再開発等促進区
さいかいはつとうそくしんく
高度利用と都市機能増進を図るため開発が必要な区域。
条件
- 土地の利用状況が著しく変化しつつある・変化することが確実
- 適正な配置・規模の公共施設がない
- 高度利用を図ることが都市機能の増進に貢献する
- 用途地域が定められている
定める事項
- 土地利用に関する基本方針
- 2号施設…の配置及び規模
規制緩和
地区計画に適合し、建築審査会が同意・
特定行政庁が許可した場合
地区整備計画で容積率の最高限度を定めた区域で、地区計画に適合し、特定行政庁が認めた場合
敷地内に空地が確保され、建築審査会が同意・特定行政庁が許可した場合
関連項目
最終更新:2007年10月23日 13:57