☆住宅改修(介護保険対応)
介護保険(在宅サービス)の中に、住宅改修費の支給制度があります。
転倒防止に手すりを設置したり、床の段差を解消したりすることができます。
安全で快適な住環境を整えることによって、介護者の自立へとつながっていきます。
ご利用者様の身体に合った住宅改修やそれにかかる費用を、
適切な金額で分かりやすくご提示いたします。
住宅改修後のアフターもしっかりとフォローし末永いお付き合いをさせて頂いております。
建築士、福祉住環境コーディネーターの資格を持った者がお伺いいたします。
手すり1本からお気軽にご相談下さい。

※住宅改修の支給限度額など
  • 支給限度額
1軒あたり20万円(自己負担額2万円+保険支給額18万円)まで
  • 自分で住宅改修を行った場合
認定を受けた要支援・要介護者が自ら住宅改修のための材料を購入して、
その家族などによって改修が行われる場合は、材料の購入費を支給対象とします。
  • 新築及び増築の場合
新築の場合は、支給対象となりません。
増築の場合で、それに併せて手すりを取り付ける場合などは、支給対象となります。
  • 以下の住宅改修は、1割のご負担でご利用頂けます。
 (自立と判定された場合は適応となりません。)
◆住宅改修(介護保険対応項目)
  • 手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、洗面、玄関から道路までの通路等に転倒防止若しくは
移動又は移乗動作に資することを目的としてするもの。
  • 床の段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差
及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、
具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、
浴室の床の嵩上げが想定されるもの。
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、
浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、
通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるもの。
  • 引き戸などへの扉の取替え
扉全体の取替え、ドアノブの変更や戸車の設置なども含む。
  • 洋式便器などへの便器の取替え
和式から洋式便器に取替える場合など。
※同上項目の住宅改修に付帯する改修
1.手すりの取り付け
  手すりのための壁の下地補強。
2.段差の解消
  浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事。
3.床又は通路面の材料の変更
  床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は
  通路面の材料の変更のための路面の整備。
4.戸の取替え
  戸の取替えに伴う壁又は柱の改修工事。
5.便器の取替え
  便器の取替えに伴う給排水設備工事
  (水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)便器の取替えに伴う床材の変更。

☆福祉用具販売
介護保険(在宅サービス)の中に、福祉用具の購入のサービスがあります。
福祉用具の適切な選択、適切な使用により安全で快適な生活が得られます。
その生活によって介護者の自立へとつながっていきます。
ご利用者様の身体に合った福祉用具やそれにかかる費用を、
適切な金額で分かりやすくご提示いたします。

※特定福祉用具購入(介護保険対応品目)
以下の特定福祉用具は、1割のご負担でご購入頂けます。
(年間10万円を限度とし、自立と判定された場合は適応となりません。)
  • 腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る。
1.和式便器の上に置いて高さを補うもの。
2.洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
3.電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
4.便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるもの。)
腰掛け便座、補高便座(シャワー付)、コンパクト型ポータブルトイレ、
スタンダード型ポータブルトイレ、家具調型ポータブルトイレ、
家具調型ポータブルトイレ(脱臭、シャワー付)
  • 特殊尿器
自動採尿器
  • 入浴補助用具
入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ
  • 簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、
取水又は排水のために工事を伴なわないもの。
  • 移動用リフトのつり具の部分
移動用リフトに連結可能なもの。
最終更新:2008年04月24日 09:46