地方公務員
ちほうこうむいん
地方公共団体の事務に従事し、地方公共団体の公務員として任命され、地方公共団体から勤務の対価として報酬又は給与を受けている者。
一般職と特別職
成績主義の原則が適用され、終身職なのが一般職。
そうでないのが特別職。
ただし、再任用職員は任期が決まっているが一般職とされる。
特別職
- 住民・その代表の信任によって就任するもの
- 非専務職
- 自由任用職:必ずしも成績主義によらないもの。長・議長・機関の長の秘書で条例で指定するもの
一般職
特別職以外
任用
任命権者が特定のものを特定の職に就けること。
成績主義の原則に反して任用を行った者は罰則の規程がある。
地公法が規定する任用の種類
地公法以外の任用
勤務条件
- 経済的給付
- 勤務に対するもの:給与(給料、手当、その他)
- 職務遂行に要する費用:旅費、被服等の支給
- 公務上の災害の補償
- 公務外の疾病扶助
- 勤務の提供のやりかた
- 通常勤務時間の基準:勤務時間、休日、休暇、休憩
- 通常勤務以外:宿日直、時間外勤務
- 職場の執務環境:安全、衛生
- その他
勤務条件の原則
- 条例主義の原則:勤務条件は条例で定める。
- 平等取扱いの原則:すべての国民は平等に取り扱わなければならない。
- 情勢適応の原則:地方公共団体は勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう随時適当な措置を講じなければならない。
給与
勤務の対価として支給される金と物。給料・諸手当・現物支給で構成される。
- 給料:正規の勤務時間に対する報酬。給料表に定められている。
- 諸手当:管理職手当、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当・休日給・夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当・勤勉手当、寒冷地手当、退職手当
- 現物給与:被服、食事、公舎など。被服等の貸与は給与ではない。
旅費、公務災害補償等は、給与ではない。
給与に関する原則
- 支払いの原則:法律・条例で認められた場合を除き、通貨で、直接、全額支払わなければならない。
- 重複給与支給の禁止
休職者等の給与
- 病気休職:1年まで80%
- 刑事休職:60%
- 学術調査研究:70%
- 生死不明:70%
- 結核休職:100%
勤務時間、休日、休暇
- 勤務時間
- 正規の勤務時間:休憩時間を除き1週間当たり38時間45分(4週間で平均する場合を含む)
- 超過勤務
- 休日勤務
- 宿日直勤務
労働基準法上の原則として、①勤務時間の途中に、②同一事業所の全職員に一斉に与え、③職員の自由に利用させる。②③は例外あり。
土日。職務の性質により4週間に8日にできる。
休日・休暇
- 休日:国民の祝日、12/29~1/3、国の行事が行われる日で人事委員会の承認を得て規則で定める日
- 休暇:年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、組合休暇
- 休業
最終更新:2011年11月06日 18:21