憲法について思案したり。。。
- 国会
- 国会は、一院制である。
- 国会は、国民の直接投票による選挙された国会議員によって構成される。
- 選挙制度は、比例代表を基軸とする。
- 国会議員の任期は、3年とする。
- 国会が解散となった場合は、次の国会召集をもって任期を終了する。
- 解散後の選挙によって選出された国会議員の任期は、解散直前の国会議員の残余期間までを任期とする。
- 議長ほか役員
- 国会は、国会議員の中から、議長1名を選出する。
- 国会は、国会議員の中から、議長とは別に副議長1名を選出する。
- 議長、副議長同時に欠けたとき、その他職務を遂行できないときに議事する場合には、最年長の国会議員が議長臨時代理を務める。
- 議長の選出
- 国会開会中に議長が欠けた場合、他の案件に先立って選出しなければならない。この選出の議事をは副議長が仮議長として進行する。副議長が欠けている場合、議長臨時代理が仮議長として進行する。
- 仮議長は、議長候補1名を指名する。この指名は本人の妨げない。総議員の過半数の反対がない限り、議長として選出する。
- 副議長の選出
- 国会開会中に、副議長が欠けた場合、他の案件に先立って選出しなければならない。
- 議長は、副議長ならびに議長代理の候補を指名する。総議員の過半数の反対がない限り、それぞれ副議長、議長代理として選出する。
- 議長他役員職の継続性
- 議長、副議長、議長代理は、その職または国会議員を辞さない限り、国会が解散した場合でも、その職にありつづける。
- 議長不信任
- 国会は、議長、副議長、議長代理に対して、一括または個別に不信任を決議することができる。
- 不信任決議には後任を付さなければならない。
- 不信任決議は、総議員の過半数の賛成をもって可決する。
- 不信任決議を可決した場合には、対象者は失職する。後任者は速やかに就任する。
- 議長信任
- 国会は、議長、副議長、議長代理に対して、一括または個別に信任を決議することができる。
- 信任決議は、総議員の過半数の反対がない限り、可決する。
- 信任決議を否決した場合には、対象者は速やかに辞任し、後任者が選出されるまで、序列の次のものが代行する。
- 内閣
- 行政権は、内閣に属する。
- 内閣は、内閣総理大臣を筆頭に国務大臣で構成する。
- 内閣は、国会の信任を得て存立し、国会に対して連帯して責任を負う。
- 内閣任免
- 内閣総理大臣は、国会議長が国会議員の中から指名する。この指名には国会の承認を要する。
- この指名ならびに承認は、他のすべての案件に先だつて、これを行う。
- 国会議長による内閣総理大臣の指名に対する承認は、総議員の過半数の反対によって否認とし、それ以外の場合、承認とする。
- 指名してから48時間経過しても、議決しない場合、承認したものとする。
- 天皇は、内閣総理大臣に指名、承認された者を、内閣総理大臣に任命する。
- 内閣総理大臣は、大臣その他行政高官を任意に任免する。
最終更新:2010年10月28日 21:33