都道府県別男女共同参画推進条例リスト
2010/05/01時点で47都道府県に制定されている男女共同参画推進条例を一覧にしました。
当初は男女共同参画推進条例の改正運動を行うつもりでこのリストを作成していましたが、第3次男女共同参画基本計画の影響で男女共同参画推進条例どころの騒ぎではなくなった為、男女共同参画推進条例の改正運動は行わない事にしました。
そのため、公開する期を逸した感がありますが、せっかく作ったリストなので公開します。
何かの参考資料にでも使ってください。
1.男女共同参画推進条例とは†
男女共同参画推進条例とは男女共同参画社会の実現を目的とし、2000年代初頭から各地方自治体で制定され始めた条例です。
現在では、ほぼ全ての地方自治体で男女共同参画推進条例にあたる条例が制定されています。
2.何が問題なのか†
男女共同参画推進条例の最大の問題点は努力義務ではありますが表現規制を含んだ条例が存在する事にあります。
努力義務である以上、強制力が無く、これまでは実効性も低かったように思われます。
そのため、これまでは大して問題にもされてきませんでした。
しかし、努力義務とは言え、条例によって規制されていると言う事は行政による介入を招く事につながりかねないです。
また、非常に恐ろしい事ですが、私たちが何もしないでいる間に、国を挙げた法的な表現規制に向けての外堀が少しづつではありますが、確実に埋められていたことになります。
ここでは、47都道府県に制定されている男女共同参画推進条例を調査し、表現規制に関する条文を全てピックアップします。
尚、男女共同参画推進条例は都道府県だけではなく、市町村でも制定されていますが、ここでは都道府県で制定されている男女共同参画推進条例のみを調査の対象とします。
3.都道府県別男女共同参画推進条例†
3.1.北海道・東北†
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文なし
但し、下記のような条文あり
(施策の策定等に当たっての配慮)
第九条
2 県は、文書、図画等の作成に当たっては、性別による固定的な役割分担等を助長し、又は連想させるような表現を用いることにより男女共同参画の推進に影響を及ぼすことのないよう配慮するものとする。
●表現規制に関する条文あり
(公衆に表示する情報に関する留意)
第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による役割分担の固定化又は男女間における暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び男女共同参画の推進を阻害するおそれのある過度な性的な表現を用いないよう努めなければならない。
●表現規制に関する条文あり
(公衆に表示する情報に関する留意)
第十二条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による役割分担の固定化又は女性に対する暴力的行為を助長し、又は連想させる表現を行わないよう努めなければならない。
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文あり
(公衆に表示する情報に関する留意)
第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担意識又は男女間における暴力的行為を助長させる表現を使用しないよう努めなければならない。
3.2.関東†
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文あり
(公衆に表示する情報に関する留意)
第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び女性に対する暴力等を助長し、及び連想させる表現並びに過度の性的な表現を行わないように努めなければならない。
男女共同参画推進条例にあたる条例が確認できず
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文あり
(公衆に表示する情報への配慮)
第21条 何人も、公衆に表示する情報が社会に及ぼす影響を考慮し、その情報において、性別による固定的な役割分担若しくは男女間の暴力的行為を助長し、若しくは連想させる表現又は不必要な性的表現を行わないように努めなければならない。
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文なし
3.3.信越・北陸†
●表現規制に関する条文あり
(公衆に表示する情報の留意)
第8条 何人も、公衆に表示する情報において、前条に規定する行為を助長する表現を行わないよう努めなければならない。
●表現規制に関する条文あり
(公衆に表示する情報に関する留意)
第13条 何人も、公共の場所又は公共交通機関を利用する不特定多数の者に対して表示する情報において、次に掲げる表現を行わないよう努めなければならない。
(1) 性別による固定的な役割分担又は男女間の暴力等を助長し、又は連想させる表現
(2) みだりに女性の身体を強調する等の過度の性的な表現
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文なし
3.4.東海†
●表現規制に関する条文あり
(公衆に表示する情報への配慮)
第八条
何人も、公衆に広く表示する情報において、その情報が社会に及ぼす影響にかんがみ、性別による固定的な役割分担及び男女間における暴力を正当化し、及び助長する表現並びに過度の性的な表現を行わないように配慮するよう努めなければならない。
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文あり
(県民の責務)
第4条
3 県民は、情報を公表するに当たっては、性別による差別、男女間の暴力及びセクシュアル・ハラスメントを助長する表現を用いないことを旨としなければならない。
3.5.近畿†
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文あり
(公衆に表示する情報に関する留意)
第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び暴力的行為を助長し、又は連想させる表現並びに著しく性的感情を刺激する表現を行わないよう努めなければならない。
●表現規制に関する条文あり
(情報に関する留意事項)
第15条 何人も、公衆に表示する情報において、男女間における暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文あり
公衆に表示する情報に関する留意
第19条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による差別的取扱い又は男女の人権を損なうような暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現その他の男女の人権の侵害につながるような表現を行うことのないように努めなければならない。
3.6.中国†
●表現規制に関する条文あり
(公衆に表示する情報に係る制限)
第22条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担又は異性に対する暴力を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現を行わないように努め なければならない。
●表現規制に関する条文あり
(公衆に表示する情報に関する留意)
第10条 何人も、情報を公衆に表示するに当たっては、性別による固定的な役割分担、性別による差別、セクシュアル・ハラスメント及び男女間における暴力的行為を助長する表現を用いないように努めなければならない。
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文なし
3.7.四国†
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文あり
(情報の公表に際しての留意)
第8条
1 何人も、情報を公表するに当たっては、性別による差別若しくは固定的な役割分担又は異性に対する暴力的行為を助長し、又は連想させる表現を行わないよう努めなければならない。
2 何人も、不特定多数の者に表示する情報において過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。
●表現規制に関する条文あり
(公衆に表示する情報への配慮)
第20条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による役割の固定化又は男女間の暴力的行為を助長する表現を用いないように配慮しなければなりません。
3.8.九州・沖縄†
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文あり
(公衆に表示する情報に係る制限)
第 十九条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担意識を助長するような表現その他の男女共同参画の推進を阻害するおそれのある表現を行わないように努めなければならない。
●表現規制に関する条文あり
(公衆に表示する情報における表現への配慮)
第十四条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担又は女性に対する暴力を助長し、又は 連想させる表現及び過度の性的表現を行わないよう配慮しなければならない。
●表現規制に関する条文あり
(公衆に情報を表示する場合の配慮)
第八条 何人も、公衆に情報を表示する場合は、性別による固定的な役割分担、セクシュアル・ハラスメント又はドメスティック・バイオレンスその他の男女間における暴力的行為を助長し、又は是認する表現を行わないよう努めなければならない。
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文なし
●表現規制に関する条文あり
(公衆に表示する情報に関する配慮)
第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、性別による差別、セクシュアル・ハラスメント、男女間における暴力等を正当化し、若しくは助長するような表現又は過度の性的な表現を行わないよう配慮しなければならない。
4.まとめ†
47都道府県中46の都道府県で男女共同参画推進条例にあたる条例が確認されました。
そして、46の都道府県中、20の都道府県で男女共同参画推進条例による表現規制が確認されました。
最終更新:2010年09月24日 23:02