第1章 総則

第1条(名称)当会は、「東大文芸ぶとん」と称する。

第2条(目的)当会は次の各号の事業を営むことを目的とする。

  1. 東大文芸部(以下、「文芸部」)のOBならびにOGが卒業後も交流を持つための場の提供
  2. 前号の活動の一環としての、機関誌の作成
  3. 前各号に付帯する一切の業務

  第2章 会員資格

第3条(会員資格)当会に参加する資格があるものは文芸部のOBあるいはOGであるほか、会長が特に参加を認めたものとする。

第4条(入会方法)当会に参加を希望するものは前条を満たした上で、会長にその旨を届け出る。メーリングリストへの登録をもって入会したものとする。

  第3章 会員総会

第5条(年次総会)

  1. 当会の年次会員総会は会長の招集により、事業年度末日の翌日から3ヶ月以内にこれを開催する。次期役員の選任、前年度事業報告、会計報告、その他会長が定めた事項をその議題とする。
  2. 年次総会を招集するには、会長は、前項の議題および議案を記載して、会員に対して通知しなければならない。
  3. 会員は、議案に対して対案を提示することができる。会長は、会員の対案提示期間を14日以上設けなければならない。

第6条(臨時総会)

  1. 臨時総会は会長、会計、編集長または監査の招集により、必要に応じてこれを開催する。
  2. 臨時総会を招集するには、会長、会計、編集長または監査は、議題および議案を記載して、会員に対して通知しなければならない。

第7条(会員による総会の招集)

  1. 前2条の規定にかかわらず、3名以上の会員の連名により、会長に対して総会の招集を求めることが出来る。
  2. 前項の請求には議題および議案を付さねばならない。
  3. 請求があった場合は、会長は、当該議題および議案を記載して、会員に対して総会の招集を通知しなければならない。

第8条(議長)会員総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故があるときは他の役員がこれに代わる。

第9条(議決権)会員1人につき1票の議決権を持つ。総会の出席者および委任により意思表明があった者のもつ議決権の総数を有効議決権とする。

第10条(決議)会員総会の議決は、規約に別の定めがある場合の他、有効議決権の過半数をもって決する。

第11条(書面での議決権行使)

  1. 会員は書面により自らの議決権を事前に行使することが出来る。
  2. 前項の場合、前日までにその意思を書面(メール含む)にて議長に届け出なければならない。

第12条(委任)

  1. 会員は自らのもつ議決権を代理人に委任することが出来る。
  2. 前項の場合、委任者は、受任者に代理権を授与した旨を議長に対して通知しなければならない。
  3. 受任者は、議決権を、議題ごとに、統一的に行使しないことができる。この場合は、受任者が当該議題の決議時までに議長にその旨を通知しなければならない。
  4. 受任者は当会の会員でなければならない。

第13条(決議内容の告知)会員総会によって決議された事項は、議長の責任により速やかに全会員に告知されなければならない。

  第4章 役員

第14条(役員の設置)当会はその運営のため次の各号の役員を定める。

  1. 会長
  2. 会計(副会長を兼ねるものとする)
  3. 編集長
  4. 監査
  5. その他、事業の運営上必要と認められたもの

第15条(兼務の禁止)役員の兼務は、原則としてこれを禁止する。

第16条(選任方法)各役員は会員総会の決議によって選任する。

第17条(罷免)役員は正当な理由があるとき、いつでも総会の決議により罷免できる。

第18条(役員の任期)

  1. 役員の任期はその選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する年次総会の終結のときまでとする。
  2. 補欠または増員により選任された役員は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。

第19条(会長の業務内容)会長は本会の代表としてその目的を遂行する責任者となる。その業務内容は次の各号の通りとする。

  1. 当会の円滑な運営
  2. 年次総会の招集
  3. 会員名簿の管理(メーリングリストを含む)
  4. 入会資格の審査
  5. 定期懇親会の開催
  6. 機関誌頒布の管理
  7. 前各号に付帯する一切の業務

第20条(会計の業務内容)会計は本会の財政管理の責任者となる。また副会長を兼ね、必要に応じ会長の補佐を行う。その業務内容は次の各号の通りとする。

  1. 当会口座の管理
  2. 当会の活動に伴う金銭の収支の管理
  3. 事業年度ごとの決算書の作成
  4. 副会長として、会長業務の補佐
  5. 前各号に付帯する一切の業務

第21条(編集長の業務内容)編集長は機関誌作成における責任者となる。その業務内容は次の各号の通りとする。

  1. 機関誌作成
  2. 前号に付帯する一切の業務

第22条(監査の業務内容)監査は本会の運営および財政について監査を行う。その業務内容は次の各号の通りとする。

  1. 当会の運営に対する監査
  2. 会計の作成する決算書の監査
  3. 前号に付帯する一切の業務

第23条(その他の役員の選任)その他必要に応じ設けられた役員は、会長により任命され、直後の会員総会において承認を受ける必要がある。

第24条(その他の役員の業務)その他必要に応じ設けられた役員は、その設置趣旨に基づいてそれぞれの業務を行うものとする。

  第5章 規約変更

第25条(手続き)当規約の変更には総会の決議を要する。

第26条(変更の発議) 規約変更には役員を含む3名以上の会員による発議を必要とする。

第27条(変更の決議)規約変更の決議は有効議決権の過半数をもって決する。

第28条(発効)変更された規約は、決議の中に別途発効日が指定されていない限り、決議がなされた時点で有効とする。

  第6章 計算

第29条(事業年度)当会の事業年度は年1期とし、4月1日より翌年3月31日までとする。

  第7章 附則

第30条(最初の事業年度)当会の第1期の事業年度は、当会の設立の日から翌年の3月31日までとする。

 

制定:2014年6月21日

発効:2014年6月21日

改正:

最終更新:2014年06月22日 20:43