日影規制
にちえいきせい・ひかげきせい
近隣地に生じる日影の時間を制限することで建築物の形態を制限する。(
建築基準法第56条の2)
敷地境界線から5m以上、10m以上の二段階の規制になっている。
5mの規制で建築物が直接隣地の日影を規制し、10mの規制でそれ以上の範囲の日影を規制する趣旨である。
規制の時間は、建築基準法別表第4で以下のようにあげられている。
用途地域 |
5m以上 |
10m以上 |
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一低層・二低層 |
3時間以上 |
2時間以上 |
4時間以上 |
2.5時間以上 |
5時間以上 |
3時間以上 |
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一中高・二中高 |
3時間以上 |
2時間以上 |
4時間以上 |
2.5時間以上 |
5時間以上 |
3時間以上 |
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一住居・二住居・準住・近商・準工 |
4時間以上 |
2.5時間以上 |
5時間以上 |
3時間以上 |
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用途地域無指定 |
3時間以上 |
2時間以上 |
4時間以上 |
2.5時間以上 |
5時間以上 |
3時間以上 |
各自治体により条例でどれを採用するか定める。
測定方法
一年のうちで最も日影が長くなる冬至の日の
真太陽時で8時から16時(北海道のみ9時から15時)の日影を、一低層・二低層は1.5m、それ以外は4m又は6.5mの高さで測定する。
建築物が建っている場所の基準ではなく、日影が落ちる場所の基準が適用される。
規制される建築物
一低層・二低層では、軒高7m超または3階以上の建築物、それ以外では高さ10m超の建築物が対象となる。
商業・工業・工専でも、日影規制のかかっている地区に日影が落ちる10m超の建築物は対象となる。
問題点
5m以内にある隣地の日照は考慮されないことや、建物を細く高く設計すれば容易に規制内に納めることができるため実効性が少ないなどの論議が法の制定時からある。
関連項目
最終更新:2008年09月12日 13:55