応急仮設住宅=Emergency temporary housing

応急仮設住宅は、単に「仮設住宅」とも呼ばれ、地震や津波などの大規模災害によって住家が滅失または破損し、居住する住家を失った人達に対して、行政が供与する仮の住居をいいます(現物支給の支援)

●支援の内容

災害救助法に規定された救助の一種であり、災害のために住宅が減失した被災者のうち、自らの資力で住宅を確保することができない者に対し、一時的に居住の安定を図ることを目的としている。

●活用できる人

災害救助法が適用され、住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住宅を得ることができない者。

最終更新:2013年09月07日 22:20