放送法上の問題

報道監視wikiより

放送法について

原則
放送法の第一条には、次の3点が原則として示されている。
放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
放送の『不偏不党』、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。
放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
この原則の下に、第三条には「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」とあるし、第三条の二には放送番組について
1、公安及び善良な風俗を害しないこと
2、政治的に公平であること
3、報道は事実をまげないですること
4、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点をあきらかにすること
と定められている。


不偏不党=どちらにもかたよらず公平中立の立場に立つこと。一党一派に組みしないこと。
最終更新:2011年08月22日 05:34
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