クランマスター

第1条 クランマスターは、クランの象徴でありクランメンバー統合の象徴であって、この地位は、主権の存するクランメンバーの総意に基く。 



第2条 オフィサーは、クラン会議で議決したことを継承する。



第3条 クランマスターのクラン内での出来事に関するすべての行為には、オフィサーの助言と承認を必要とし、オフィサーが、その責任を負う。 



第4条 クランマスターは、定めた規約に関する行為のみを行い、会議に関する権能を有しない。
2 クランマスターは、臨時のみ地位を委任することができる。 



第5条 クラン規約の定めるところによりクランマスターの代理人を置くときは、代理人は、クランマスターの名でそのクラン活動に関する行為を行う。この場合には、前条第一項の規定を準用する。



第6条 クランマスターは、オフィサーの指名に基いて、新しいオフィサー、新メンバーを任命・加入する。
2 クランマスターは、オフィサーの指名に基いて、オフィサーの長を任命する。 



第7条 クランマスターは、オフィサーの助言と承認により、メンバーのために、下記に関する行為を行う。
1.クラン規約改正及びクラン条約を公布すること。
2.クラン会議を召集すること。
3.オフィサーの総選挙を施行すること。
4.オフィサー及びクラン規約の定めるその他の行為をする場合オフィサーの長に認証をとること。
5.クランメンバーの免除及び追放を認証すること。
6.クラン戦での栄光を称えること
7.クラン活動を行うこと。 



第8条 クラン地位を変移する場合、クラン会議の議決に基かなければならない。
最終更新:2009年07月22日 01:39
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