免税の手続きについて
免税については、同時に2つの意味が発生します。一つは、買い物をした当該国の消費税を還付される権利。もう一つは買った商品をスイスへ持ち込む際に関税を払う義務です。
スイスは非EU国であるため、国外で買い物をすると買い物をした当該国で課せられる消費税を還付してもらうことが出来ます。
しかし、そのままでは当然スイス国内の産業が弱くなってしまうので輸入時の関税を設けてそれらを保護しているのです。
関税を払う義務とは書きましたが、様々な条件をクリアしていれば関税を払う必要は無く、それでいて消費税の還付を受けながら買い物をする事が出来るのです。これはバーゼル暮らしでの非常に大きなメリットになります。
ここでは主に、バーゼルにお住まいの皆様が良く買い物に訪れるドイツやフランスを例に説明します。
I.還付を受けられる条件
1.購入した商品が国外で消費されるものであること。
つまり、スイスで使用・消費されることになる食品や日用品が対象になります。
このため、ドイツやフランスのレストランで食べた物やそこで給油したガソリンは消費税還付の対象にはなりません。
ドイツやフランスのスーパーで買った商品でも、スイスに入る前にそれを消費した場合などは消費税還付を受けることは出来ません。
(買った商品を税関に見せた時にそのレシートと品物の数を照らし合わせて余りに減っている場合バレることがあります。)
2.購入額が一定額を上回ること。
フランスではひとつの店舗で175EUR以上買った場合にのみ当該店舗で免税の申請書類を貰う権利があます。
例えば、A店で200EURの買い物をしたり、同一日に同一店舗で二回100EURの買い物をした場合、175EURを超えており免税を受ける事が出来ますが、A店で160EUR、B店で20EUR買った場合は免税書類を貰うことができません。経営の異なる店舗同士では合算が出来ないのです。
ドイツの場合購入した店ごとに異なり、多くの場合同一店舗で10EUR,25EUR以上の買い物をした場合免税の申請書を貰うことが出来ます。フランスと同じく、異なる店舗での合算は出来ません。
II.無関税でスイスに持ち込むための条件
1.個人消費と認められるものであること。
一人あたりの購入額が300EUR以下であること。
肉類は一人あたり800g?まで。
酒類は一人?Lまで。
Ausfuhrbescheinigung(アウスフュールベシャイニグン)