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774 :名無しの心子知らず:2008/12/13(土) 16:49:20ID:rdZPju1U
まとめ読んで思い出した、10年以上前の万引き男子の親の話。

割と大きい中古ゲームショップだったので、箱だけ店頭に出して、
販売時にソフトを入れて渡す、という事が出来なくて、万引き被害自体は多かった。
最初のうち店長が
「あまりに疑ってる姿勢を出すと、販売の際の作業が、客に不快感を与える」
(防犯タグをソフトケースの内部に仕込むと、販売のときそれを客の前で
取り外さないといけないから…ということらしい)
というので、あくまで商品タグの後ろに防犯タグを一緒に貼る、という手法
だったんだが
だんだん物陰から、カッターで切り取った表面ビニールパックの
切れ端+商品タグ+防犯タグのセットが出てくるようになった。
しかも高額商品ばかり。
で、いい加減腹立って、中にも防犯タグを仕込むようにしたら、
小中学生の万引き犯がボロボロ捕まった。

だいたいの親は後日謝罪に来るんだが、一人凄いのがいた。
そいつの子供は、安くてかさばる商品をまず買って、店の大きい袋を
もらった上で、その中に万引き商品を突っ込んでたんだが
「この最初に買った商品は、必要ないので返品させてくれ」ご丁寧にレシート持参。
バイト一同( A) ゜ ゜
さすがに温厚な店長が
「警察に突き出されないだけありがたいと思え(中3だった)」って
言ったら帰って行ったが。

ちなみにカッター犯は別口。
カッターの刃を小さく折って、セロテープを持ち手としてぐるぐる
巻いた道具を持参していた。
こっちは被害額がでかかったので、即警察に突き出した。

 
776 :名無しの心子知らず:2008/12/13(土) 16:52:11ID:Vhg8HVTb
>カッターの刃を小さく折って、セロテープを持ち手としてぐるぐる
これって銃刀法違反?
捕まえて逆ギレされたら怖えぇ((((;゚Д゚)))ガクガクブルブル

777 :名無しの心子知らず:2008/12/13(土) 17:06:18ID:ZkpAiQd3
銃刀法の規則では、
・刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
・八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、
 政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない

万引きはともかくカッターの刃は違法には問われない。

 
778 :774:2008/12/13(土) 17:18:25ID:rdZPju1U
>>776
ごめん、詳細に書くと長くなるかと思って省いてた。
カッターの刃を一切れ分(っていっていいのかな?)折って、刃先とは逆の方に
セロテープ巻き付けたやつです。だから大きさは1cm×5mmぐらいかな?

779 :名無しの心子知らず:2008/12/13(土) 17:27:46ID:Vhg8HVTb
>>777
そうなのか・・・
カッター類はすぐに取り出せない状態にして持ち歩かないとダメって聞いた記憶があったから
罪に問えると思ったのに・・・

>>778
目とか狙われたら怖いよ((((;゚Д゚)))ガクガクブルブル

 

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最終更新:2021年04月21日 00:37