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法律・政治・選挙/憲法」を以下のとおり復元します。
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憲法について思案したり。。。

+議長ほか役員
++国会は、国会議員の中から、議長1名を選出する。
++国会は、国会議員の中から、議長とは別に副議長1名を選出する。
++議長ならびに副議長がともに欠けたとき、その他職務を遂行できないことを想定して、国会は、国会議員の中から議長代理を選出する。議長代理は複数選出できるが、選出時あるいは選出後速やかに序列を定めなければならない。
++議長、副議長、議長代理すべてが欠けたとき、その他職務を遂行できないときに議事する場合には、最年長の国会議員が議長臨時代理を務める。
+議長の選出
++国会開会中に、議長が欠けた場合、他の案件に先立って選出しなければならない。この選出の議事をは副議長が仮議長として進行する。
++仮議長は、議長候補1名を指名する。総議員の過半数の反対がない限り、議長として選出する。
+副議長の選出
++国会開会中に、副議長、議長代理が欠けた場合、議長の議事の元、他の案件に先立って選出しなければならない。
++議長は、副議長ならびに議長代理の候補を指名する。総議員の過半数の反対がない限り、それぞれ副議長、議長代理として選出する。
+議長他役員職の継続性
++議長、副議長、議長代理は、その職または国会議員を辞さない限り、国会が解散した場合でも、その職にありつづける。
+議長不信任
++国会は、議長、副議長、議長代理に対して、一括または個別に不信任を決議することができる。
++不信任決議には後任を付さなければならない。
++不信任決議は、総議員の過半数の賛成をもって可決する。
++不信任決議を可決した場合には、対象者は失職する。後任者は速やかに就任する。
+議長信任
++国会は、議長、副議長、議長代理に対して、一括または個別に信任を決議することができる。
++信任決議は、総議員の過半数の反対がない限り、可決する。
++信任決議を否決した場合には、対象者は速やかに辞任し、後任者が選出されるまで、序列の次のものが代行する。

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