CPN加盟局に関する規約
第1章 系列局について
第 1 条 CNS,CNNの系列局は最低1県1局とする。
第 2 条 CNS,CNNの系列局はほかの系列とクロスネットを組んでもよい。
第 3 条 CNS,CNNの系列局は、その県を代表する放送局の1つとして、地域に根差し、地域に愛される局になっていかなければならない。
第2章 総会について
第 4 条 CNS,CNNの系列局は、年に1回開かれる「日本中央放送連盟総会」に参加しなければならない。
第 5 条 総会の開催場所は系列局に振った番号順とする。番号は加盟局一覧に表示する。
第 6 条 総会で問う項目は以下である。
⑴連盟代表の信任について
⑵規約の改正の是非について
⑶新局開設の最終採決
⑷系列局の存続の是非について
第 7 条 総会の議長は幹事局から出す。副議長は基幹局から出す。
第 8 条 一般局は議長、副議長の不信任案を出すことができる。また連盟代表の不信任決議も出すことができる。
第 9 条 前条文8条で述べた一般局とは、期間局でも幹事局でもない局のことである。
第3章 理事会について
第10条 理事会は3月と9月の年2回開く。
第11条 理事会は幹事局と基幹局代表局が出席する。
第12条 幹事局とは以下の7局のことである。
⑴THCテレビ東日本(北海道)
⑵
BSM宮城放送(宮城県)
⑶CHK関東中央放送(東京都)
⑷TCB東海文化放送(愛知県)
⑸
RKS関西放送(大阪府)
⑹HBS広島放送(広島県)
⑺
KGB九州総合放送(福岡県)
第13条 幹事局が不祥事を起こした場合、2年間は基幹局または一般局が臨時幹事局となる。
ただし、7地方区分による地域内の局が原則としてなる。東京の場合は東北から、大阪の場合は中部から出す。
第14条 臨時幹事局は臨時総会で決定する。臨時総会は東京または大阪で行う。
第15条 理事会で問う項目は以下である。
⑴規約改正の時の条案文づくり
⑵新局開設の是非
⑶現放送番組の評価(番組審議)
第4章 委員会について
第16条 委員会は以下の5つである。
⑴基幹委員会
⑵報道委員会
⑶総務委員会
⑷財務委員会
第17条 基幹委員会は、基幹局(KTB北東北放送,JBC上越放送,SKT山陽テレビ,MKB南九州放送)が参加する。
第18条 基幹局は、ほかの委員会に参加することはできない。
第19条 基幹委員会は理事会前に開き、理事会で話しあう「中小局の意見」をとりまとめる。
第20条 16条に述べた2~4の委員会において、最低1局幹事局が参加する。
第21条 報道委員会で
最終更新:2018年03月25日 11:32