memo


  • ヘッジを通じて担保価値や貸付条件の補強など、実質的に金融を強化する効用がある。




現代用語の基礎知識より

【食糧法】


《正式名称》
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

《経緯》
コメ輸入恒常化の対応と旧食管制度の改善のため、94年12月制定・翌年施行

《内容》
①政府管理から民間流通主体の制度運営へ
②自主流通米価格を元に政府米の価格決定に市場原理を導入
③備蓄、生産調整、ミニマムアクセスの法制化
④ルート規制の大幅な緩和と多様な販売法の承認


【コメ政策改革】

①生産者主導の生産調整へ
②減反によるネガティブな調整から生産目標によるポジティブ調整へ
③産地作り対策(地域が交付金の使途を決められるように)
④生産調整のメリット措置として稲作所得基盤確保対策を行う

【稲作所得基盤確保対策】 (文 わじ)

端的に言うと、米価が下がって損失が出ても、減反してる農家は補填してもらえる保険。
減反とは別に「保険金」に当たる拠出金も収める必要がある。従来の『稲作経営安定対策』と比べて受益者負担が大きくなっている。


【担い手経営安定対策】

直近3年平均の稲作収入を基準収入として、当該年の稲作収入の差額の9割を補填するもの。対象は認定農業者と集落型経営体。

【集荷円滑化対策】

過剰米の処理。区分出荷により過剰米を食用米市場から隔離する。
区分出荷した農家に対しては米穀価格安定供給機構の融資などで60キロ当たり6000~7000円の手取り。融資の返済は現金または現物。

【全国米穀取引・価格形成センター】

2004年からのコメ計画流通制度廃止により、
これまでの自主流通米価格形成センターが
米穀全体の価格形成の場に再編されてできた組織。

①義務上場制廃止
(売り手はコメの販売計画数量の3分の1以上を入札に出さなければならない、の廃止)
②多様な関係者の取引参加承認
(ex.生産者、出荷業者、販売事業者)
③定期的な基本取引に加え、インターネットによる日常取引の実施
④センター自身の代金決済業務実施

米は普通の商品に近づきつつある
最終更新:2006年10月03日 17:31