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検証!国籍法改正案、法務省と公明党」(2008/12/12 (金) 02:58:48) の最新版変更点

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検証!国籍法改正案、法務省と公明党 国籍法改正案、付帯決議の一について、  政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一、日本国民から認知された外国人の子が届出により我が国の国籍を取得することが  できることになることにかんがみ、国外に居住している者に対しても、本法の趣旨に   ついて十分な周知徹底に努めること。 ・・・という付帯決議の一の「国外に居住している者に対しても、本法の趣旨に   ついて十分な周知徹底に努めること。」 というあえて強調する文言を入れたのはなぜでしょうか? 先日の審議の動画の中から、検証してみたいと思います。 **&color(blue){A} 平成20年11月18日の国籍法改正法案 古本伸一郎 民主党・無所属クラブCの質疑に対する http://jp.youtube.com/watch?v=gZKc6URLUNY 法務省倉吉敬民事局長の答弁に明らかなように 4:00 そのように、多くの人たちがそうだったとすれば、こんどは、そういった人たちが 簡易帰化の申請をするまでもなく・・・えぇ、こちらのほうで・・・えぇ・・ 届出で国籍を取得することが出来ることになるだけなので、 それほど、かわらないのかなっという、気はいたします。ただ、 えぇ・今回の改正によりまして、 『外国で生活している方が、在外公館に届け出だけでできる』 ・・・ということになります。 日本の簡易帰化の要件というのは日本に何年か住んでいるか、・・・住所要件必要 ・・・という意味においては増える この答弁は法務官僚としては至極当然で、現行法での準正による国籍取得の届出に関しても、 提出先としては 「日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有するときはその住所地を管轄する在外公館」 とあり、現行法の従来の届出業務を尊重した答弁に聞こえはしますが、・・・? 今回のこの改正案で、今後3年間で増加するであろう『新しい日本人』の 写真、聞き取り調査などによる、父親の認知のみによる改正案での審査を、 ・・・はたして、在外公館を窓口とした届出でどのように審査してさばいていくのでしょうか? **&color(yellow){B} この疑問を自民党・山谷えり子議員の質疑と法務省倉吉敬民事局長の答弁、から検証してみましょう。 http://www.nicovideo.jp/watch/sm5374069 7:10 法務局の窓口はいくつですか?本局50支局を入れて214・・・が受付の窓口となる。 8:03 申請の際に父親を原則同行させ、聞き取り調査をするべきでは? ・・・国籍取得届の届出人は基本的に子供・・・父親には任意の協力、父親宅に伺って事情聴取 10:21 父親が行方不明の場合はどうするのか? ・・・関係機関と連携・・・詳細な運用の説明(※ただし国内のみ) かなり複雑な審査を求められるようですが、従来の在外公館で対応できるのでしょうか? DNA鑑定を頑なに否定した背景にはこういった海外での国籍取得を主な射程に入れている からではないかと感じられますが・・・ **&color(red){C} 最後に公明党・木庭健太郎議員の森法務大臣への、重々しい含みのある言葉は印象的です。 http://www.nicovideo.jp/watch/sm5375358 24:12 最後に大臣におうかがいしておきます。この国籍法改正案は、国内にとどまらず、国際的にも ひじょうに大きな意味がある。これからの法務行政にも意味がある。 以上の審議の重点項目A→B→Cを抽出編集してみました。 &youtube(http://jp.youtube.com/watch?v=XJXAzclJFKg){400,300} *&color(red){※最後に気になる文章を拾いましたので載せておきます。} 平成二十年八月七日の公明党法務部会 大口善德(大口よしのり)衆議院議員の保岡法務大臣への 国籍法第三条の改正に関する申し入れ書の中には 『一.改正法施行にあたり、国籍取得の届出は、外国在住の者については、 &color(red){領事館}を経由してできること、』・・・と&color(red){領事館}という言葉がひときわ光っています。(ノ∀`)アチャー [["国籍法第三条の改正に関する申し入れ">http://image02.wiki.livedoor.jp/k/n/kseigan/5effae66.pdf]] 本年六月四日、最高裁判所が婚姻関係のないフィリピン人の母と日本人の父との間に生まれ、 生後に認知された子について、両親の婚姻を国籍取得の要件とする国籍法第三条第一項の 規定を違憲であると判断し、これらの子について全員の国籍を認めた。 この判決を受け、翌五日、わが党は、貴殿に対し、右最高裁判決の趣旨を踏まえた法改正等の 対応を求めるとともに、同日、国籍法第三条問題に関するプロジェクトチームを立ち上げ、 法改正の方向性につき検討してきた結果、特に留意すべき点として、左記の事項をまとめ、 要望するものである。 記 一.国籍法第三条第一項の国籍取得要件から父母の「婚姻」を削除し、 これに代わる新たな要件を設けないこと。 一.遅くとも平成十五年当時には違憲状態が生じていたとする最高裁判決の趣旨を踏まえ、 判決により日本国籍が認められた者と同様のもの等、できる限り広汎に、 国籍取得が可能となるよう適切な経過措置等を設けるとともに、その届け出期間についても、 対象者の準備のための十分な期間を考慮すること。 一.国籍取得の届出を受けた法務局は関係機関(入管、市町村戸籍課等)と情報交換を行うなど、 偽装認知を防止するため、適切な審査を行うこと。 一.偽装認知に基づく国籍法第三条第一項の国籍取得の届出について、 新たに罰則を設けることを検討すること。 一.改正法施行にあたり、国籍取得の届出は、外国在住の者については、 &color(red){領事館}を経由してできること、偽装認知には公正証書等原本不実記載罪等に該当し、 重い罰則があること、対象者が有する従前の国籍によっては、 届出により日本国籍を取得したことで、従前の国籍が自動的に失われる場合もあることなど、 必要な情報の周知・広報につとめること。 一.日本人の父が外国人の母との間に出生した子を認知する場合、認知の要件を満たすことを 証する書面の提出が求められるが、外国人母の本国が公的証明を発行しない場合においても、 法務局が市町村の戸籍窓口と連携して認知要件の有無の判断を適切に行うこと。 以上 平成二十年八月七日 公明党 国籍法第三条問題に関するプロジェクトチーム 座長 大口 善德 法務大臣   保 岡 興 治 殿 ※公明党法務部会 大口善德(大口よしのり)衆議院議員 http://www.oguchi.gr.jp/cgi-bin/list.cgi?type=top-opinion&no=27 ※参考文献 1、準正による国籍取得の届出 提  出  先  日本国籍を取得しようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局 又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。) 日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有するときはその住所地を管轄する在外公館 日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有する場合であっても日本に居所を有する場合は, その居所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)でもできます。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-1.html 2、帰化許可申請 提  出  先  帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む) http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html 出生届 提  出  先  子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場 http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html 合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday)

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