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** 中国生活をするにあたって #right(){更新日:&update()} 中国で生活するにあたっていくつか注意事項があります。居住・長短期滞在における日本および中国での必要な手続きなどまとめています。 &bold(){【15日以内の短期滞在の場合】} 日本国籍者で、普通パスポートを持ち、商用、観光、親族訪問、トランジットの目的で入国する場合、入国日から15日以内であれば、ビザは不要。 &bold(){【旅行や出張などの短期滞在の場合】} ・短期間の滞在でも「臨時宿泊登記表」の手続きを行う必要があります。 (以下、[[在中日本国大使館の領事情報ページ>>http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j.htm]]より抜粋) 中国の「外国人入境出境管理法」及び「実施細則」によれば、外国人の長期滞在者は「外国人居留許可」を取得しなければなりませんが、旅行や出張などの短期滞在者も「臨時宿泊登記表」を提出しなければなりません。 外国人が宿泊することを認められたホテルに宿泊する場合は、宿泊登記の際に必要事項を記入すれば、ホテルから公安当局に提出されますが、友人宅や会社社宅などに宿泊する場合には管轄する派出所に到着後24時間以内(農村などでは72時間以内)に届けなければならない規定があります。 届出がない場合には最高500人民元の罰金が科せられる規定があります。また、届出が長期にわたって行われていない場合には、滞在期間の短縮が科せられたケ-スもあります。 ・15日を超える滞在の場合は、ビザを取得する必要があります。 &bold(){【中国に長期(3ヶ月以上)滞在する場合】} ・在中日本国大使館へ「在留届の提出」義務があります。ネットでも申請できます。  詳しくは、[[在中日本国大使館の領事情報ページ>>http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j.htm]]で確認してください。 ・「臨時宿泊登記表」または「外国人居留証」の手続きが必要となります。 &bold(){【中国に長期(3ヶ月以上)滞在する場合】} ・パスポートを紛失した場合は手続きが大変煩雑です。パスポート及びビザのコピーは数枚取っておくことをオススメします。  詳しくは、[[在中日本国大使館の領事情報ページ>>http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j.htm]]で確認してください。 #comment()
** 中国生活をするにあたって #right(){更新日:&update()} 中国で生活するにあたっていくつか注意事項があります。居住・長短期滞在における日本および中国での必要な手続きなどまとめています。 &bold(){【15日以内の短期滞在の場合】} 日本国籍者で、普通パスポートを持ち、商用、観光、親族訪問、トランジットの目的で入国する場合、入国日から15日以内であれば、ビザは不要。 &bold(){【旅行や出張などの短期滞在の場合】} ・短期間の滞在でも「臨時宿泊登記表」の手続きを行う必要があります。 (以下、[[在中日本国大使館の領事情報ページ>>http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j.htm]]より抜粋) 中国の「外国人入境出境管理法」及び「実施細則」によれば、外国人の長期滞在者は「外国人居留許可」を取得しなければなりませんが、旅行や出張などの短期滞在者も「臨時宿泊登記表」を提出しなければなりません。 外国人が宿泊することを認められたホテルに宿泊する場合は、宿泊登記の際に必要事項を記入すれば、ホテルから公安当局に提出されますが、友人宅や会社社宅などに宿泊する場合には管轄する派出所に到着後24時間以内(農村などでは72時間以内)に届けなければならない規定があります。 届出がない場合には最高500人民元の罰金が科せられる規定があります。また、届出が長期にわたって行われていない場合には、滞在期間の短縮が科せられたケ-スもあります。 ・15日を超える滞在の場合は、ビザを取得する必要があります。 &bold(){【中国に長期(3ヶ月以上)滞在する場合】} ・在中日本国大使館へ「在留届の提出」義務があります。ネットでも申請できます。  詳しくは、[[在中日本国大使館の領事情報ページ>>http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j.htm]]で確認してください。 ・「臨時宿泊登記表」または「外国人居留証」の手続きが必要となります。 &bold(){【パスポートを紛失した場合】} ・パスポートを紛失した場合は手続きが大変煩雑です。パスポート及びビザのコピーは数枚取っておくことをオススメします。  詳しくは、[[在中日本国大使館の領事情報ページ>>http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j.htm]]で確認してください。 #comment()

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