アットウィキロゴ

憲法

【箱庭自由国家共同体憲法】

基本項

  ・伝統を大切にすること
  ・いかなる場合でも暴言は慎むこと
  ・島名変更や島主名変更をしたものは早期に掲示板へと届け出ること
  ・本音で話し合うこと
  ・漢字島名一文字略を制定すること  

第一項 箱庭自由国家共同体議会

共同体憲法

  ・加盟国は憲法の改正、削除、追加を求めることができる。しかし不当な法案だと判断すれば議長はそれを却下できる
  ・憲法を改正、削除、追加するには、共同体議会において加盟国3分の2の賛成を必要とする

戦争関係

  ・我が共同体が宣戦布告された場合は回避できるように努力する
  ・宣戦布告するときは、加盟国の3分の2の賛成を得てからできるものとする
  ・宣戦布告をする権利は議長にある
  ・宣戦布告されたときに備え、防衛力を高め、ミサイル発射数を200発以上にあげる事
  ・加盟島同士の戦争は認めない
  ・戦争の指揮は軍総帥が行う

議長、副議長、軍総帥

  ・議長は、連邦の代表であり、会議の統制を行う。また、外交を共同体の代表として行う。
  ・副議長は、二人必要で、議長が不在のときに会議の統制を行う
  ・軍総帥は軍事に関する全ての責任者である
  ・議長、副議長、軍総帥は、任期は無期限であり、辞任はいつでもすることができる
  ・議長が辞任をしたときは議長を決める選挙を行う。但し、前議長が後任を指名した場合はこの限りではない
  ・議長の島が放棄された場合には、副議長が代理代表となり、放棄されてから50ターン後に議長、副議長を決める選挙

第二項 資源援助、怪獣退治

資源援助

  ・資源援助はいつでも要請することができる 
  ・加盟国は、できる限り援助を行うようにすること

怪獣退治

  ・怪獣退治の要請があった場合は原則怪獣誘導弾で退治する
  ・無許可怪獣退治は加盟国に被害を甚大に与えそうな怪獣(埋め立ていのらなど)に適応する。怪獣退治の仕方は第一発見者に任せる。但し、常識の範囲内で行うこと。
  ・無許可怪獣退治が不当であった場合は罰則規定に基づいて不当攻撃者を処分する

第三項 罰則規定

  ・ローカルルールに反したものは、故意と分かり次第、追放処分とすること
  ・憲法に反したものの処分は議長が決める

第四項 加盟、脱退条件

  ・名門を目指すために加盟条件を設ける
  ・我が共同体に加盟できるものは、ミサイル発射数150発以上、新規参加から500ターン経っている島のみであり、ひとつでも条件を満たしていないものは加盟できない
  ・500ターン以内に箱庭においてローカルルール違反を犯したものや500ターン以内での戦敗国は加盟できない
  ・加盟してから500ターン経たないと脱退できない

第五項 共同体総会オブザーバー

  ・オブザーバーは総会の議論に参加、意見は出来るが投票権は一切持たない
  ・オブザーバーはオブザーバー加盟申請をして投票で過半数の賛成があれば加盟できる
  ・オブザーバーは共同体から援助を受けることが出来る
  ・正式加盟投票不賛成まで脱退できない
  ・正式加盟には投票で過半数の賛成が必要。不賛成であればオブザーバーのままである。また、そのときに限り脱退ができる。
  ・正式加盟の投票の発議は自分で行わなければならない
  ・オブザーバーになると条件を満たしてから正式加盟を投票を経てなることができるが、正式加盟をしてから500ターン経たないと脱退できない
  ・正式加盟条件を満たすためことを最優先に行わなければならない

第六項 その他

  ・各島の志向は自由である
  ・我が共同体の加盟国が、他島などに被害を出しても、その瞬間「追放」となり、我が共同体は責任を負わない
  ・スレッドの題名は「第(その回の番号)会期【C.H.F.N.】箱庭自由国家共同体総会」と定める

第七項 共同体の外交

  ・我が共同体は、他同盟と平和友好条約を制定し、他同盟との友好的な関係、同じ箱庭に在るものとしての友好を深める。そのための手段として条約を設ける

【箱庭自由国家共同体平和友好条約基本項】

    壱、両同盟間での、戦争、宣戦布告は一切行わない
    弐、加盟国間の貿易、援助は自由とする
    参、軍事的協力は一切行わない
    肆、条約の改正、破棄は両同盟の審議で決められる
    伍、互いの同盟で、交流を行い、尊重し友好を深めることを約束する
  ・以上の条約は、基本的なものであり、同盟先の特徴によって条約が変えられることがある。ただし、伍の項は絶対である

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:
最終更新:2009年01月05日 20:44