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著作権侵害の中で、非親告罪とするボーダーライン


 対象となる条件:
  -ある著作物を第三者が販売する場合
  (例:海賊版など)
  -ある著作物を第三者が無償で不特定多数が入手可能にする場合
  (例:P2P,ファイル共有サイト,ストリーミングサイトなど)
  -ある著作物を第三者が意図的に使用にした二次創作物を販売する場合
  (パロディ同人誌など)

 対象とならない条件:
  -ある著作物を第三者が意図的に使用にした二次創作物を無償で公開する場合
  (例:パロディ同人誌など)
  -ある著作物を第三者が無意識に使用にした創作物を販売する場合
  -ある著作物を第三者が無意識に使用にした創作物を無償で公開する場合

 ※1 「そのもの」とあるが、内容が完全に分かる程度の「劣化版」も含む。

 ※2 「入手可能にする」というのは、アップロードやP2Pネット上への公開を意味する。
  このときの責任主体は、それを「行った者」となる(サイト運営者ではない)。

 ※3 上記の基準は、当然ながら著作元の許可があれば、すべてその対象とはなりません。
  許可を得ている場合は、公開や販売時に「許可がある」ということを明示することで、
  著作権侵害の対象から外れます。



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最終更新:2008年02月07日 00:11