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未成年者の参加に付いて
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nightgaunts
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未成年者の参加に関して
- ここ最近、スレで未成年(特に「18歳未満の児童」)の参加希望が増加しているように見受けられます。
- ここでは18歳未満の児童を主なターゲットとして根拠等と照らし合わせた上で述べていきます。
- 法律上での未成年の定義は周知の通りですが…割愛しないでおきます。
- <ソース>
- 民法(RONの六法全書 on LINEより)
第二節 行為能力
(成年)
第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。
485 名前:名無しさん 投稿日:2008/03/01(土) 07:50:46 ID:+40fQAxRO
以前も話題となりましたが、保護者の承諾なく未成年者を日常生活の範囲外に連れ出す行為は、たとえ強要がなくとも「未成年者誘拐」に問われる可能性があります。
せっかくの良スレです。
大人の責任としてこの点に充分留意し、良いオフを成功させていただきたいと切に願います。
- <ソース>
- 刑法(RONの六法全書 on LINEより)
刑法第三十三章
略取、誘拐及び人身売買の罪
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
未成年者略取誘拐
保護法益は、被害者の身体の自由と共に、保護者の親権である。
保護者の承諾なく未成年者を日常生活の範囲外に連れ出す行為、及び保護者の親権が及ばない場所に未成年者を隠匿する行為が該当する。
日常の生活圏内で、保護者の承諾なしに未成年者とコミュニケーションする行為は該当しないが、自宅に招く・自動車に乗せるなどの行為は、目的次第では該当する。
- 上記「未成年者略取誘拐」のソースがWikipediaであった為、若干信頼性に掛けるように思うのだが、ここでの論点となるべき点は「保護者の承諾なく未成年者を日常生活の範囲外に連れ出す行為」という一文であると考える。
- 「この日常生活の範囲外」だが、TDR(TDL / TDS)に行くという行動が日常生活の範囲内か範囲外かであるという点が論点であると考え、個人的には日常生活の範囲外であると考える(日常的にTDRへ行くのはキャストぐらいではなかろうか…)。
- 対象者が保護者の許可を得ているならば問題無いと考えるが、その根拠が確実でない限りは何がしかのリスクを負うものである。
- また、上記法律以外では青少年保護法や条例が該当するようにも考えるが、それよりもエシカルな要素の占有率が高いようにも考える。
- これらの不安要素を払拭するには、対象者の参加を拒否する事が手堅い手段であると考える。しかしながら各自の危機管理能力・意識に寄る点が多いので、幹事を始めとしたオフ会参加者はこれらに留意し臨んで頂きたい。
- 万一タイーホされたら前科一犯です('A`)