留学生のしおり

学友会会則

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国際ロータリー第2590地区ロータリー財団学友会会則


  • 1973年10月28日発効
  • 1974年11月3日改訂
  • 1979年9月29日改訂
  • 1994年10月15日改訂
  • 2004年12月11日最終改訂

第1条 (名称)

本会は国際ロータリー第2590 地区ロータリー財団学友会( 略称:ロータリー学友会)と称します。

第2条 (目的)

本会はロータリーの精神にのっとり会員相互の親睦と、ロータリー・ クラブ等関係団体との協力・ 連携のもとに「 国際親善使節」 としての使命を自覚し、国際理解と友好に寄与することを目的とします。

第3条 (会員)

本会は次の会員で構成されます。
正会員 : ロータリー財団による国際親善奨学生・研究グループ交換等のプログラム(以下財団諸プログラムといいます) に参加しようとし、また参加したもので当地区内から推薦されたもの、および他地区から推薦されたものであって当地区内に在住または在勤するもの。
準会員 : 当地区内ロータリー・ クラブによる留学・ 研修等のプログラム( 以下当地区クラブ諸プログラムといいます) に参加しようとし、また参加したもの、および他地区ロータリー・ クラブによる留学・ 研修等のプログラム( 以下他地区クラブ諸プログラムといいます) に参加したもので、当地区内に在住または在勤するもの。

第4条 (入会)

入会は次の場合にその効力を生じます。
正会員 : 1. 財団諸プログラムに当地区から推薦され参加することが決まった際。
正会員 : 2. 財団諸プログラムに他地区から推薦され参加したもので当地区内に居住または勤務することになり本会に届け出た際。
準会員 : 1. 当地区内クラブ諸プログラムに参加することが決まった際。
準会員 : 2. 他地区クラブ諸プログラムに参加したもので当地区内に居住または勤務することになり本会に届け出た際。

第5条 (会員の資格)

正会員準会員ともに「学友」となり、その資格は退会したり、除名されない限り終身継続します。

第6条 (退会)

他地区への移転等のため 本会から退会することを希望するものはその旨本会へ届け出ることとし、本会は当該他地区の学友団体を紹介することとします。

第7条 (除名)

本会が主催または関係団体と連携して催す諸行事に連絡なく長期にわたり欠席したり、長期にわたり会費を滞納したもの、および本会の名誉をいちじるしく傷つけたものは幹事の多数決をもって除名されることがあります。

第8条 (幹事)

本会に幹事若干名をおき、うち1名は代表幹事として本会を代表し会務を統括し、他の幹事は職務を分担し代表幹事を補佐するとともに会務処理にあたります。なお代表幹事は、各年度の定例総会にて任期年度の活動・ 事業報告及び会計報告を行なわなければなりません。

第9条 (幹事の選任方法と任期)

国際親善奨学生は、奨学期間が終了した翌年度より 2年間、自動的に学友会幹事候補となり、毎年の定例総会での互選をへて幹事となります。任期は2年としますが、再選はさまたげず、また再選の場合は1年ごとに延長できるものとします。
なお奨学期間終了後はいったん帰国することが奨学金の正式ルールですが、継続して海外にとどまる場合などは、本人の希望があれば幹事就任を繰り延べることとします。その場合は帰国してからの2年間、幹事を務めることとします。

第10条 (会議)

本会の会議は次の通りです。
定例総会 : 原則として毎年秋に代表幹事が招集します。
臨時総会 : 必要に応じて代表幹事が招集します。また会員2名以上の要求があった場合、代表幹事は臨時総会を招集しなければなりません。
幹事会 : 必要に応じ代表幹事が招集します。

第11条 (事業)

第2条の目的を達成するため、次のような事業を幹事会が定める要領にしたがって行ないます。
1. 学友間の親睦を図る事業。
2. 国際親善奨学生・ 研究グループ交換等のプログラムに参加中の学友に対し協力する事業。
3. ロータリーとの連携を密にするための事業。
4. その他の事業。

第12条 (顧問学友)

本会に新たに入会した正会員1名につき学友1名を「顧問学友」 として、両者は密接な連絡を保ち、国際親善奨学生・ 研究グループ交換等のプログラムの成功を期することとします。

第13条 (顧問ロータリアン)

本会の正会員として入会したもの1名につき、地区国際親善奨学金・ 学友委員会と連絡して、その正会員を推薦したロータリー・ クラブより1名の「顧問ロータリアン」を選任していただき、両者は連絡を密にして国際親善奨学生・ 研究グループ交換等のプログラムの成功を期することとします。

第14条 (学友会年度)

本会の事業・ 会計年度は7月1日から翌年6月30日までとします。

第15条 (会費)

学友は幹事会が定める会費を幹事会が定める方法にしたがって納入しなければなりません。

第16条 (補助金)

本会は地区に補助金の交付をお願いすることができます。

第17条 (賛助金)

本会は学友の推薦ロータリー・ クラブに賛助金の交付をお願いすることができます。

第18条 (監査)

本会の会計は地区国際親善奨学金・学友委員会が監査します。

第19条 (本部)

本会の本部は幹事会が定めるところにおきます。

第20条 (改正)

この会則は総会出席者3分の2以上の賛成を得て変更することができます。

付則1(発効)この会則は2004年12月11日の定例総会出席者3分の2以上の賛成を得て、国際親善奨学金・学友委員会の承認を得たとき効力を発します。

付記1 (補助金)

地区に補助金の交付を願い出るにあたっては地区国際親善奨学金・ 学友委員会と連絡を密にすることとします。

付記2 (賛助金)

学友の推薦ロータリー・クラブに賛助金を願い出るにあたっては、地区国際親善奨学金・ 学友委員会と連絡を密にすることとします。なお1973年10月28日における、幹事と地区学友小委員会との申し合わせにより、賛助金額は原則として以下の通りに算出されます。なお、今後の賛助金額の算出方法は、賛助金の趣旨を鑑み地区国際親善奨学金・学友委員会と連絡を密にしながら、幹事会の決定と国際親善奨学金・ 学友委員会の承認をもって変更することができます。賛助金額の算出方法が変更された場合、代表幹事は定例総会にて学友に報告の義務を負います。

1.国際親善奨学生の学友の推薦クラブは推薦学友1人につき年額12,000円を留学年度より5カ年間。

2.研究グループ交換メンバー、当地区クラブ諸プログラムによる派遣メンバーの推薦クラブは推薦学友1人につき年額12,000円を派遣年度より3カ年間。

以上


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