2009年1月に経営破綻した住宅メーカー「富士ハウス」の元社長が、「破産すると知っていたのに多額の前払い金を集めた」として契約した施主5人から詐欺容疑で刑事告訴されていたが、静岡地検浜松支部は28日、「詐欺を裏付ける証拠がない」と元社長を容疑不十分で不起訴処分となった。
また、破産手続きは混乱を防ぐために「密行性を前提としている」として、破産手続きの開始や資金繰りの悪化を建築主に知らせないままお金を集めたことは、刑法上の罪にはならないと判断したという。
弁護団の青山雅幸事務局長は「不起訴は到底納得できない」と、追加告訴や検察審査会への申し立てを検討するようだ。
元社長は自己破産を申請した1月29日より前の22日、破たんを知っていながら未着工段階で契約金の7割以上となる総額7954万円をだまし取ったと訴えられている。
施主にしてみれば何とも言いようがないくらい悔しいね。
最終更新:2009年12月29日 22:57