市街地再開発組合

しがいちさいかいはつくみあい



第一種市街地再開発事業を施行するために、地区内の土地所有者と借地権者が集まって設立する民間団体。

設立には5人以上の発起人が定款と事業計画を定め、知事の認可を受ける。
組合がいったん設立されると、地区内の土地所有者と借地権者は、反対の場合でも自動的に全員が組合員となり、事業の実施について強制力を持つ仕組みになっている。
しかし、市街地再開発事業は土地・建物を処分し、生活を大きく変えてしまうため、借家人を含む関係権利者の全員同意での実施を目指すことが多い。

認可を申請するには、公共施設管理者の同意と、定款と事業計画について土地所有者と借地権者の人数・面積とも2/3以上の同意が必要。(都市再開発法第14条)


組合が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行地区内の土地に所有権か借地権がある人は、すべて組合員となる。所有権・借地権が数人の共有の場合は、その数人を一人の組合員とみなす。

借家権者は組合員になれない。
組合設立時に定款で定めることで、参加組合員…を組合に入れることができる。


関連項目

最終更新:2008年03月12日 14:08