第六章 オーレリア連邦共和国軍
第一七条 オーレリア連邦共和国軍(以下連邦軍)は連邦の平和維持にあたり、戦時の際は連邦に対する脅威に対抗し、連邦加盟国の安全を確保するために設けられる。
第一八条 連邦軍は統合作戦本部以下、警備保障及び各方面軍そして補助管区で構成され、全連邦加盟国がいずれかに所属する。
第一九条 統合作戦本部は連邦に関わる軍事に関しての事務処理を行う機関であるとともに、連邦軍の最終意思決定機関である。
第二〇条 警備保障は連邦に対する脅威に対して早期に対処するために設置される。さまざまな作戦行動は警備保障によって行われる。
第二一条 方面軍は北西・北東・南東・南西の四つに分類され、その方面における軍事全般を担当する。補助管区は様々な理由により直接戦闘に参加できない連邦加盟国で構成される。補助管区は戦闘部隊への各種支援や軍備増強を目的とする。
第二二条 連邦軍戦略会議は連邦軍に関する戦略・方針を定める会議で、統合作戦本部長・警備保障会長のいずれかが出席することによって開催できる。
第二三条 警備保障に関しては別途規約にて詳細を規定する。
最終更新:2010年11月12日 16:04