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:国籍法(現行法) |http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html :国籍法3条1項違憲訴訟(Wikipedia)| [[リンク先>>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%953%E6%9D%A11%E9%A0%85%E9%81%95%E6%86%B2%E8%A8%B4%E8%A8%9F]] :国籍法改正について(法務省)| http://www.moj.go.jp/SHINGI2/080903-1-4.pdf ***◆違憲訴訟において各裁判官の判断・・・ 1 合憲と判断した裁判官   横尾和子(元厚生官僚、社会保険庁長官)   津野修(元大蔵官僚。内閣法制局を経て弁護士2年目で最高裁)   古田祐紀(検察官) 2 違憲だが国籍付与はできないと判断した裁判官   甲斐中辰夫(検察官)   堀籠幸男(裁判官) 3 違憲で国籍付与可能と判断した裁判官(多数意見)   島田仁郎(裁判官)   藤田宙靖(行政法学者)   泉徳治(裁判官)   才口千晴(裁判官)   今井功(裁判官)   中川了滋(弁護士)   那須弘平(弁護士)   涌井紀夫(裁判官)   田原睦夫(弁護士)   近藤崇晴(裁判官) ***◆5人の裁判官による反対意見 1)国籍取得を、認知を受けた子全般に拡大することには無理がある。 2)長年にわたり、外国人として外国で日本社会とは無縁に生活しているような場合でも、認知を受けた未成年者であれば、届け出さえすれば国籍の取得を認めることになる。 3)(一方の)親が日本国籍を有するだけで、日本国民の子であるということを越えて、我が国との密接な結びつきがあるとするのは困難。 4)(届け出だけという)国籍付与の在り方は、出入国管理や在留管理等に関しても、様々な面で大きな影響を及ぼす。 5)裁判により国籍を認めることは、(裁判において法律が対象としていない者に、広く権利、利益を付与することが可能となり、)司法権の限界との関係で問題がある。 6)(そもそも)国籍法の規定自体が違憲であるという、同法の性質に反した法解釈に基づ(いている)。 7)生物学上の父ではない日本国民によって、日本国籍の取得を目的とする仮装認知(虚偽認知)がされるおそれがある。  

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