭文字をとってCITES(サイテス)とも呼ばれる。


概要

野生動植物の国際取引が乱獲を招き、種の存続が脅かされることがないよう、取引の規制を図る条約である。輸出国と輸入国が協力し、絶滅が危ぶまれる野生動植物の国際的な取引を規制することにより、これらの動植物の保護を図る(国内での移動に関して、制限は設けていない)。


付属書

 「附属書I」には、絶滅のおそれのある種で取引により影響を受ける種が掲げられる。そのため「附属書I」に掲げられた種の商業目的のための国際取引が全面的に禁止される。ただし学術研究目的(主として動物園や大学などでの展示、研究、繁殖)のための取引は可能(輸出許可書・輸入許可書が必要)である。約900種。
 「附属書II」には、必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、その種の存続を脅かすような利用を制限するために掲げられる。そのため附属書IIに掲げられた種の商取引の際には、輸出国の輸出許可書(その取引が種の存続を脅かすものではなく、また、その個体が適法に捕獲されたものであることを認めるもの)が必要となる。
 「附属書III」は、各条約締約国が、世界的には絶滅のおそれが小さいがその国内では保護を必要とする場合、他の締約国に商業目的のための国際取引の禁止について協力を求めるものである。「附属書III」に掲げられた場合、輸出国の輸出許可書又は原産地証明書(「附属書III」の協力を求めた国以外である証明)等が必要である。
 上記の動物について、特に「附属書I」に属し、繁殖や研究目的で輸出入の許可を得たゴリラやチンパンジーといった類人猿のテレビ番組(多くは動物バラエティ番組)への出演について、飼育者である動物園が商業目的の疑いをかけられて問題になるケースが多い。



罰則

条約そのものには罰則規定がないため、各加盟国が独自に条約運用のための法整備を行っている。以下に主な国の法律を挙げる。

大日本帝國
 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(通称:種の保存法)(泰寿二二年法律第二九号)

満洲國
 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の罰則に関する法律(天武二年法律第五五号) 

神聖アルティス帝国
 絶滅に虞のある野生動植物の種の保存並びに国際取引の制限に関する法(1991年法律第22号)
 環境保護条例制定法(1991年法律第23号)

なお条約違反行為等に関しては、後述の締約国会議の下に常設委員会が設けられており、同委員会は締約国会合において採択された諸決議に即し、条約違反国に対する貿易制裁を締約国政府に勧告する権限を有している。同委員会の貿易制裁勧告措置が行われた場合、条約違反とされた大多数の国は同委員会勧告を受けて是正措置を講じており、環境条約の履行問題に対する一つの解決策を提示しているものと主張されている。


締約国会議

第11条により、締約国会議は2年に1回開催されることになっているが、実際には3年の間があいたことも何度かある。

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最終更新:2009年02月16日 00:42
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