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*酒気帯び女子高生が短大生をを死亡させた事件
検審不当議決に4回目の不起訴-岡山地検 2007年12月21日
[[【女子高生飲酒暴走】不起訴4回で時効【女子短大生轢殺】>http://news24.2ch.net/test/read.cgi/news2/1199794692/]]
(DAT落ち)
[[これくらい反省してくれ・・・>http://www.geocities.jp/flash20050412/flash_tugunai.htm]]
岡山市で2002年12月、自転車に乗っていた女子短大生=当時(19)=が飲酒運転の車に
はねられ死亡した事故で、業務上過失致死容疑で書類送検された当時高校生の女性(23)
・未成年が飲酒で運転(事故58分後アルコール 0.3mg/L)
・速度制限30㎞/h超過(加害車両は時速70km/hで走行していた)
・自転車に乗っていた被害者死亡
・飲酒運転で略式起訴(20万円の罰金)
・民事 過失相殺認めず(加害者証言の被害者の飛び出しは採用)
・同乗者は「加害者が制限速度を守り、前方を安全確認をしながら走っていたら事故は防げた」と供述
・跳ね飛ばしてから80m以上走って停車 [[制動距離計算はこちら>http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/braking_distance.html]]
岡山県警の捜査内容は、被害者自転車を当日にレッカー会社に引き取らせるなど横暴
しかし、検察は避けられない事故として十分な捜査が行われないまま
業務上過失致死について不起訴処分を決定
時効までの5年の間に不起訴不当議決は3回されたが、
調書は加害者の一方的な主張に基づいて作成されており、いわば“死人に口なし”の状況。
http://response.jp/issue/2007/1217/article103335_1.html
4回目の不起訴では&bold(){村瀬正明次席検事}は
「女性の酒気帯びが、事故の決定的な原因となったと認めるに足る十分な証拠がない」
としている。
<<ウィキぺディアより抜粋>>
飲酒検問でなく交通事故の発生により酒酔い・酒気帯び運転の事実が発覚しま
たは確認された場合には、より厳重な罰則が取られる。
例として、死亡事故を起こした場合において酒酔い運転だった場合には違反点
数45点が科せられ、道路交通法第88条第1項に定める運転免許(再)付与の欠格
期間が5年となる(仮に5年以上の欠格期間を過ぎたとしても、過去の違反歴が
悪質であれば、公認教習所での教習が拒否される場合がある。)。
また、危険運転致死傷罪として逮捕・収監・起訴され、厳罰(単独で最長20年
の有期懲役)に処される。
たとえ被害が人身傷害事故や物損事故に止まったとしても、酒酔い・酒気帯び
運転であった場合には逮捕され収監される。
アクセスカウンター設置 12/23
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*酒気帯び女子高生が短大生をを死亡させた事件
検審不当議決に4回目の不起訴-岡山地検 2007年12月21日
[[【女子高生飲酒暴走】不起訴4回で時効【女子短大生轢殺】>http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news2/1199794692/]]
[[これくらい反省してくれ・・・>http://www.geocities.jp/flash20050412/flash_tugunai.htm]]
岡山市で2002年12月、自転車に乗っていた女子短大生=当時(19)=が飲酒運転の車に
はねられ死亡した事故で、業務上過失致死容疑で書類送検された当時高校生の女性(23)
・未成年が飲酒で運転(事故58分後アルコール 0.3mg/L)
・速度制限30㎞/h超過(加害車両は時速70km/hで走行していた)
・自転車に乗っていた被害者死亡
・飲酒運転で略式起訴(20万円の罰金)
・民事 過失相殺認めず(加害者証言の被害者の飛び出しは採用)
・同乗者は「加害者が制限速度を守り、前方を安全確認をしながら走っていたら事故は防げた」と供述
・跳ね飛ばしてから80m以上走って停車 [[制動距離計算はこちら>http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/braking_distance.html]]
岡山県警の捜査内容は、被害者自転車を当日にレッカー会社に引き取らせるなど横暴
しかし、検察は避けられない事故として十分な捜査が行われないまま
業務上過失致死について不起訴処分を決定
時効までの5年の間に不起訴不当議決は3回されたが、
調書は加害者の一方的な主張に基づいて作成されており、いわば“死人に口なし”の状況。
http://response.jp/issue/2007/1217/article103335_1.html
4回目の不起訴では&bold(){村瀬正明次席検事}は
「女性の酒気帯びが、事故の決定的な原因となったと認めるに足る十分な証拠がない」
としている。
<<ウィキぺディアより抜粋>>
飲酒検問でなく交通事故の発生により酒酔い・酒気帯び運転の事実が発覚しま
たは確認された場合には、より厳重な罰則が取られる。
例として、死亡事故を起こした場合において酒酔い運転だった場合には違反点
数45点が科せられ、道路交通法第88条第1項に定める運転免許(再)付与の欠格
期間が5年となる(仮に5年以上の欠格期間を過ぎたとしても、過去の違反歴が
悪質であれば、公認教習所での教習が拒否される場合がある。)。
また、危険運転致死傷罪として逮捕・収監・起訴され、厳罰(単独で最長20年
の有期懲役)に処される。
たとえ被害が人身傷害事故や物損事故に止まったとしても、酒酔い・酒気帯び
運転であった場合には逮捕され収監される。
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