特定地区計画等区域

とくていちくけいかくとうくいき



市街地再開発事業の施行区域の条件となる、地区計画等の区域。

地区計画防災街区整備地区計画沿道地区計画のうち、高度利用地区について定める事項等の建築物の形態に関する各種の規制が定められている地区整備計画が定められた区域で、建築基準法の第68条の2第1項の規定に基づく条例で、上記の事項に関する制限が定められていること。



関連項目






























最終更新:2008年03月11日 14:17