罰金:なし

  • 使用された罰則用基準
  • 裁定手順:裁定を下し、それが適切かどうか複数回のチェックをかけ、各国の皆様からの情報を反映、最終的に基準にブレが生じていないかどうか法官長が確認し、このようになりました。

裁定結果(E98)


  • 裁定番号:01-M-01
  • 罰則用基準:04
  • 法官が把握した内容:
エントリー時の部隊編成ミス
http://cwtg.jp/bbs2/wforum.cgi?pastlog=0005&no=10846&act=past&mode=allread#11171 より)
補給用など当時は猫士のみの分隊形成及び派遣が許可されていたので罰則なしとします
  • 罰則:なし



  • 裁定結果の見方:裁定番号について:法官内で識別するためにつけさせていただいております。
M:紋章 Z:財務 という識別マークになっています。

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最終更新:2008年06月12日 14:53