第1章 総則
第1条(名称)当会は、「東大文芸ぶとん」と称する。
第2条(目的)当会は次の各号の事業を営むことを目的とする。
第2章 会員資格
第3条(会員資格)当会に参加する資格があるものは文芸部のOBあるいはOGであるほか、会長が特に参加を認めたものとする。
第4条(入会方法)当会に参加を希望するものは前条を満たした上で、会長にその旨を届け出る。メーリングリストへの登録をもって入会したものとする。
第3章 会員総会
第5条(年次総会)
第6条(臨時総会)
第7条(会員による総会の招集)
第8条(議長)会員総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故があるときは他の役員がこれに代わる。
第9条(議決権)会員1人につき1票の議決権を持つ。総会の出席者および委任により意思表明があった者のもつ議決権の総数を有効議決権とする。
第10条(決議)会員総会の議決は、規約に別の定めがある場合の他、有効議決権の過半数をもって決する。
第11条(書面での議決権行使)
第12条(委任)
第13条(決議内容の告知)会員総会によって決議された事項は、議長の責任により速やかに全会員に告知されなければならない。
第4章 役員
第14条(役員の設置)当会はその運営のため次の各号の役員を定める。
第15条(兼務の禁止)役員の兼務は、原則としてこれを禁止する。
第16条(選任方法)各役員は会員総会の決議によって選任する。
第17条(罷免)役員は正当な理由があるとき、いつでも総会の決議により罷免できる。
第18条(役員の任期)
第19条(会長の業務内容)会長は本会の代表としてその目的を遂行する責任者となる。その業務内容は次の各号の通りとする。
第20条(会計の業務内容)会計は本会の財政管理の責任者となる。また副会長を兼ね、必要に応じ会長の補佐を行う。その業務内容は次の各号の通りとする。
第21条(編集長の業務内容)編集長は機関誌作成における責任者となる。その業務内容は次の各号の通りとする。
第22条(監査の業務内容)監査は本会の運営および財政について監査を行う。その業務内容は次の各号の通りとする。
第23条(その他の役員の選任)その他必要に応じ設けられた役員は、会長により任命され、直後の会員総会において承認を受ける必要がある。
第24条(その他の役員の業務)その他必要に応じ設けられた役員は、その設置趣旨に基づいてそれぞれの業務を行うものとする。
第5章 規約変更
第25条(手続き)当規約の変更には総会の決議を要する。
第26条(変更の発議) 規約変更には役員を含む3名以上の会員による発議を必要とする。
第27条(変更の決議)規約変更の決議は有効議決権の過半数をもって決する。
第28条(発効)変更された規約は、決議の中に別途発効日が指定されていない限り、決議がなされた時点で有効とする。
第6章 計算
第29条(事業年度)当会の事業年度は年1期とし、4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章 附則
第30条(最初の事業年度)当会の第1期の事業年度は、当会の設立の日から翌年の3月31日までとする。
制定:2014年6月21日
発効:2014年6月21日
改正: