原告団の戦略には入っていないが、
保護者と市との保育所利用関係を契約関係と理解することを前提に、
当事者訴訟(行政事件訴訟法4条)あるいは民事訴訟で契約責任を問うことはできないか?
できるとして、国家賠償訴訟より勝ち目はありそうか?
→保育所利用関係について、内田・ジュリ1308-96が契約として構成している。
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