著作権の適用範囲などの問題

著作者の意向と権利者の意向


  • JASRACと出版社・レコード会社との連動も含めて、著者には一般に考えられてる以上に権限がない。
  • たとえば、あるミュージシャンが自分の曲を一部ならネット上で公開することを良しとしてても、原則としてJASRAC管理下の曲は取り立てる方針になっており著作者の意向に係わらず、JASRACの判断で請求が行われる。
  • 上記のことは特にJASRACが活発になって以降顕著で、日本ではインターネット上で歌詞の掲示にすら課金するため、歌詞を見ることが少ないが、海外に置いてはむしろそのような活動は作品のデモンストレーションと考えられ、問題視されることがほとんどない。

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最終更新:2007年01月29日 17:29
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