日本赤軍の捜査に名を借りた無差別の市民団体に対する捜索押収に抗議する市民団体共同アピール

[aml20437]市民団体共同アピール


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Subject: [aml 20437] 市民団体共同アピール
From: Yoshinaga <mizu@jca.apc.org>
Date: Wed, 03 Jan 2001 23:54:54 +0800
Seq: 20437


ピースネットニュースの吉永です。市民団体共同アピールのよびかけを転載しま
す。
なお、賛同集約はFAXのみでの受付とのことですのでよろしくお願いします。
(メールだと集約が大変という理由とのことです?)

aml,pmn,NoNukesに転載します。重複する方申し訳ありません。

【転載歓迎】
------------------------------------
--
 以下の市民団体共同アピールの賛同を募ります。個人・団体を問いませんので
よろ
しくお願いします。
 市民団体共同アピールに賛同される個人・団体の方は、その旨と住所・TE
L・F
AXを明記の上、下記宛にFAXをお送りください。期限は2001年1月15日まで
とさ
せていただきます。

送付先:FAX 03-3355-0445
    東京共同法律事務所(海渡雄一)

………………………………………………………………………………
日本赤軍の捜査に名を借りた無差別の
市民団体に対する捜索押収に抗議する
市民団体共同アピール

赤軍関連の相次ぐ捜索と押収
 最近数次にわたり、全国各地の様々な活動に取り組む市民団体のメンバー、社
民党
や革新系無所属の地方議会議員、出版社などの自宅・事務所に対する捜索押収が
繰り
返されている。これらの捜索押収は日本赤軍メンバーとされる重信房子容疑者の
有印
私文書偽造・同行使、旅券不実記載、旅券法違被疑事件に関するものとされてい
る。
さらに、最近には日本赤軍が組織的に社民党に接近しようとしていたかのような
新聞
報道までなされるに至っている。
 しかし、これらの市民団体メンバーや地方議員は、重信容疑者とは何の関係も
なく、
合法的な市民活動・政治活動に従事してきたものである。

公安情報の収集が目的
 政治団体は公表されている政治目的に従って、市民団体は活動目的を共通する
個人
が、これに賛同するメンバーを集めて活動する。メンバーの内心まではわからな
いし、
団体にはそのようなことを審査すべき権限も義務もない。仮に団体のメンバーが
個人
として容疑者と何らかの関連があるとしても、それはあくまで個人の内心の問題
であ
り、そのようなメンバーがいたと言うだけで団体の構成員を一網打尽にするよう
な捜
索差押えをすることは絶対に許されないことである。
 先に実施された市民的な政治活動団体である「希望の21世紀」関連の捜索で
押収
された押収品については、東京地裁に押収に対する準抗告を行った結果、警察に
よっ
てすべての押収品が返却されている。にもかかわらず、引き続き、無関係な市民
団体
や地方議員に対する捜索押収を繰り返していることは明らかな違法捜索である。
 
 また、捜査機関は今回の一連の捜索で大量の市民団体等の名簿を差し押さえて
いる。
刑事訴訟法九九条は、差押えの対象物を「証拠物(または没収すべき物)と思料
する
もの」に限定している。同条は、一般令状を禁止し、捜査機関による無差別の捜
索・
差押えを防止しようとした憲法三五条の趣旨を受けての規定である。従って、差
押え
の対象物として許されるのは、被疑事件と密接に関連したものでなければならな
い。
差し押さえられた名簿等は、いずれも旅券法違反事件と関連するものとは到底い
えな
い。必要な証拠収集の限度を遥かに逸脱した一般的な公安情報の収集であり、市
民活
動そのものと市民活動と連携
してなされている社民党やその他の革新的な政治活動に対する弾圧そのものであ
る。

市民活動に対する大きな萎縮効果
 また、これらの捜索押収は、私たちのような多くの市民活動に従事する者対し
ても
「警察ににらまれるとガサ入れを受けるのではないか」というような心理的な圧
迫を
与えているのは事実である。
 本件差押えを担当したのは警視庁の公安部門であり、本件差押えは、日本赤軍
の事
件を奇貨として、そもそも事件と何の関連性もないことを知りながら、事件の捜
査に
名を借りた市民運動に対する情報探索と社民党や革新系無所属の地方議員の政治
活動
を封じ込める目的を持って敢行されているものといわざるをえない。このような
違法
な捜査が一般の市民活動に与える萎縮効果は計り知れないものがある。

警察に抗議し、裁判所に令状審査の厳格化を要望する
 私たちは、非暴力を基本として、環境問題や人権問題に取り組んできた市民団
体で
ある。今回の日本赤軍に対する捜査に名を借りた市民団体と地方議員に対する違
法な
捜索押収を放置すれば、私たちの市民的な自由は窒息させられてしまう危険性が
ある
と考える。われわれは、警察の違法な捜索押収に対して強く抗議し、公安情報の
収集
のための捜査を直ちに中止することを求める。また、裁判所に対しても、日本赤
軍関
連と言うだけで、判断を停止してしまうのではなく、令状審査を厳しく実施し、
違法
な捜査を未然に抑制する司法の人権保障機能を果たすように強く要望する。

 2000年12月25日

 呼びかけ人・呼びかけ市民団体(アイウエオ順)

       アジア太平洋資料センター       
       グリーンピースジャパン
       原子力資料情報室
       市民の意見30の会・東京
       日本消費者連盟
       ピースネットニュース
       横浜事件の再審を実現しよう!全国ネットワーク
       大津 健一(日本キリスト教協議会総幹事)
       海渡 雄一(弁護士)
       木邨 健三(日本カトリック正義と平和協議会事務局長) 
       堀井  準(弁護士)

        連絡先
        新宿区新宿1丁目1番7号コスモ新宿御苑ビル5階  
            東京共同法律事務所
          電話  03-3341-3133
          FAX 03-3355-0445
            弁護士 海 渡 雄 一


       


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最終更新:2005年12月07日 12:54
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