平時裁定7月18日:護民官:罰則無し


  • 裁定番号:護民官-S-01
  • 罰則用基準:該当罰則なし:類似罰則:04
  • 法官が把握した内容:国民番号の記載なし:E90-3編成表にて国民番号がまったく記載されていないというもの。
  • 事情詳細:護民官と藩王・摂政の皆さんから頂いたエントリー申請には国民番号を記載していただいていたものの、部隊として編成表を作成する作業の過程で抜け落ちてしまったとのこと。
  • 軽減発生の有無:自首
  • 罰則:吏族チェックの際に困らないよう国民番号を正しく記入しなおしておいてください。あんまり丸ごとなミスなので作業自体も突貫であった事情を加味して今回は罰則なしですが、次回以降は厳しく取らせていただきます。ご注意ください。(財源ありの通常の藩国エントリーの場合、自首あり1名ごと4億で24名96億に相当します。まとめて一つのミスとして見ても40億、自首あり20億といったようなケースになります)
  • 再発防止に向けて:各藩国リザルト処理・吏族チェック時に困難を招く原因になります。コピー&ペースト後のミスや見落としが生じがちです。作業終了後にチェックの習慣付けをどうぞ。クロスチェックなども確実に行ってください。

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年08月08日 21:40