第1章 クランマスター
第1条 クランマスターは、クランの象徴であり
クランメンバー統合の象徴であって、この地位は、主権の存するクランメンバーの総意に基く。
第2条 オフィサーは、クラン会議で議決したことを継承する。
第3条 クランマスターのクラン内での出来事に関するすべての行為には、オフィサーの助言と承認を必要とし、オフィサーが、その責任を負う。
第4条 クランマスターは、定めた規約に関する行為のみを行い、会議に関する権能を有しない。
2 クランマスターは、臨時のみ地位を委任することができる。
第5条
クラン規約の定めるところによりクランマスターの代理人を置くときは、代理人は、クランマスターの名でそのクラン活動に関する行為を行う。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第6条 クランマスターは、オフィサーの指名に基いて、新しいオフィサー、新メンバーを任命・加入する。
2 クランマスターは、オフィサーの指名に基いて、オフィサーの長を任命する。
第7条 クランマスターは、オフィサーの助言と承認により、メンバーのために、下記に関する行為を行う。
1.クラン規約改正及びクラン条約を公布すること。
2.クラン会議を召集すること。
3.オフィサーの総選挙を施行すること。
4.オフィサー及びクラン規約の定めるその他の行為をする場合オフィサーの長に認証をとること。
5.クランメンバーの免除及び追放を認証すること。
6.クラン戦での栄光を称えること
7.クラン活動を行うこと。
第8条 クラン地位を変移する場合、クラン会議の議決に基かなければならない。
最終更新:2009年05月25日 01:44