途中下車

途中下車とは持っている乗車券の区間内の途中駅で改札を出ることです。例えば「東京~名古屋」の乗車券を持っていて浜松駅で降りる・・・といったのが途中下車になります。ホームに降り立つ行為を途中下車というのではなく、電車を降り、改札を出ることを途中下車と言います。
但し、これができるのはJRであれば101km以上、乗下車駅の両区間が離れている乗車券でなくてはなりません。また、大都市近郊区間と言い大きな都市(東京、大阪、名古屋等)を発着する乗車券やその近郊区間内では途中下車できないというルールが一部にあります(もちろん例外もあります)。
さらに、たとえ101km以上利用したとしても、近郊区間内で完結する経路の場合は途中下車ができません。これを「近郊区間内の乗車特例」と呼んでおり、近郊区間内はどのような乗車経路を通っても最短経路で運賃を計算する代わりに途中下車ができません。
私鉄の駅では殆どの路線で途中下車ができません。以前は例えば近鉄で指定された駅に限り、距離に限らず途中下車ができましたが、今はできなくなってしまいました。私鉄の企画乗車券の中には一部指定された駅でのみ途中下車ができる物もあります。私鉄の会社によっては距離や乗車券の種類に限らずどの駅でも途中下車ができたり、過去には定期券ですら途中下車ができないといった事を定めている鉄道社局もありました(過去に名古屋市営地下鉄の通学定期券が途中下車できませんでしたが今はできるようになっています)。

上記の例で採り上げたのは各社で定めがある「途中下車制度」に因るものであり、何が何でも途中下車できない・・・というわけではありません。近距離での切符をよく見ると「下車前途無効」とあります。
これは例えば千葉から京葉線経由で東京までの乗車券を持っていた時に、途中の「蘇我」だとか「八丁堀」の駅で降りてしまうと残りの「蘇我~東京」間や「八丁堀~東京」間はその切符では乗ることができず、改めて運賃を貰うということを示しています。ですので、そのリスクを背負ってもよいのであれば途中下車はできます。要するに降りた駅から先の乗車する権利を放棄するという意味合いと考えてもらえればいいでしょう。
最終更新:2013年06月16日 09:46