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「通報先」(2016/06/22 (水) 08:13:51) の最新版変更点
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&bold()今回の騒動は景品表示法違反またはJAROの広告審査規定違反に属する可能性があります。
そして今作のゲーム中には「犯罪」「麻薬等薬物」に相当するシーンや表現、発言があるのにも関わらず、
本パッケージにはレーティングアイコンとして記載されていないためCEROのレーティング区分不十分にも当たります。
ただ黙っているのではなく自らが動かないと何も変わりません。
ゼスティリアには各種の問題点があるが、通報の推奨や公権力への過度な介入要求は
明らかな威力業務妨害行為であり、通報自体が違法である。
さらにはテレビゲーム自体の規制を横行させるものである。
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*通報リンク
▼PSNチャットサポート(今回の衣装DLCに関する通報先)
https://support.jp.playstation.com/app/chat/chat_launch
▼CERO 特定非営利活動法人 コンピュータエンターテインメントレーティング機構
http://www.cero.gr.jp/
▼JARO 公益社団法人 日本広告審査機構
http://www.jaro.or.jp/
▼独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
▼集英社(雑誌・コミックス・書籍の印刷、製本上の不具合について)
http://www.shueisha.co.jp/allinquiry/
必ず来週の月曜(ジャンプ発売、記事確認後)に問い合わせ
▼消費生活センター通報/相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/category/consult.html
▼都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
▼景品表示法違反被疑情報提供フォーム | 消費者庁
http://www.caa.go.jp/representation/disobey_form.html
▼外部の方からの公益通報に関する消費者庁窓口について - 消費者庁(内部告発はこちらから)
http://www.caa.go.jp/info/koueki/
----
*参考
・景品表示法及び不当表示防止法
http://www.caa.go.jp/representation/index7.html
・「消費者団体訴訟制度」は「消費者契約法」の中で定められています。
「消費者契約法」は、消費者と事業者が対等に契約できるように生まれたルールを定めています。
消費者と事業者の間には「情報の質や量」「交渉力」に大きな差があるといわざるをえません。
力の差がある者が対等に取引するためには、その差を埋めるルールが必要なのです。
「消費者契約法」は、消費者と事業者とのあいだのすべての契約に適用されます。
・景品表示法
宣伝や表示は、消費者がより良いものを選択するための重要な情報源になります
ところが、商品・サービスの品質や価格について実際よりも著しく優良又は有利と見せかける表示が行われると、
消費者の適切な商品・サービスの選択が妨げられてしまいます
このため、景品表示法では、一般消費者に誤認される不当な表示を禁止しています
例えば、取引を行うための準備がなされていない場合のその商品・サービスについての表示は、
おとり広告の一つであり、不当表示となります
例えば、実際には別売りになっている内容を、
その事実を伏せ、あたかも最初から含まれているかのような表示は、有利誤認の不当表示にあたります
もしも、不当表示の被害にあったと思ったら、最寄の消費生活センターに電話しましょう
http://www.caa.go.jp/globalnavi/damage_a.html
消費者庁のホームページ「被害にあったら」内に、消費者ホットラインや最寄の消費生活センターの検索、
平日バックアップ相談(お休みなどで最寄りの相談窓口に電話がつながらない場合)などがあります
&bold()今回の騒動は景品表示法違反またはJAROの広告審査規定違反に属する可能性があります。
そして今作のゲーム中には「犯罪」「麻薬等薬物」に相当するシーンや表現、発言があるのにも関わらず、
本パッケージにはレーティングアイコンとして記載されていないためCEROのレーティング区分不十分にも当たります。
ただ黙っているのではなく自らが動かないと何も変わりません。
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*通報リンク
▼PSNチャットサポート(今回の衣装DLCに関する通報先)
https://support.jp.playstation.com/app/chat/chat_launch
▼CERO 特定非営利活動法人 コンピュータエンターテインメントレーティング機構
http://www.cero.gr.jp/
▼JARO 公益社団法人 日本広告審査機構
http://www.jaro.or.jp/
▼独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
▼集英社(雑誌・コミックス・書籍の印刷、製本上の不具合について)
http://www.shueisha.co.jp/allinquiry/
必ず来週の月曜(ジャンプ発売、記事確認後)に問い合わせ
▼消費生活センター通報/相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/category/consult.html
▼都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
▼景品表示法違反被疑情報提供フォーム | 消費者庁
http://www.caa.go.jp/representation/disobey_form.html
▼外部の方からの公益通報に関する消費者庁窓口について - 消費者庁(内部告発はこちらから)
http://www.caa.go.jp/info/koueki/
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*参考
・景品表示法及び不当表示防止法
http://www.caa.go.jp/representation/index7.html
・「消費者団体訴訟制度」は「消費者契約法」の中で定められています。
「消費者契約法」は、消費者と事業者が対等に契約できるように生まれたルールを定めています。
消費者と事業者の間には「情報の質や量」「交渉力」に大きな差があるといわざるをえません。
力の差がある者が対等に取引するためには、その差を埋めるルールが必要なのです。
「消費者契約法」は、消費者と事業者とのあいだのすべての契約に適用されます。
・景品表示法
宣伝や表示は、消費者がより良いものを選択するための重要な情報源になります
ところが、商品・サービスの品質や価格について実際よりも著しく優良又は有利と見せかける表示が行われると、
消費者の適切な商品・サービスの選択が妨げられてしまいます
このため、景品表示法では、一般消費者に誤認される不当な表示を禁止しています
例えば、取引を行うための準備がなされていない場合のその商品・サービスについての表示は、
おとり広告の一つであり、不当表示となります
例えば、実際には別売りになっている内容を、
その事実を伏せ、あたかも最初から含まれているかのような表示は、有利誤認の不当表示にあたります
もしも、不当表示の被害にあったと思ったら、最寄の消費生活センターに電話しましょう
http://www.caa.go.jp/globalnavi/damage_a.html
消費者庁のホームページ「被害にあったら」内に、消費者ホットラインや最寄の消費生活センターの検索、
平日バックアップ相談(お休みなどで最寄りの相談窓口に電話がつながらない場合)などがあります